○取手市救急業務規程

平成元年2月1日

消本訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条~第11条)

第3章 出場(第12条~第17条)

第4章 救急活動(第18条~第34条)

第5章 救急車等の消毒及び感染防止対策(第35条・第36条)

第6章 救急隊員の研修(第37条~第39条)

第7章 報告及び広報(第40条・第41条)

第8章 応急手当の普及啓発(第42条・第43条)

第9章 雑則(第44条・第45条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,救急業務の円滑かつ能率的な運営を図るため,取手市消防本部における救急業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に定めるものをいう。

(2) 救急自動車 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し,救急業務を行うために一定の構造及び設備を有する自動車(以下「救急車」という。)をいう。

(3) 救急隊 救急車1台及び救急隊員3人以上をもって編成された1隊をいう。

第2章 救急隊

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は,救急隊長(以下「隊長」という。),救急救命士及びその他の隊員(以下「隊員」という。)で専門的に編成するものとする。

2 前項の隊長は,消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

(資格)

第4条 隊長又は隊員(以下「救急隊員」という。)は,救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項又は消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第44条第5項に定める資格要件に該当する消防職員をもって充てるものとする。

(救急隊員資格者等整理簿)

第5条 消防署長(以下「署長」という。)は,救急隊員資格者等整理簿(様式第1号)を作成し,前条の消防職員の氏名等を記載するものとする。

(救急隊員の選任)

第6条 署長は,第4条の消防職員のうちから救急隊員を選任するものとする。

2 署長は,救急業務に支障を生じさせない措置として,週休,休暇及び研修等の場合による救急隊員の不足に対し,あらかじめ隊長代行者及び予備隊員を指定しておかなければならない。

(任務)

第7条 署長は,救急隊員の行う救急業務を掌理し,所属隊員を指揮監督する。

2 隊長は,上司の命を受けて隊員を指揮監督するとともに救急業務を行うものとする。

3 隊員は,上司の命を受けて救急業務に従事する。

(救急隊員の服装)

第8条 救急隊員は,救急業務に従事するときは常に身体及び服装の清潔に留意するとともに,出場に際しては消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に従った救急服,短靴及び救急帽を着用するものとする。ただし,特に命じられたときは,これを変更することができる。

2 救急隊員は,火災現場に出場し救助又は人命検索等の作業に従事するときは,救急用服装を防火服装とすることができる。

(救急隊員の心得)

第9条 救急隊員は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 救急業務に関する法令の規定を厳守すること。

(2) 救急業務の重要性を自覚し,救急技術の練磨向上に努めること。

(3) 傷病者の取扱いにあっては,懇切丁寧を旨とし,傷病者に羞恥又は不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。

(4) 業務上知り得た傷病者の秘密をみだりに漏らさないこと。

(5) 救急処置に際し,過失のないよう特に留意すること。

(6) 救急資器材の保全に努めるとともに,その使用については適正を期すること。

(高規格救急車の配置)

第10条 消防長は,救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「救急隊員応急処置等基準」という。)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急車を配置するよう努めるものとする。

(救急資器材と点検)

第11条 救急車には,応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。

2 消防長は,前項に定めるもののほか,救急車に応急処置,通信及び救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるものを備えるよう努めるものとする。

3 前2項の資器材は,救急業務を円滑に行うため,毎日点検及び使用後点検を実施し,機能の保持に努めなければならない。

第3章 出場

(出場区域及び区分)

第12条 救急隊の出場区域及び区分は別に定める。

(出場)

第13条 救急隊の出場は,原則としていばらき消防指令センター(以下「指令センター」という。)の指令に基づくものとする。ただし,救急事故の関係者から各消防署に直接通報があった場合その他緊急を要する場合においては,この限りでない。

2 前項ただし書の場合の出場に際しては,出場した旨を直ちに通信室及び指令センターに通報しなければならない。

3 署長は,救急隊の出場に際し,必要があると認めた場合は,消防長に出場概要等を報告するものとする。

(指令種別)

第14条 救急業務に関する指令種別は,茨城消防救急無線・指令センター運営協議会消防通信等に関する規程(平成27年茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規程第2号)に定めるところによる。

(要請種別)

第15条 救急業務に関し救急隊等から指令センターに対して行う要請は,茨城消防救急無線・指令センター運営協議会特異な災害等に係る出動指令に関する要領(平成27年茨城消防救急無線・指令センター運営協議会茨指運協第40号)に定めるところによる。

(車両動態連絡)

第16条 救急隊が出場し,帰署するまでの間における車両動態は,車両運用端末装置(AVM)により連絡するものとする。

(故障等の通報)

第17条 救急車の故障,整備その他の理由により,救急隊が出場できない場合においては,直ちにその概要を通信室に通報しなければならない。

第4章 救急活動

(救急活動の原則)

第18条 救急活動は救命を主眼とし,傷病者の観察及び必要な応急処置を施した後,速やかに医療機関に搬送することを原則とする。

(応急処置の実施)

第19条 傷病者に対する応急処置は,救急隊員応急処置等基準に基づくほか,救命効率を高めるための応急処置を適確に行うものとする。

(医療機関の選定)

第20条 傷病者の搬送は,茨城県傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準に基づき,傷病者の症状に適応した医療が速やかに施しうる最も近い医療機関を選定するものとする。ただし,傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は,傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し,可能な範囲において依頼された医療機関へ搬送することができるものとする。

2 傷病者の搬送に当たっては,ドクターヘリ又はドクターカーを活用することができるものとする。この場合において,要請に関し必要な事項は,別に定める。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第21条 救急隊員は,救急業務実施に際し,傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合には,これを搬送しないものとする。

(医師の派遣の要請)

第22条 隊長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに救急現場に医師の派遣を要請するとともに,必要な処置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて,搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態から見て,搬送の可否の判断が困難な場合

(転院搬送の取扱い)

第23条 指令センターは,転院搬送の要請を受けた場合は,搬送先の選定とその受入態勢の確保について,要請者側において配慮するよう要請するとともに,原則として医師の同乗を求めるものとする。ただし,医師の責任において支障ないと認めた場合で,責任ある関係者が同乗するときは,この限りでない。

(遠距離依頼搬送の取扱い)

第24条 救急隊は,住民等から遠距離(取手市以外の市町村でおおむね20キロメートルを超える地域をいう。)医療機関への搬送を依頼された場合は,収容先医療機関の医師等と連絡を取り,搬送の可否の確認及び搬送に当たっての指示を受けるとともに,責任ある関係者の同乗を求めるものとする。

(死亡の取扱い)

第25条 救急隊員は,つくば・常総地区メディカルコントロール協議会で定める「明らかに死亡している傷病者を不搬送とするプロトコル」(様式第1号の2)の基準に適合すると認める場合は,救急隊の判断で当該傷病者を不搬送とすることができる。

(現場保存)

第26条 救急隊員は,自損行為,労働災害及び交通事故等で,現場保存を必要とする救急事案に出場した場合は,現場保存に努めるとともに,可能な限り警察官に協力するものとする。

(感染症患者等の取扱い)

第27条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の適用を受ける感染症及び感染症疑似症患者(以下「感染症患者等」という。)は,生命に重大な影響を及ぼす傷病者等,特別の事由がある場合を除き搬送しないものとする。

2 救急隊員は,特別の事由により感染症患者等を搬送する際には,感染防止に十分留意しなければならない。

3 救急隊員は,感染症患者等を搬送した場合及び傷病者を搬送し,当該傷病者が感染症患者であった場合においては,遅滞なく関係法令による所定の措置を講じなければならない。

(要保護者等の取扱い)

第28条 隊長は,傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)及び行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める被保護者,要保護者又は行旅病人等であると判断したときは,その旨を署長に報告しなければならない。

2 署長は,前項の規定による報告を受けたときは,福祉事務所その他関係機関に対し速やかに通知するものとする。

(関係者の同乗)

第29条 隊長は,次の各号に掲げる場合に該当するときは,関係者の同乗を求めるものとする。

(1) 未成年者を搬送するとき。

(2) 意識等に障害があり,正常な意思表示をすることができない傷病者を搬送するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,隊長が必要と認めるとき。

2 隊長は,救急業務の実施に際し,医師,警察官,家族その他の関係者が同乗を求めた場合で,必要と認めるときは,これらの者を同乗させることができる。

第30条 削除

(医師への申し継ぎ)

第31条 隊長は,医療機関等へ傷病者を搬送したときは,直ちに医師に対し次に掲げる事項を告げるものとする。ただし,搬送時に医師が同乗した場合又は転院搬送に際し当該医療機関相互において連絡の行われた場合は,この限りでない。

(1) 現場到着時の傷病者の容態

(2) 受傷又は発病の推定原因及び経過

(3) 現場到着時から医療機関到着時までの所要時間及びその間における傷病者の病状

(4) 応急処置の概要

(5) 前各号に定めるもののほか,医師の参考となる事項

(警察署長等への通報)

第32条 通信室は,次に掲げる場合においては,当該事案発生地を管轄する警察署長に遅滞なくその旨を通報するものとする。

(1) 第25条に掲げる救急事案で現場に警察官がいない場合

(2) 救急搬送中に傷病者が死亡した場合で死因に不審な点がある場合

(3) 傷病の原因に犯罪の疑いが認められる場合

(4) その他,隊長が特に必要あると認めた場合

2 通信室は,前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合においては,当該事案発生地の福祉事務所長に対し遅滞なくその旨を通報するものとする。

(1) 搬送した傷病者が医療費を支払う能力がない旨当該医療機関から連絡を受けた場合

(2) 搬送した傷病者が行旅病人であった場合

(家族等への連絡)

第33条 隊長は,傷病者の状況により必要があると認めたときは,その者の家族等に対し,傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(医療機関の確保)

第34条 通信室は,救急業務の円滑な活動を確保するため,救急病院等の医療機関と常に緊密な連絡を取り,当直医師の診療科目その他必要と認められる事項等について情報を得るものとする。

第5章 救急車等の消毒及び感染防止対策

(救急車等の消毒)

第35条 救急車等の消毒及び救急消毒室の管理についての必要事項は別に定める。

(感染防止対策)

第36条 AIDS及びB型肝炎等による,感染防止対策についての必要事項は別に定める。

第6章 救急隊員の研修

(救急隊員の研修及び訓練)

第37条 署長は,救急隊員の資質の向上のため救急業務に関する研修等の計画を樹立し,救急隊員に対して必要な研修等を計画的に実施するものとする。

2 救急隊員は,前項の計画に基づく研修等のほか,救急業務に必要な学術及び技能の習得又は向上のための訓練並びに自己啓発に努めるものとする。

(救急検討会)

第38条 署長は,救急事案を検討し,各級指揮者の指揮能力の向上及び隊員の技術向上等を図るため,救急検討会を開くものとする。

2 検討会に関する必要事項は,別に定める。

(救急調査)

第39条 署長は,救急業務の円滑な実施を図るため,救急搬送区域内の次に掲げる事項について職員に調査させなければならない。

(1) 地理及び交通の状況

(2) 医療機関の名称,位置,診療科目その他必要事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,救急業務上必要と認める事項

2 署長は,救急医療情報システムを活用し,医療機関の情報その他必要な事項を常に把握するものとする。

第7章 報告及び広報

(業務報告)

第40条 隊長は,救急業務を完了し帰署後,その状況を当直責任者に報告するものとし,当直責任者は必要に応じ署長に報告するものとする。

2 署長は,特異な救急事案にあっては消防長に報告するものとする。

3 救急隊は,救急業務を完了したときは,速やかに茨城県病院前救護活動記録票(様式第2号)及び傷病者の受傷部位及び事故現場状況図(様式第2号の2)を作成し,署長に報告するものとする。この場合において,傷病者の受傷部位等を表示する必要がないと救急隊が認めるときは,様式第2号の2の作成を省略することができる。

4 救急業務の報告は,この訓令に定めるもののほか,救急事故等報告要領(昭和57年消防救第53号消防庁長官通達)の規定に基づき行うものとする。

(救急広報)

第41条 署長は,救急車の適正利用について市民の理解を得られるよう広報に努めるものとする。

第8章 応急手当の普及啓発

(住民に対する普及啓発)

第42条 消防長は,住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動に関し必要な事項は,別に定める。

(患者等搬送事業者に対する指導及び認定)

第43条 消防長は,民間による患者等の搬送事業者に対し,必要な指導を行うとともに,搬送事業者等の認定を行うものとする。

2 前項の指導及び認定に関し必要な事項は,別に定める。

第9章 雑則

(多数収容者の対策)

第44条 消防長は,突発的な災害事故等により多数の傷病者が発生したときは,その救急活動を円滑に実施するよう努めるものとする。

2 前項の場合における救急活動の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(救急車出場(搬送)証明)

第45条 署長は,救急車出場(搬送)証明の交付の申出があった場合において,必要と認めるときは,救急車出場(搬送)証明願(様式第3号及び様式第3号の2)により当該申出を行った者に対し証明書を交付することができる。

2 署長は,前項の証明書を交付したときは,消防長に対しその内容を報告するものとする。

1 この訓令は,平成元年3月1日から施行する。

2 取手市救急業務規程(昭和44年取消本規程第5号)は廃止する。

(平成3年消本訓令第4号)

この訓令は,平成3年5月1日から施行する。

(平成6年消本訓令第1号)

この訓令は,平成6年10月1日から施行する。

(平成11年消本訓令第3号)

この訓令は,平成11年7月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第3号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第7号)

この訓令は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年消本訓令第2号)

この訓令は,平成18年7月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第2号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

血中酸素飽和度測定器

検眼ライト

心電計

体温計

聴診器

呼吸・循環管理用資器材

気道確保用資器材

吸引器一式

喉頭鏡

酸素吸入器一式

自動式人工呼吸器一式

自動体外式除細動器

手動式人工呼吸器一式

マギール鉗子

創傷等保護用資器材

固定用資器材

創傷保護用資器材

保温・搬送用資器材

雨おおい

スクープストレッチャー

担架

バックボード

保温用毛布

感染防止・消毒用資器材

感染防止用資器材

消毒用資器材

通信用資器材

無線装置

その他の資器材

懐中電灯

救急バッグ

トリアージタッグ

膿盆

はさみ

ピンセット

分娩用資器材

冷却用資器材

備考

(1) 気道確保用資器材は,経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。

(2) 吸引器一式は,吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。

(3) 酸素吸入器一式は,酸素ボンベ,酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。

(4) 自動式人工呼吸器一式は,換気回数及び換気量が設定できるものとし,手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。

(5) 自動体外式除細動器は,救急救命士が使用するものについては,心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく,地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

(6) 手動式人工呼吸器一式は,人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。

(7) 固定用資器材は,副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。

(8) 創傷保護用資器材は,三角巾,包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。

(9) 感染防止用資器材は,ディスポーザブル手袋,ディスポーザブルマスク,ゴーグル,N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。

(10) 消毒用資器材は,各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。

(11) 分娩用資器材は,臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。

(12) 冷却用資器材は,ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。

別表第2(第11条関係)

分類

品名

観察用資器材

血糖値測定器

呼吸・循環管理用資器材

呼気二酸化炭素測定器具

自動式心マッサージ器

ショックパンツ

心肺蘇生用背板

特定行為用資器材

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

通信用資器材

携帯電話

情報通信端末

心電図伝送等送受信機器

救出用資器材

救命綱

救命浮環

万能斧

その他の資器材

汚物入

在宅療法継続用資器材

洗眼器

リングカッター

その他必要と認められる資器材

備考

(1) 自動式心マッサージ器は,地域の実情に応じて備えるものとする。

(2) 特定行為用資器材は,救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし,地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

(3) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は,チューブ誘導機能を有するものとし,地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

(4) 情報通信端末は,傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等,救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし,地域の実情に応じて備えるものとする。

(5) 心電図伝送等送受信機器は,地域の実情に応じて備えるものとする。

(6) 在宅療法継続用資器材は,医療機関に搬送するまでの間において,在宅療法を継続するために必要な資器材とし,地域の実情に応じて備えるものとする。

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取手市救急業務規程

平成元年2月1日 消防本部訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成元年2月1日 消防本部訓令第8号
平成3年5月1日 消防本部訓令第4号
平成6年10月1日 消防本部訓令第1号
平成11年7月1日 消防本部訓令第3号
平成16年3月31日 消防本部訓令第3号
平成17年3月25日 消防本部訓令第7号
平成18年5月18日 消防本部訓令第2号
平成29年3月1日 消防本部訓令第2号
令和4年3月16日 消防本部訓令第1号