○取手市消防本部の組織に関する規則
平成元年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,取手市消防本部(以下「本部」という。)の組織等について必要な事項を定める。
(課及び係の設置)
第2条 本部に次の課及び係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 庶務係 施設装備係 消防団係 |
予防課 | 予防係 危険物係 |
警防課 | 警防係 救急救助係 |
(職員の階級等)
第3条 本部に次の階級の消防吏員及びその他の職員(以下「職員」という。)を置く。
(1) 消防監
(2) 消防司令長
(3) 消防司令
(4) 消防司令補
(5) 消防士長
(6) 消防副士長
(7) 消防士
(8) その他の職員(事務職員,技術職員)
(職制)
第4条 本部に消防長及び次長,課に課長及び課長補佐,係に係長,主査及び主任を置く。
2 必要に応じて,本部に参事及び参事補,課に副参事及び主幹を置くことができる。
3 前2項に規定する職を消防吏員をもって充てる場合は,消防長は消防監,次長,課長及び副参事は消防司令長,課長補佐は消防司令,係長及び主査は消防司令補,主任は消防士長とする。
(職員の配置)
第5条 職員の配置は,消防長が行う。
(職務)
第6条 消防長は,本部事務を統括し,消防職員を指揮監督する。
2 次長は,上司の命を受け事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 課長は,上司の命を受け課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は,課長を補佐し,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
5 係長は,上司を命を受け所掌の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
6 参事,参事補及び副参事は,上司の命を受け特定事務を処理する。
7 主査,主幹,主任は,上司の命を受け担当事務を掌理する。
(職務代理)
第7条 消防長に事故あるとき又は欠けたときは,次長の職にある職員がその職務を代理するものとし,消防長及び次長がともに事故あるとき又は欠けたときは,総務課長の職にある職員が職務を代理する。
2 課長に事故あるとき又は欠けたときは,課長補佐の職員がその職務を代理する。
(事務分担)
第8条 課長は,消防長の承認を得て事務分担を定めるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
付則
1 この規則は,平成元年2月1日から施行する。
2 取手市消防本部に関する規則(昭和44年規則第11号)は,廃止する。
付則(平成4年規則第8号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第34号)
この規則は,平成6年12月1日から施行する。
付則(平成8年規則第4号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第11号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第11号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第12号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第23号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
課名 | 係名 | 事務分掌 |
総務課 | 庶務係 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 文書の収受及び発送に関すること。 (3) 消防広報及び各種統計に関すること。(他課の主管に属さないものに限る。) (4) 消防の組織,人事及び企画調整に関すること。 (5) 消防職員の服務及び教養訓練計画に関すること。 (6) 消防職員の表彰に関すること。 (7) 消防職員の福利厚生に関すること。 (8) 公印の管理に関すること。 (9) 消防諸規定の制定改廃に関すること。 (10) 消防予算に関すること。 (11) 消防職員委員会に関すること。 (12) 他課の主管に属さないこと。 |
施設装備係 | (1) 消防の基本的重要施策の計画策定に関すること。 (2) 公有財産の管理に関すること。 (3) 消防職員及び消防団員の給貸与品に関すること。 (4) 消防職員及び消防団員の公務災害補償に関すること。 (5) 消防防災施設,設備等整備補助事業に関すること。 (6) 消防音楽隊に関すること。 | |
消防団係 | (1) 消防協会及び消防友の会に関すること。 (2) 消防団員の服務に関すること。 (3) 消防団員の福利厚生に関すること。 (4) 消防団員の表彰に関すること。 (5) 消防団員の各種会議に関すること。 (6) 消防団員の教養訓練計画に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 文書の収受及び発送に関すること。 (3) 火災予防の普及広報及び統計に関すること。 (4) 建築物確認の同意に関すること。 (5) 消防用設備等の指導及び検査に関すること。 (6) 防火対象物の査察計画及び指導に関すること。 (7) 消防設備士の指導及び育成に関すること。 (8) 防火管理者及び消防計画の指導教養に関すること。 (9) 火災予防条例による使用開始,設備設置等の届出及び検査に関すること。 (10) 防火団体の指導及び育成に関すること。 (11) 防火協会の事務に関すること。 |
危険物係 | (1) 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。 (2) 危険物製造所等の査察計画及び指導に関すること。 (3) 火災予防条例による危険物等の届出及び検査に関すること。 (4) 液化石油ガス販売事業に関すること。 (5) 圧縮アセチレンガス等の届出に関すること。 (6) 危険物取扱者の指導及び育成に関すること。 (7) 危険物製造所等の予防規程に関すること。 (8) 危険物安全協会の事務に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 文書の収受及び発送に関すること。 (3) 水火災等の報告及び統計に関すること。 (4) 水火災等の災害対策及び警戒防ぎょに関すること。 (5) 火災調査及び諸証明に関すること。 (6) 消防計画に関すること。 (7) 開発行為に関すること。 (8) 消防の相互応援協定に関すること。 (9) 消防車両及び特殊車両の整備保全に関すること。 (10) 消防装備品等の配備計画及び運用に関すること。 (11) 消防水利の設置及び管理保全に関すること。 |
救急救助係 | (1) 救急救助の統計及び教養訓練計画に関すること。 (2) 救急救助の対策及び運用に関すること。 (3) 救急救助の普及広報に関すること。 (4) 救急医療機関との連絡調整に関すること。 (5) 消防職員の感染防止対策に関すること。 (6) 救急車両,救急資器材及び救助資機材等の整備保全に関すること。 (7) 応急手当普及啓発活動に関すること。 |