○龍ケ崎地方衛生組合規約

昭和38年4月30日

38地指令第239号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,龍ケ崎地方衛生組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は次の公共団体をもって組織する。

龍ケ崎市,牛久市,取手市,利根町,河内町,稲敷市,美浦村,阿見町

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は,し尿処理に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は,龍ケ崎市板橋町字安台542番地1に置く。

第2章 組合議会の組織及び議員の選挙

(議員の定数及び配置)

第5条 組合に議会を置き,議員の定数は24人とし,各市町村の議員定数は次のとおりとする。

龍ケ崎市4人,牛久市4人,取手市4人,利根町2人,河内町2人,稲敷市4人,美浦村2人,阿見町2人

2 前項の議員は,当該市町村議会の議員の中から,当該市町村議会においてそれぞれ選挙する。

(議員の任期及び補充)

第6条 組合議員の任期は,当該市町村議員の資格を失ったときはその職を失う。

2 組合議員に欠員が生じたときは,その議員の属する市町村において補欠選挙を行わなければならない。

(議長,副議長)

第7条 組合議会は議員の中から議長,副議長各1人を選挙しなければならない。

第3章 組合の執行機関

(管理者)

第8条 組合に管理者1人を置く。

2 管理者は,組合各市町村の長が互選により定める。

3 管理者は,組合の事務を総理し,これを代表する。

4 管理者は,当該市町村の長の職を失ったときは,同時にその職を失うものとする。

(副管理者)

第9条 組合に副管理者を置く。

2 副管理者は,組合各市町村の長のうち管理者に選任された以外の市町村の長をもって充てる。

3 副管理者は,管理者を補佐し,管理者事故あるときは,管理者からあらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

4 副管理者の任期は,前条第4項の規定を準用する。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は,管理者の属する市町村の会計管理者をもって充てる。

3 会計管理者は,組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,管理者が組合議会の同意を得て,知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は,知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては,4年とし,組合議員のうちから選任される者にあっては,2年とする。ただし,組合議員のうちから選任される者にあっては,任期中に当該市町村議員の資格を失ったときは,同時にその職を失うものとする。

(職員)

第12条 組合に職員を置き,管理者が任免する。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第13条 組合の経費は,組合市町村の分賦金及び財産から生ずる収入,使用料その他の収入をもって充てる。

2 前項の規定による分賦金は,総人口割,実績割及び均等割により組合議会の議決によって,管理者の指定する期日までに会計管理者に納付する。

1 この規約は,地方自治法第284条第1項の規定により知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約施行後最初に組合議員となるものの選挙については,この規約施行前であっても第5条の規定を適用して選挙を行うことができる。

3 この規約施行後最初に管理者となるものの選挙については,この規約施行前であっても第8条及び第9条の規定を適用して選挙を行うことができる。

(昭和42年地指令第231号)

1 この規約は,地方自治法第286条第1項の規定により,知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の改正の際,新たに加入した町村は,第13条の規定による分賦金のほか,昭和42年度において,既施設に要した経費の一部を組合議会の議決による割合で負担するものとする。

3 第5条第1項の規定の施行の際,現に改正前の規約第5条第1項の規定に基く組合議会の議員及びその定数は改正後の規約第5条第1項の規定にかかわらず,昭和42年9月30日まで(同日までに任期が満了する市町村にあってはその日まで)引続き,改正後の規約による組合議会議員の定数とみなし,組合議会議員として在任することができる。

(昭和42年地指令第240号)

この規約は,地方自治法第286条第1項の規定により,知事の許可のあった日から施行する。

(昭和46年地指令第35号)

この規約は,地方自治法第286条第1項の規定により,知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年地指令第84号)

1 この規約は,地方自治法第286条第1項の規定により,知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の改正の際,新たに加入した村は,第13条の規定による分賦金のほか,昭和48年度から,既施設に要した経費の一部を組合議会の議決による割合で負担するものとする。

(昭和53年地指令第785号)

この規約は,知事の許可のあった日から施行する。

(昭和61年地指令第814号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行し,この規約による改正後の竜ケ崎地方衛生組合規約の規定は,昭和61年6月1日から適用する。

(平成8年地指令第1029号許可)

この規約は,平成8年6月1日から施行する。

(平成8年地指令第1040号許可)

この規約は,平成8年9月1日から施行する。

(平成13年地第265号)

この規約は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年市町村指令第44号)

(施行期日)

1 この規約は,平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際,現に改正前の規約に基づく監査委員である者は,この規約に基づく監査委員として引き続き在任するものとし,その任期は,平成18年3月31日までとする。ただし,その任期中に当該市町村議員の資格を失ったときは,同時にその職を失うものとする。

3 平成17年度における組合の分賦金については,第13条の規定にかかわらず,組合議会の議決を経て,特別の定めをすることができる。

(平成19年市町村指令第21号)

この規約は,平成19年4月1日から施行する。

龍ケ崎地方衛生組合規約

昭和38年4月30日 地指令第239号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和38年4月30日 地指令第239号
昭和42年7月1日 地指令第231号
昭和42年10月14日 地指令第240号
昭和46年2月6日 地指令第35号
昭和49年3月7日 地指令第84号
昭和53年11月2日 地指令第785号
昭和61年8月19日 地指令第814号
平成8年5月31日 地指令第1029号
平成8年8月28日 地指令第1040号
平成13年2月16日 地第265号
平成17年7月19日 市町村指令第44号
平成19年1月18日 市町村指令第21号