○取手市消防署の組織に関する規程

平成元年2月1日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,取手市消防署(以下「署」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 署に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 消防係

(3) 予防係

(4) 救急係

(5) 救助係

(6) 通信係(取手消防署に限る。)

(職員の階級)

第3条 署に次の階級の消防吏員を置く。

(1) 消防司令長

(2) 消防司令

(3) 消防司令補

(4) 消防士長

(5) 消防副士長

(6) 消防士

(職制)

第4条 署に署長,副署長及び当直司令,係に係長,主任及びその他の職員を置く。

2 署長は消防司令長,副署長及び当直司令は消防司令長又は消防司令,係長は消防司令補,主任は消防士長をもって充てる。

3 署に必要に応じ,副参事を置くことができる。

(職員の配置)

第5条 職員の配置は,消防長の承認を得て署長が行う。

(職務)

第6条 署長は,上司の命を受け所管の事務を統括し,消防職員を指揮監督する。

2 副署長及び当直司令は,上司の命を受け所管の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 副参事は,上司の命を受け特定事務を処理する。

4 係長及び主任は,上司の命を受け係の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(職務代理)

第7条 署長に事故あるとき又は欠けたときは,副署長の職にある吏員がその職務を代理するものとし,署長及び副署長がともに事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ署長が指名する当直司令が職務を代理する。

(事務分担)

第8条 署長は,消防長の承認を得て,所属職員の事務分担を定めるものとする。

(係の事務分掌)

第9条 第2条に規定する係の事務分掌は,別表のとおりとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成元年2月1日から施行する。

(平成3年消本訓令第3号)

この訓令は,平成3年5月1日から施行する。

(平成8年消本訓令第1号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年消本訓令第1号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年消本訓令第2号)

この訓令は,平成11年7月1日から施行する。

(平成13年消本訓令第4号)

この訓令は,平成13年10月1日から施行する。

(平成14年消本訓令第2号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第8号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第1号)

この訓令は,平成20年7月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第3号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第3号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

消防署

係名

事務分掌

庶務係

○係の総括に関すること。

○文書の発収に関すること。

○公印の管守に関すること。

○消防職員の教養訓練及び服務に関すること。

○消防職員の福利厚生に関すること。

○消防団員の教育訓練に関すること。

○庁舎及び車両等の管理保全に関すること。

○消防用備品等の管理保全に関すること。

○他の主管に属さないこと。

消防係

○水,火災等の予防,警戒に関すること。

○水,火災等の防ぎょ活動に関すること。

○地理,水利等の調査に関すること。

○水利施設等の保守管理に関すること。

○消防対象物等の警防計画に関すること。

○消防対象物の調査に関すること。

○火災予防条例の届出に関すること。

予防係

○火災予防の普及広報に関すること。

○防火対象物等立入検査に関すること。

○住宅防火対策に関すること。

○一人暮らし老人の調査に関すること。

○空地,空家等の火災予防対策に関すること。

○火災統計に関すること。

○火災等の調査及び諸証明に関すること。

○自主防災組織の訓練指導に関すること。

救急係

○救急活動に関すること。

○救急統計に関すること。

○救急隊員の教養訓練に関すること。

○救急医療機関との連絡調整に関すること。

○消防職員の感染防止対策に関すること。

○救急車両及び救急用資機材の管理保全に関すること。

○応急手当普及啓発活動及び指導に関すること。

○救急業務に係る広報に関すること。

救助係

○救助活動に関すること。

○救助統計に関すること。

○救助隊員の教養訓練に関すること。

○梯子車対象物等特殊建物の調査及び対策に関すること。

○水難救助・水防等の災害活動対策に関すること。

○救助車両及び救助用資機材の管理保全に関すること。

○救助業務に係る広報に関すること。

通信係

○災害出動及び通信統制に関すること。

○共同指令センターに関すること。

○消防救急無線及び防災行政無線に関すること。

○関係機関への連絡及び出動に関すること。

○火災警報及び消防信号に関すること。

○茨城県防災情報システムに関すること。

○茨城県救急医療情報システムに関すること。

○その他通信業務に関すること。

取手市消防署の組織に関する規程

平成元年2月1日 消防本部訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成元年2月1日 消防本部訓令第1号
平成3年4月25日 消防本部訓令第3号
平成8年3月25日 消防本部訓令第1号
平成9年3月5日 消防本部訓令第1号
平成11年6月15日 消防本部訓令第2号
平成13年10月1日 消防本部訓令第4号
平成14年3月29日 消防本部訓令第2号
平成18年3月31日 消防本部訓令第8号
平成20年6月30日 消防本部訓令第1号
平成21年3月27日 消防本部訓令第3号
平成28年3月29日 消防本部訓令第3号