○取手市警防規程
平成元年2月1日
消本訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 編成
第1節 警防本部(第4条)
第2節 消防隊(第5条―第7条)
第3節 覚知区分と出場指令(第8条・第9条)
第3章 警防計画
第1節 通則(第10条―第13条)
第2節 運用計画(第14条―第16条)
第3節 諸計画(第17条―第22条)
第4章 警防調査
第1節 通則(第23条・第24条)
第2節 普通調査(第25条・第26条)
第3節 特別調査(第27条・第28条)
第5章 消防訓練(第29条―第31条)
第6章 異常気象時等の警防対策(第32条―第35条)
第7章 警防活動
第1節 現場要務(第36条)
第2節 現場行動(第37条―第39条)
第3節 通報義務(第40条)
第4節 非常参集及び非常招集(第41条・第42条)
第8章 警防活動の検討会(第43条―第45条)
第9章 雑則(第46条―第49条)
第10章 補則(第50条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき,火災及びその他の災害(以下「災害」という。)を警戒し,並びに鎮圧するために必要な事項を定め,取手市消防本部,署の機能を十分発揮させ身体,生命及び財産を保護し,火災等による被害を軽減することを目的とする。
(警防責任)
第2条 警防課長は,この訓令の定めるところにより管内の諸事情の実態を把握し,これに対応する警防対策の体制の確立を図り警防の万全を期さなければならない。
2 消防署長(以下「署長」という。)は,この訓令の定めるところにより部下職員を指揮監督し,管内区域内の警防の万全を期さなければならない。
(1) 指揮隊 災害現場における指揮活動に関して,出場各部隊の状況把握及び統括指揮する隊をいう。
(2) 消防隊 消防器具を装着した消防吏員又は消防団員の一隊をいう。
(3) 特別救助隊 救助用資機材等を装備し,救助及び警防活動を主として編成された消防隊をいう。
(4) 警防活動 火災等の防除,警戒,鎮圧及び人命救助等の行動をいう。
(5) 防ぎょ 発生した火災等の鎮圧又は排除に従事することをいう。
(6) 火災危険区域 火災が発生した場合の延焼のおそれが大であると認め指定した区域をいう。
(7) 延焼阻止 消防隊の消火活動により火勢拡大のおそれがなくなった状態をいう。
(8) 鎮圧 有炎現象が終息した状態をいう。
(9) 鎮火 消防隊の消火活動の必要がなくなり,現場最高責任者が再燃のおそれがないと認めたときの状態をいう。
(10) 火災警報 法第22条の規定により気象の状況が火災の予防上危険であると認められるとき発令される警報をいう。
(11) 異常気象 火災気象情報又は気象に関する注意報等が発表された場合をいう。
(12) その他の災害 救助,救護,危険物排除及び排水等の作業を必要とするものをいう。
(13) 指令センター 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会事務組織規程(平成27年茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規程第1号)に規定するいばらき消防指令センターをいう。
第2章 編成
第1節 警防本部
(警防本部)
第4条 警防部隊の運用,指揮統制連絡及び現場における情報の収集を行うとともに,防ぎょ対策を樹立するため,消防本部に警防本部を置く。
2 警防本部に警防本部長を置き,消防長がこれに当たる。ただし,火災等の状況に応じ次長又は警防課長に職務を代行させることができる。
3 現場指揮本部が設置された場合は,現場指揮本部に警防本部を併設することができる。
第2節 消防隊
(消防隊の区分)
第5条 消防隊は,消防大隊,消防中隊及び消防小隊とし,その組織は次のとおりとする。
(1) 消防大隊は,2以上の消防中隊をもって編成する。
(2) 消防中隊は,2以上の消防小隊をもって編成する。
(3) 消防小隊は,各消防車両を単位とし各署当務ごとに編成する。
2 各隊に長を置き,これの指揮者として消防大隊長(以下「大隊長」という。)は署長を,消防大隊副隊長(以下「大隊副隊長」という。)は副署長又は当直司令を,消防中隊長(以下「中隊長」という。)は各署当務の最高責任者を,消防小隊長(以下「小隊長」という。)は消防士長以上の者をそれぞれ充てるものとする。
3 各隊の所属及び名称は,所属署名を冠して呼称し,各署第1,第2小隊に区分する。
4 取手消防署に所属する指揮隊及び特別救助隊の名称は,それぞれ取手指揮隊及び取手救助隊とする。
(大隊長)
第6条 大隊長は,火災等に出場した指揮隊と協力し,防ぎょ活動に当たるものとする。
2 大隊長が諸事情により出場できない場合は,大隊副隊長がその責を負うものとする。
3 大隊長及び大隊副隊長がともに出場できない場合は,大隊長が上席指揮者の中から指名した者をもってその責に充てなければならない。
(中隊長以下の任命)
第7条 大隊長は,当務ごとに中隊長,小隊長及び隊員をそれぞれ任命しておかなければならない。
第3節 覚知区分と出場指令
(覚知区分)
第8条 通報の覚知は,次の区分とする。
(1) 報知
(2) 加入
(3) 自己
(4) 駆付
(5) 事後聞知
(6) その他
(出動指令)
第9条 出動指令については,取手市消防通信規程(平成28年訓令第8号)に定める。
第3章 警防計画
第1節 通則
(警防計画)
第10条 警防計画は,運用計画及び諸計画に区分する。
(運用計画)
第11条 運用計画は,次の3種とする。
(1) 火災出場計画
(2) 通信運用計画
(3) その他の運用計画
(諸計画)
第12条 諸計画は署長がたて,警防課長の合議を経て消防長に報告する。
2 諸計画について変更を生じた場合は,前項に準じて報告するものとする。
3 諸計画の区分は,次のとおりとする。
(1) 火災危険区域警防計画
(2) 特殊建物警防計画
(3) 水利統制計画
(4) 水道断減水時警防計画
(5) 通行止時警防計画
(6) その他の警防計画
(警防計画の周知徹底)
第13条 署長及び警防課長は,警防計画に関する計画内容を職員に周知しておかなければならない。
第2節 運用計画
(火災出場計画)
第14条 火災出場計画については,別に定める。
(通信運用計画)
第15条 通信運用計画については,別に定める。
(その他の運用計画)
第16条 警防課長は,その他の計画で必要と認めるときは,その都度計画を立てなければならない。
第3節 諸計画
(火災危険区域警防計画)
第17条 警防課長は,火災危険区域の指定及び計画に必要な基準を策定しなければならない。
2 署長は,前項の基準により火災危険区域の警防計画を立てなければならない。
(特殊対象物警防計画)
第18条 警防課長は,特殊対象物の指定及び計画に必要な基準を策定しなければならない。
2 署長は,前項の基準により特殊対象物の警防計画を立てなければならない。
(水利統制計画)
第19条 署長は,管内の水利事情を調査し水利使用が円滑に行われるよう計画を立てなければならない。
(水道断減水時警防計画及び通報)
第20条 署長は,関係者から水道断減水に関する通報を受けたときは,その区域及び期間等を直ちに指令センターに連絡するとともに,必要に応じ対応計画を立てなければならない。
(通行止時警防計画及び通報)
第21条 署長は,関係者から通行止めに関する通報を受けたときは,その区域及び期間等を直ちに指令センターに連絡するとともに,警防上必要があると認めたときは対応計画を立てなければならない。
(その他の警防計画)
第22条 署長は,警防上必要と認めたときはその都度対応計画を立てなければならない。
第4章 警防調査
第1節 通則
(調査の種別)
第23条 警防調査は,次の3種とし,署長は所属職員に調査を実施させなければならない。
(1) 普通調査
(2) 特別調査
(3) その他の調査
(報告及び処理)
第24条 前条の調査を実施した場合は,その結果を署長に報告しなければならない。
2 署長は,前項の報告に基づき,特に必要と認める事項については調査概要を消防長に報告するとともに警防計画の変更,その他必要な措置をとらなければならない。
第2節 普通調査
(普通調査)
第25条 普通調査は,管内及び管外の必要な区域内における地理,水利,火災,危険区域及び特殊建物等の状況について調査するものとする。
(調査の実施)
第26条 署長は,前条の普通調査について実施期日等を定め,職員に徹底を図るよう努めなければならない。
第3節 特別調査
(特別調査)
第27条 署長は,火災防ぎょ上重視しなければならない防火対象物について特別調査を実施させなければならない。
(調査の実施)
第28条 前条の特別調査は,警防計画及び火災防ぎょ上必要と認めた都度実施するものとし,実施方法については別に定める。
第5章 消防訓練
(訓練区分)
第29条 消防訓練の種別は,次のとおりとする。
(1) 出場訓練
(2) 操縦訓練
(3) 放水訓練
(4) 救助訓練
(5) 通信訓練
(6) 総合訓練
(7) 招集訓練
2 前項の訓練は,次によるものとする。
(1) 出場訓練は,出場の迅速確実を期するとともに,着装の点検を行うものとする。
(2) 操縦訓練は,地理水利の周知徹底並びに消防車両の点検と技術の向上を図るために行うものとする。
(3) 放水訓練は,注水技術の向上を図るため,吸水及び放水操作の迅速確実を期するとともに,共同動作の円滑を図るために行うものとする。
(4) 救助訓練は,人命救助作業の迅速確実を期するために行うものとする。
(5) 通信訓練は,大隊通信訓練及び中隊通信訓練とし,通信の迅速確実を期するために行うものとする。
(6) 総合訓練は,各種訓練を総合的に実施するものとし,大隊訓練,中隊訓練及び小隊訓練等に区分して行うものとする。
(7) 招集訓練は,大規模災害に対処するため,職員の招集を円滑に行い得るよう実施するものとする。
(訓練の実施)
第30条 出場訓練は,その所属署の当務者に対し随時実施するものとする。
2 操縦訓練,放水訓練及び救助訓練は,各小隊月1回以上実施するものとする。
3 通信訓練は,大隊通信訓練及び中隊通信訓練を年間2回以上実施するものとする。
4 総合訓練は,年1回以上実施するものとする。
5 各消防訓練は,これを合わせて実施することができる。
(訓練計画及び報告)
第31条 署長は,消防隊の適正な運用を図るため,消防訓練の規模に応じて計画をたてなければならない。
2 署長は,前項に基づき計画を作成したときは,警防課長の合議を経て消防長に報告するものとする。
第6章 異常気象時等の警防対策
(異常気象時等の警防対策)
第32条 異常気象時等の警防対策は,次のとおりとする。
(1) 強風,乾燥時警防対策
(2) 水火災時警防対策
(3) 地震時警防対策
(4) 崖崩れ警防対策
(対策の樹立)
第33条 前条の警防対策は,次により行うものとする。
(1) 消防長は,強風及び乾燥時対策として,火災警報を別に定める基準により発令する。
(2) 警防課長は,水災時,地震時及び崖崩れ等の警防対策を地域防災計画によるもののほか,詳細について対策を樹立するものとする。
(警報発令時の処置)
第34条 前条により火災警報が発令された場合,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条第4項による消防信号を行い,警火心の喚起と啓発に努めるとともに,警戒の万全を期するため必要と認める官公署及びその他の機関に通報し,周知徹底を図るものとする。
(発令時の体制)
第35条 発令時における職員の活動体制は,別に定める。
第7章 警防活動
第1節 現場要務
(現場指揮本部)
第36条 火災等の災害現場における指揮活動については,取手市消防本部指揮隊活動基準(平成26年消防本部告示第5号)に定めるところによる。
第2節 現場行動
(防ぎょの原則)
第37条 防ぎょ行動は,人命の救助に全力を注がなければならない。
2 火災防ぎょは,延焼阻止を主眼にしなければならない。
3 火災の消火は,燃焼物実態の消火を主眼にしなければならない。
(人命救助)
第38条 大隊長(代行者を含む。)は,人命危険大なる火災等に対しては機を失することなく必要に応じて特別救助隊以外の隊員の一部又は隊を特定して,人命救助に専従させなければならない。
(報告及び連絡)
第39条 先着消防隊は,速やかに現場速報を指令センターに連絡するものとする。
2 先着隊長は,速やかに現場の状況及び鎮圧等のためにとった手段及び消防活動上必要と認める事項を,指揮隊長に報告しなければならない。
3 指揮隊が先着したときは,火災等の状況を判断し後着隊の活動について臨機応変の指揮に当たるものとする。
第3節 通報義務
(関係機関への連絡)
第40条 関係機関への連絡については,取手市消防通信規程に定めるところによる。
第4節 非常参集及び非常招集
(非常参集)
第41条 職員は,非番又は退庁後において,次のことを知ったときは直ちに自己の所属部署に参集しなければならない。
(1) 地震等の災害により,電話等が各地区で途絶する被害が発生した場合
(2) その他参集を必要と認めたとき。
(非常招集)
第42条 消防長は,火災防ぎょ,その他各種災害を防除するため必要と認めたときは別に定めるところにより職員の非常招集を行うものとする。
第8章 警防活動の検討会
(警防活動検討会)
第43条 消防長は,火災等の実態及び当該火災の警防活動について,将来における対策資料とするため,火災又は特異な災害で必要と認めるときは,警防活動を行った消防職員及びその他関係のある職員を招集して,警防活動検討会(以下「検討会」という。)を実施するものとする。
(検討会の資料)
第44条 検討会を実施するに当たり,署長及び警防課長は,検討会に必要な資料を作成しなければならない。
(検討会の実施基準及び要領)
第45条 検討会に必要な事項は,別に定める。
第9章 雑則
(警防情報の報告)
第46条 署長は,常に区域内の動静に留意し,警防に関する情報を聞知したときは,その資料を収集し,意見を添えて消防長に報告しなければならない。
(その他の報告)
第47条 署長は,消防隊等に次の各号に該当する事実が発生したときは,指令センターに対し報告しなければならない。
(1) 消防隊等が配置場所を離れるとき及び帰署したとき。
(2) 消防機械等に故障が発生し,警防活動に支障が生じたとき又は消防車両等の代替を行うとき。
(3) 消防隊等が交通事故又は消防活動中に事故を起こしたとき。
(各種報告)
第48条 火災等に関わる各種報告等については,別に定める。
(災害対策本部が設置されたときの警防活動)
第49条 本市に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく取手市災害対策本部が設置されたときの警防活動については,この訓令に定めるもののほか取手市地域防災計画の定めるところによる。
第10章 補則
(その他)
第50条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,消防長が定める。
付則
この訓令は,平成元年3月1日から施行する。
付則(平成3年消本訓令第5号)
この訓令は,平成3年5月1日から施行する。
付則(平成17年消本訓令第3号)
この訓令は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成29年消本訓令第1号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第6号)
この訓令は,令和3年11月1日から施行する。