○取手市外2市火葬場組合規約

昭和40年4月10日

地指令第267号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,取手市外2市火葬場組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は,取手市,守谷市及びつくばみらい市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は,次の事務を共同処理する。

(1) 火葬場の設置及び管理に関すること。

(2) 葬儀用自動車の設置及び運営に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,取手市役所内におく。

第2章 組合議会の組織及び議員の選挙

(組合議員の定数及び配置)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし,関係市議会の議長,副議長及び衛生関係の常任委員会委員長をもってあてる。

(議長及び副議長)

第6条 組合議会は,組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長,副議長の任期は,組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者)

第7条 組合に管理者1人をおく。

2 管理者は,取手市長をもってあてる。

(副管理者)

第8条 組合に副管理者2人をおく。

2 副管理者は,守谷市長及びつくばみらい市長をもってあてる。

3 副管理者は管理者を補佐し,管理者事故あるときは,管理者があらかじめ定めた順序により,その職務を代理する。

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者1人をおく。

2 会計管理者は,取手市の会計管理者をもってあてる。

3 会計管理者は,組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は組合議会において,議員の中から互選する。

3 監査委員の任期は,2年とする。ただし,組合議会議員の職を失ったときは同時にその職を失う。

(職員)

第11条 組合に職員をおき,管理者が任免する。

(経費支弁の方法)

第12条 組合の経費は分賦金,使用料その他の収入をもってあてる。

2 前項の分賦金は予算の属する前年末の人口により,人口割70パーセント,平均割30パーセントとし,管理者の指示する期日までに会計管理者に納付する。

この規約は,地方自治法第284条第1項の規定により知事の許可のあった日から施行する。

(昭和46年1月12日地指令第5号)

この規約は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(昭和60年4月18日地指令第871号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年2月9日地指令第15号)

1 この規約は,平成11年4月1日から施行する。

2 伊奈町及び谷和原村は,第12条の規定にかかわらず,平成11年度から平成15年度までの間,加入負担金を次のとおり支払うものとする。

(1) 伊奈町 平成11年度 95,164千円 平成12年度 95,000千円

平成13年度 95,000千円 平成14年度 95,000千円

平成15年度 95,000千円

(2) 谷和原村 平成11年度 65,819千円 平成12年度 65,000千円

平成13年度 65,000千円 平成14年度 65,000千円

平成15年度 65,000千円

(平成14年地指令第5号)

この規約は,平成14年2月2日から施行する。

(平成17年市町村指令第57号)

1 この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約による改正後の取手市外1市1町1村火葬場組合規約(以下「改正後の規約」という。)の規定により関係市町村が負担すべき平成17年度分の分賦金の額は,改正後の規約の規定にかかわらず,この規約による改正前の取手市外1市2町1村火葬場組合規約の規定に従い取手市及び藤代町の合併がなかったものとしてそれぞれ算定した額とする。この場合において,取手市の負担すべき分賦金の額は,合併前の取手市及び藤代町の分賦金としてそれぞれ算定された額を合算した額とする。

(平成18年市町村指令第86号)

1 この規約は,平成18年3月27日から施行する。

2 この規約による改正後の取手市外2市火葬場組合規約(以下「改正後の規約」という。)の規定によりつくばみらい市が負担すべき平成17年度分の分賦金の額は,改正後の規約の規定にかかわらず,この規約による改正前の取手市外1市1町1村火葬場組合規約の規定に従い伊奈町及び谷和原村の合併がなかったものとしてそれぞれ算定した額とする。この場合において,つくばみらい市の負担すべき分賦金の額は,合併前の伊奈町及び谷和原村の分賦金としてそれぞれ算定された額を合算した額とする。

(平成19年市町村指令第19号)

(施行期日)

1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては,この規約による改正後の規約第9条及び第12条第2項の規定は適用せず,この規約による改正前の規約第9条及び第12条第2項の規定は,なおその効力を有する。

取手市外2市火葬場組合規約

昭和40年4月10日 地指令第267号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和40年4月10日 地指令第267号
昭和46年1月12日 地指令第5号
昭和60年4月18日 地指令第871号
平成11年2月9日 地指令第15号
平成14年1月31日 地指令第5号
平成17年9月1日 市町村指令第57号
平成18年1月5日 市町村指令第86号
平成19年1月15日 市町村指令第19号