○取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年5月25日

条例第21号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき,消防団員で非常勤の者が退職した場合において,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は,消防団員として5年以上勤務して退職した者に,その者の勤務年数及び階級に応じて消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は,退職した日にその者が属していた階級とする。ただし,その階級に属していた期間が1年に満たないときは,当該階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし,退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは,総務省令で定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については,その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし,既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が,1年に満たない場合における当該期間については,この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は,非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし,退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には,その月は,後の就職に係る勤務年数には算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,非常勤消防団員の死亡当時,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時,主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は,同項各号の順位により,同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該各号に掲げる順位により,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては,その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げる者は,退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は,次の各号の一に該当する者に対しては,支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか,退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(令7条例2・一部改正)

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は,非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし,特別の必要があるときは,これによらないことができる。

(支給の手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は,別に定める。

(委任規定)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

付則

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

付則(昭和43年条例第67号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

付則(昭和49年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

付則(昭和50年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(昭和51年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(昭和52年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した消防団員については,なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和53年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(昭和54年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和54年4月1日以後に退職した非常勤職員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(昭和55年条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(昭和57年条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(昭和61年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和61年度4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(昭和63年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は,昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成元年条例第32号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

付則(平成3年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成4年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成5年条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成6年条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成7年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成8年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成9年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成10年条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成11年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成12年条例第45号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成12年条例第60号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

付則(平成13年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成14年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成15年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成16年条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

付則(平成20年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

付則(令和7年条例第2号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(市規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年5月25日 条例第21号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第2章 消防団
沿革情報
◆ 昭和39年5月25日 条例第21号
◇ 昭和43年12月25日 条例第67号
◇ 昭和49年9月21日 条例第34号
◇ 昭和50年9月20日 条例第30号
◇ 昭和51年9月30日 条例第26号
◇ 昭和52年9月30日 条例第30号
◇ 昭和53年10月13日 条例第21号
◇ 昭和54年10月11日 条例第18号
◇ 昭和55年10月7日 条例第17号
◇ 昭和57年10月12日 条例第19号
◇ 昭和61年10月11日 条例第30号
◇ 昭和63年10月11日 条例第24号
◇ 平成元年10月7日 条例第32号
◇ 平成3年10月2日 条例第24号
◇ 平成4年10月1日 条例第16号
◇ 平成5年9月29日 条例第19号
◇ 平成6年9月22日 条例第12号
◇ 平成7年9月29日 条例第20号
◇ 平成8年9月30日 条例第24号
◇ 平成9年9月24日 条例第21号
◇ 平成10年9月29日 条例第17号
◇ 平成11年9月30日 条例第18号
◇ 平成12年9月28日 条例第45号
◇ 平成12年12月28日 条例第60号
◇ 平成13年9月28日 条例第30号
◇ 平成14年6月28日 条例第22号
◇ 平成15年6月25日 条例第20号
◇ 平成16年6月23日 条例第17号
◇ 平成20年6月30日 条例第18号
◇ 令和7年3月19日 条例第2号