○取手市消防本部の組織に関する規則

平成元年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,取手市消防本部(以下「本部」という。)の組織等について必要な事項を定める。

(課及び係の設置)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

課名

係名

総務課

庶務係 施設装備係 消防団係

予防課

予防係 危険物係

警防課

警防係 救急救助係

(職員の階級等)

第3条 本部に次の階級の消防吏員及びその他の職員(以下「職員」という。)を置く。

(1) 消防監

(2) 消防司令長

(3) 消防司令

(4) 消防司令補

(5) 消防士長

(6) 消防副士長

(7) 消防士

(8) その他の職員(事務職員,技術職員)

(職制)

第4条 本部に消防長及び次長,課に課長及び課長補佐,係に係長,主査及び主任を置く。

2 必要に応じて,本部に参事及び参事補,課に副参事及び主幹を置くことができる。

3 前2項に規定する職を消防吏員をもって充てる場合は,消防長は消防監,次長,課長及び副参事は消防司令長,課長補佐は消防司令,係長及び主査は消防司令補,主任は消防士長とする。

(職員の配置)

第5条 職員の配置は,消防長が行う。

(職務)

第6条 消防長は,本部事務を統括し,消防職員を指揮監督する。

2 次長は,上司の命を受け事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 課長は,上司の命を受け課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は,課長を補佐し,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

5 係長は,上司を命を受け所掌の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

6 参事,参事補及び副参事は,上司の命を受け特定事務を処理する。

7 主査,主幹,主任は,上司の命を受け担当事務を掌理する。

(職務代理)

第7条 消防長に事故あるとき又は欠けたときは,次長の職にある職員がその職務を代理するものとし,消防長及び次長がともに事故あるとき又は欠けたときは,総務課長の職にある職員が職務を代理する。

2 課長に事故あるとき又は欠けたときは,課長補佐の職員がその職務を代理する。

(事務分担)

第8条 課長は,消防長の承認を得て事務分担を定めるものとする。

(課及び係の事務分掌)

第9条 第2条に規定する課及び係の事務分掌は,別表のとおりとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

1 この規則は,平成元年2月1日から施行する。

2 取手市消防本部に関する規則(昭和44年規則第11号)は,廃止する。

(平成4年規則第8号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は,平成6年12月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

課名

係名

事務分掌

総務課

庶務係

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 消防広報及び各種統計に関すること。(他課の主管に属さないものに限る。)

(4) 消防の組織,人事及び企画調整に関すること。

(5) 消防職員の服務及び教養訓練計画に関すること。

(6) 消防職員の表彰に関すること。

(7) 消防職員の福利厚生に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 消防諸規定の制定改廃に関すること。

(10) 消防予算に関すること。

(11) 消防職員委員会に関すること。

(12) 他課の主管に属さないこと。

施設装備係

(1) 消防の基本的重要施策の計画策定に関すること。

(2) 公有財産の管理に関すること。

(3) 消防職員及び消防団員の給貸与品に関すること。

(4) 消防職員及び消防団員の公務災害補償に関すること。

(5) 消防防災施設,設備等整備補助事業に関すること。

(6) 消防音楽隊に関すること。

消防団係

(1) 消防協会及び消防友の会に関すること。

(2) 消防団員の服務に関すること。

(3) 消防団員の福利厚生に関すること。

(4) 消防団員の表彰に関すること。

(5) 消防団員の各種会議に関すること。

(6) 消防団員の教養訓練計画に関すること。

予防課

予防係

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 火災予防の普及広報及び統計に関すること。

(4) 建築物確認の同意に関すること。

(5) 消防用設備等の指導及び検査に関すること。

(6) 防火対象物の査察計画及び指導に関すること。

(7) 消防設備士の指導及び育成に関すること。

(8) 防火管理者及び消防計画の指導教養に関すること。

(9) 火災予防条例による使用開始,設備設置等の届出及び検査に関すること。

(10) 防火団体の指導及び育成に関すること。

(11) 防火協会の事務に関すること。

危険物係

(1) 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。

(2) 危険物製造所等の査察計画及び指導に関すること。

(3) 火災予防条例による危険物等の届出及び検査に関すること。

(4) 液化石油ガス販売事業に関すること。

(5) 圧縮アセチレンガス等の届出に関すること。

(6) 危険物取扱者の指導及び育成に関すること。

(7) 危険物製造所等の予防規程に関すること。

(8) 危険物安全協会の事務に関すること。

警防課

警防係

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 水火災等の報告及び統計に関すること。

(4) 水火災等の災害対策及び警戒防ぎょに関すること。

(5) 火災調査及び諸証明に関すること。

(6) 消防計画に関すること。

(7) 開発行為に関すること。

(8) 消防の相互応援協定に関すること。

(9) 消防車両及び特殊車両の整備保全に関すること。

(10) 消防装備品等の配備計画及び運用に関すること。

(11) 消防水利の設置及び管理保全に関すること。

救急救助係

(1) 救急救助の統計及び教養訓練計画に関すること。

(2) 救急救助の対策及び運用に関すること。

(3) 救急救助の普及広報に関すること。

(4) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(5) 消防職員の感染防止対策に関すること。

(6) 救急車両,救急資器材及び救助資機材等の整備保全に関すること。

(7) 応急手当普及啓発活動に関すること。

取手市消防本部の組織に関する規則

平成元年1月31日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成元年1月31日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第8号
平成6年11月15日 規則第34号
平成8年3月15日 規則第4号
平成14年3月27日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第11号
平成20年6月30日 規則第25号
平成21年3月27日 規則第12号
平成25年5月30日 規則第34号
平成28年3月30日 規則第23号