○取手市火災予防条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び取手市火災予防条例(昭和37年条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ボイラー

条例第4条第1項の規定によるボイラーとは,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に規定するもの並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条の適用を受ける事業又は事務所以外の事業,事務所及び個人の住居等に設けられるボイラーをいう。

(2) 乾燥設備

条例第7条に規定する乾燥設備とは,労働基準法第9条の適用を受ける事業又は事務所に設けられる労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第287条第4項に定める乾燥設備以外のものをいう。

(3) がん具用煙火

条例第26条に規定するがん具用煙火とは,火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5の適用を受けない貯蔵及び取扱いの数量のものをいう。

(立入検査証)

第3条 法第4条第1項,第16条の3の2第1項及び第2項,第16条の5第1項並びに第34条第1項の規定に基づき消防職員が関係のある場所に立ち入って検査し,又は質問をするときは,立入検査証を携帯し,当該立入検査に係る関係のある者の請求があるときは,これを示さなければならない。

(火災に関する警報)

第4条 法第22条第3項の規定による火災の予防上危険であると認める気象の状況は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 実効湿度60%以下,最低湿度40%以下のときで,最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(火気の使用制限)

第5条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は,告示して行う。

2 たき火又は喫煙を制限された区域には,ひな型第2号の制札を掲げるものとする。

(火災発生時等の通報場所)

第6条 法第16条の3第2項及び法第24条第1項の危険物の流出や火災等を発見した者の通報場所は,次のとおりとする。

通報場所

設置場所

消防本部及び取手消防署

取手市井野1264番地1

戸頭消防署

取手市戸頭四丁目20番1号

吉田消防署

取手市吉田545番地1

椚木消防署

取手市椚木950番地1

椚木消防署宮和田出張所

取手市宮和田1782番地1

いばらき消防指令センター(119番専用)

水戸市内原町1395番地の1

第7条 削除

(標識等)

第8条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定により準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第3項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号の規定により設ける標識は,ひな型第3号に定めるとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には,指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。),可燃性液体類等又は綿花類等の性質に応じ,それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし,それぞれの掲示板は,ひな型第4号に定めるとおりとする。

少量危険物・可燃性液体類等又は綿花類等

防火上の記載事項

アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体,自然発火性物品,第4類の危険物,第5類の危険物又は可燃性液体類等

火気厳禁

綿花類等

火気注意,整理整頓

3 条例第39条第4号の規定により掲げる定員表示板又は満員札は,ひな型第5号に定めるとおりとする。

(気球及び掲揚綱の十分な強度)

第9条 条例第17条第5号の規定により,風圧又は摩擦に対し十分な強度を有しなければならない気球及び掲揚綱の材料並びに構造の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂,又はこれに類する樹脂若しくはゴム引布などその材質が均一で,かつ,変質し,静電気が発生し,又は帯電しにくいもの

 生地は可そ剤,着色剤等の吹き出し及び粘着がなく,又は泡及び異物の混入がないもの

 気球に使用する材料の厚さは,ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上,ゴム引布にあっては0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは,膨張又は圧縮による内外圧に耐えるもので,塩化ビニールフィルムにあっては150キログラム毎平方センチメートル以上,ゴム引布にあっては,27キログラム毎平方センチメートル以上のもの

 引裂強さは,塩化ビニールフィルムにあっては,エレメンドルフ引裂強さ60キログラム毎平方センチメートル以上のもの

 水素ガスの透過する量は,一気圧摂氏20度24時間において,一平方メートルにつき5リットル以内のもの

 耐寒性は,摂氏零下5度,耐熱性は摂氏60度においてそれぞれひび割れ,粘着等は生じないもの

(2) 気体の構造

 掲揚又はけい留中,局部的に著しく外圧を受け,又は著しく静電気を発生することがないもの

 けい留中著しく不安定になり,又は回転することがないもの

 接着部分は,その強さが生地の強さと同等以上のもの

 糸目座の強さは,150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱の材料

 麻又は綿などで材質が均一で,かつ変質,静電気が発生又は帯電しにくいもの

 繊維は,比較的長繊維のもの

 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは,直径が麻にあっては6ミリメートル以上,合成繊維にあっては4ミリメートル以上,綿にあっては7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは,直径が麻にあっては3ミリメートル以上,合成繊維にあっては2ミリメートル以上,綿にあっては4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は,気球の直径2.5メートルを超え3メートル以下のものにあっては240キログラム以上,2.5メートル以下のものにあっては170キログラム以上のもの

(4) 掲揚綱の構造

 ヤーン数2以上のストランドを三つより以上としたもの

 著しく変形し,又はキンクすることのないもの

 操作に際し著しく滑ることのないもの

 糸目は,6以上とし,浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は,動圧に対し容易に解けることのないもの

 結び目は,局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(たき火の措置)

第10条 条例第25条第2項に規定するたき火の火災予防上必要な措置とは,次に掲げるとおりとする。

(1) 燃料の性質に応じ,火の粉が飛散するおそれのある場合は,監視人を置くか,又は不燃性の容器の中で燃やすこと。

(2) たき火終了後に残火を完全に消火すること。

(3) 水バケツ又は消火器など消火の用意をすること。

(がん具煙火の消費場所)

第11条 条例第26条第1項に規定するがん具用煙火の消費に際し,火災予防上支障のある場所とは,次に掲げるとおりとする。

(1) 火の粉若しくは火花が落下又は飛散した場合,火災の発生のおそれのある場所,引火性,爆発性,若しくは易燃性物品の貯蔵又は取扱所のある場所及びその付近

(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近

(喫煙等)

第12条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において同条同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は,様式第1号の申請書により申請しなければならない。

(指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画)

第12条の2 条例第42条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務(以下この条において「業務」という。)に関する計画において記載を要する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 防火担当者及び業務に従事する者

(2) 業務の分担及び活動の範囲並びに業務を実施する体制としての内部組織の設置等の状況

(3) 次に掲げる事項について,指定催しを開催する日までに当該事項を把握する方法並びに当該指定催しの当日においてそれらを確認する方法

 対象火気器具等の使用の状況

 危険物の取扱いの有無,場所及び態様

(4) 指定催しを主催する者があらかじめ把握した対象火気器具等及び危険物について,客席と近接させない等の火災予防上の安全に配慮した会場の配置計画並びに当該指定催しの当日において当該配置の状況を確認する方法

(5) 指定催しを主催する者があらかじめ把握した対象火気器具等に対する消火器その他の消火準備の計画並びに当該指定催しの当日において当該消火準備の状況を確認する方法

(6) 警備等を行う消防,警察その他の組織の実態に応じ,指定催しの主催者として確保する必要がある火災発生時の初動体制

(7) 業務に関する計画に変更が生じた場合における消防機関との情報共有の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか,指定催しの実態に応じた業務に関する事項

2 条例第42条の3第2項の規定による業務に関する計画の提出は,様式第1号の2により行わなければならない。

(防火対象物の使用開始届出)

第13条 条例第43条第1項の規定による防火対象物の使用開始届出は,様式第2号及び様式第3号の届出書により行わなければならない。

(火を使用する設備の設置の届出)

第14条 条例第44条第1項の規定による火を使用する設備等の設置の届出は,次により行わなければならない。

(1) 条例第44条第1項第1号から第8号の2までについては,様式第4号による。

(2) 条例第44条第1項第9号から第13号までについては,様式第5号による。

(3) 条例第44条第1項第14号については,様式第6号による。

(4) 条例第44条第1項第15号については,様式第7号による。

2 条例第44条第3項の規定による火を使用する設備等の使用の廃止の届出は,様式第8号により行わなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第15条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は,次により行わなければならない。ただし,同条第1号から第5号までに規定するものに係る届出にあっては,緊急その他やむを得ない場合に限り,口頭によることができる。

(1) 条例第45条第1号に定めるものにあっては,様式第9号による。

(2) 条例第45条第2号に定めるものにあっては,様式第10号による。

(3) 条例第45条第3号に定めるものにあっては,様式第11号による。

(4) 条例第45条第4号に定めるものにあっては,様式第12号による。

(5) 条例第45条第5号に定めるものにあっては,様式第13号による。

(6) 条例第45条第6号に定めるものにあっては,様式第13号の2による。

(指定洞道等の届出)

第16条 条例第45条の2の規定による通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道,共同溝,その他これらに類する地下の工作物で消防長が指定したものの届出は,様式第14号により行わなければならない。

(指定数量未満の危険物の貯蔵取扱い届出)

第17条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で取り扱う場合にあっては指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物,条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料,可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては,同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は,様式第15号により行わなければならない。

2 条例第46条第3項の規定により指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの廃止の届出は,様式第16号により行わなければならない。

3 タンクにより危険物を貯蔵し,又は取り扱う場合には様式第17号から様式第20号までの当該タンクに係るタンク明細書を添付しなければならない。

(タンクの水張検査等の申出書等の様式)

第18条 条例第47条第1項の規定によるタンクの水張検査等の申出は,様式第21号により行わなければならない。

2 条例第47条第2項のタンク検査済証は,ひな型第4号及び様式第22号によるものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第19条 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第20条 条例第47条の3第1項の規定による公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか,消防長が必要と認める事項

(各種申請及び届出等の手続)

第21条 条例及びこの規則に基づいて消防長に提出する申請書及び届出書については,それぞれ2部を提出しなければならない。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し,必要な事項は消防長が定める。

1 この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第16号)

この規則は,平成2年5月23日から施行する。

(平成4年規則第25号)

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第40号)

この規則は,平成14年10月25日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,平成15年1月1日から施行する。

(平成17年規則第72号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年規則第209号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は,平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第35号)

この規則は,平成26年7月15日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第58号)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

ひな型第1号 削除

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取手市火災予防条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第9号
昭和61年3月31日 規則第11号
平成2年4月23日 規則第16号
平成4年4月1日 規則第25号
平成7年3月29日 規則第10号
平成7年3月29日 規則第11号
平成14年3月20日 規則第6号
平成14年10月23日 規則第40号
平成17年3月25日 規則第72号
平成17年9月29日 規則第209号
平成20年3月13日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年1月23日 規則第2号
平成22年3月26日 規則第6号
平成24年7月4日 規則第32号
平成26年6月30日 規則第35号
平成28年3月18日 規則第3号
平成30年3月27日 規則第17号
令和2年4月10日 規則第34号
令和3年1月22日 規則第1号
令和5年7月25日 規則第46号
令和5年12月28日 規則第58号