○常総地方広域市町村圏事務組合規約

昭和47年3月31日

地指令第297号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合とし,常総地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は,次の市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

常総市 取手市 守谷市 つくばみらい市

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は,次の各号に掲げる事務を共同で処理する。ただし,第2号アからに掲げる事務については常総市の旧石下町の区域(平成17年12月31日現在の石下町の区域をいう。以下同じ。)に係る事務を除き,同号エに掲げる事務については常総市の旧石下町の区域及び取手市に係る事務を除く。

(1) 広域市町村圏計画の策定及び計画の実施に関する連絡調整事務

(2) 広域市町村圏計画に基づく根幹事業の実施に関する事務

 総合運動公園

 ごみ処理施設

 地域交流センター

 消防

 職員の共同研修

 職員の人事交流に関する企画立案

 総合防災センター

 障害者支援施設

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は,茨城県守谷市野木崎2522番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし,関係市のそれぞれの定数は次のとおりとする。

常総市 3人 取手市 3人

守谷市 3人 つくばみらい市 3人

(組合議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は,関係市の議会において,議員のうちから選挙する。

(組合議員の任期及び補充)

第7条 組合議員の任期は,関係市の議会の議員の任期とする。

2 組合議員は,市議会議員の職を失ったとき,その資格を失うものとする。

3 組合議員に欠員を生じたときは,関係市においてすみやかに補欠選挙を行わなければならない。

4 補欠選挙によって,選出された組合議員の任期は前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は,議会議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は組合議員の任期とする。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。

2 管理者,副管理者は関係市の長をもってあてる。

(管理者及び副管理者の選任の方法)

第10条 管理者は,関係市の長の互選とし,副管理者は管理者以外の市長をもってあてる。

(管理者及び副管理者の任期)

第11条 管理者及び副管理者の任期は,関係市の長の任期とする。

2 管理者及び副管理者は,関係市の長の職を失ったとき,その職を失うものとする。

(管理者及び副管理者の職務)

第12条 管理者は組合を統轄し,これを代表するとともに,組合の事務を管理し執行する。

2 副管理者は管理者を補佐し,管理者に事故あるとき,又は管理者が欠けた場合に管理者があらかじめ定める順序に従いその職務を代理する。

(管理者会)

第13条 組合に管理者会を置く。

2 管理者会は,管理者及び副管理者をもって構成する。

(会計管理者)

第14条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は,管理者の属する市の会計管理者をもってあてる。

3 会計管理者は,組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(職員)

第15条 この組合に職員を置く。

(監査委員)

第16条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は,管理者が組合議会の同意を得て,組合議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は,組合議員のうちから選任された者にあっては,組合議員の任期によるものとし,知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

第4章 組合の経費,その他

(経費支弁の方法)

第17条 組合の経費は関係市の負担金,使用料及びその他の収入をもってあてる。

2 関係市の負担金の割合は,組合議会で定める。

3 前項の負担金は管理者の指定する期日までに会計管理者に納付しなければならない。

(補則)

第18条 この規約に定めるもののほか,必要な事項は組合の議会の議決を得て,管理者がこれを定める。

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年地指令第760号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年地指令第803号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和59年地指令第903号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和60年地指令第882号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行し,この規約による改正後の常総地方広域市町村圏事務組合規約の規定は,昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年地指令第900号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年地指令第181号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年地指令第3号)

この規約は,平成14年2月2日から施行する。

(平成17年市町村指令第56号)

この規約は,平成17年9月1日から施行する。

(平成17年市町村指令第75号)

この規約は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年市町村指令第98号)

この規約は,平成18年3月27日から施行する。

(平成19年市町村指令第26号)

この規約は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成23年市町村指令第5号)

この規約は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年市町村指令第322号)

この規約は,平成25年4月1日から施行する。

常総地方広域市町村圏事務組合規約

昭和47年3月31日 地指令第297号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和47年3月31日 地指令第297号
昭和49年7月10日 地指令第760号
昭和52年4月1日 地指令第803号
昭和59年6月12日 地指令第903号
昭和60年9月17日 地指令第882号
平成元年4月1日 地指令第900号
平成11年3月31日 地指令第181号
平成14年1月31日 地指令第3号
平成17年8月19日 市町村指令第56号
平成17年11月22日 市町村指令第75号
平成18年1月31日 市町村指令第98号
平成19年1月23日 市町村指令第26号
平成23年12月19日 市町村指令第5号
平成25年2月28日 市町村指令第322号