○取手地方公平委員会特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,取手地方公平委員会の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,市,町及び一部事務組合負担金収入,取手地方公平委員会基金から生ずる収入,借入金及び付属諸収入をもってその歳入とし,取手地方公平委員会事業費,借入金の償還金及び利子並びに一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第25号)

この条例は,昭和56年11月1日から施行する。

取手地方公平委員会特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(昭和56年10月15日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和56年10月15日 条例第25号