○取手市消防団運営交付金交付要綱

平成13年10月1日

消本告示第4号

取手市消防団運営交付金交付要綱(昭和52年告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,取手市消防団(以下「消防団」という。)の円滑な運営及び健全な育成を図り,もって市民の生命及び財産等の保護に資するため,消防団の日常の活動に要する経費として取手市消防団運営交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額)

第2条 交付金の額は,次表の左欄に掲げる区分に応じ,右欄に掲げる額とする。

区分

交付金の額

消防団本部組織

年額160,000円

消防分団(自動車運用)

1消防分団当たり 年額172,000円

消防分団(積載車運用)

1消防分団当たり 年額170,000円

女性消防分団

年額160,000円

2 前項の規定にかかわらず,消防団活動環境整備計画に基づき2以上の消防分団が統合した場合にあっては,当該統合した年度に限り,統合に係る必要経費として,統合前の交付金の額を合算した額を統合後の消防分団に対し交付するものとする。

(交付対象経費)

第3条 交付金の対象となる経費は,消防団活動の実施に要する経費のうち次に掲げるものとする。

(1) 活動費 ポンプ操法訓練,各種演習訓練及び自主活動に関する費用

(2) 修繕費 消防団の施設及び設備の軽微な修繕に関する費用

(3) 物件費 消防団活動に必要な備品等の購入に関する費用

(交付金の申請)

第4条 消防団の分団長及び本部組織の長(以下「分団長等」という。)は,交付金の交付を受けようとするときは,取手市消防団運営交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 消防団活動事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付金の決定)

第5条 市長は,前条に規定する交付申請を受けたときは,速やかにこれを審査し,適正であると認めたときは,取手市消防団運営交付金交付決定通知書(様式第2号)により分団長等に通知しなければならない。

(交付金の交付)

第6条 交付金は,前条の規定による交付決定を受けた分団長等からの請求に基づき交付する。

(事業の変更等)

第7条 分団長等は,交付金に係る事業を変更し,又は中止するときは,市長に対し事前にその内容を通知しなければならない。

(実績報告書の提出)

第8条 分団長等は,当該交付金に係る事業が完了したときは,取手市消防団運営交付金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,交付金の全部若しくは一部の交付を取り消し,又は返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を第1条の目的及び第3条の費用以外に使用したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成13年10月1日から施行する。

(平成16年消本告示第6号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年消本告示第9号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年消本告示第2号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像画像画像

取手市消防団運営交付金交付要綱

平成13年10月1日 消防本部告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成13年10月1日 消防本部告示第4号
平成16年3月31日 消防本部告示第6号
平成18年3月31日 消防本部告示第9号
平成24年3月23日 消防本部告示第2号
令和4年3月16日 消防本部告示第1号