○茨城県南水道企業団規約

昭和42年3月31日

地指令第207号許可

茨城県南水道組合の規約を全部改正する。

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は,茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は,次の公共団体をもって組織する。

龍ケ崎市,牛久市,取手市

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は,次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 水道事業に関する事務

(2) 公共下水道の使用料の算定及び徴収に関する事務

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は,龍ケ崎市長山1丁目5番地2に置く。

第2章 企業団議会の組織及び議員の選挙

(議員の定数及び配置)

第5条 企業団の議会議員の定数は12人とし,各市ごとの議員定数は次のとおりとする。

龍ケ崎市 4人,牛久市 4人,取手市 4人

2 前項の議員は,当該市議会議員の中から当該市議会において,それぞれ,選挙する。

(議員の任期及び補充)

第6条 議員の任期は,当該市議会議員の任期による。ただし,当該市議会議員の資格を失ったときは,その職を失う。

2 企業団議員に欠員を生じたときは,その議員の属する市において補欠選挙を行わなければならない。

3 補欠議員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議長,副議長)

第7条 企業団議会は,議員の中から議長,副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長,副議長の任期は議員の任期による。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第8条 企業団に企業長1人を置く。

2 企業長は,企業団を組織する各市の長が互選により定める。

3 企業長は,企業団の事務を総理しそれを代表する。

4 企業長の任期は,当該市の長の任期による。ただし,当該市の長の職を失ったものは同時にその職を失うものとする。

(副企業長)

第9条 企業団に副企業長を置く。

2 副企業長は,企業団を組織する各市の長のうち企業長に選任された以外の市の長をもって充てる。

3 副企業長は,企業長を補佐し,企業長事故あるときは,企業長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

4 副企業長の任期は,前条第4項の規定を準用するほか,前条の企業長に互選されたときは,その職を失うものとする。

(監査委員)

第10条 企業団に,監査委員2人を置く。

2 監査委員の任期は,4年とする。

(職員)

第11条 企業団に職員を置き,企業長が任免する。

第4章 企業団の経費

(経費支弁の方法)

第12条 企業団の経費は,企業団の財産から生ずる収入,使用料及びその他の収入をもって充てる。

(分賦金)

第13条 前条の規定にかかわらず企業団の経費に不足を生じたときは,当該経費を企業団を組織する各市に分賦することができる。

2 前項の規定による分賦金は,企業長が計画給水人口割,均等割及び現在給水人口割により企業団議会の議決を経て定め,企業長の指定する期日までに納付しなければならない。

第5章 付則

 1 この規約は,昭和42年4月1日から施行する。

(企業長及び副企業長の特例)

2 この規約の施行の際現に改正前の茨城県南水道組合規約(以下「旧規約」という。)の規定により在職する管理者及び副管理者は昭和44年12月31日(当該管理者の任期が同日までに満了する場合にあっては,その任期が満了する日)までの間は引き続きこの規約による企業長及び副企業長として在任するものとする。

(議員の任期及び定数の特例)

3 この規約第5条の規定にかかわらず,昭和45年12月31日までの間は,この規約施行の際現に在職する関係市町村ごとの組合議会の議員の数(その数が新規約第5条の関係市町村ごとの議員の定数に達しないときは,同案に規定する数とする。)の合計をもって企業団議会の議員の定数とし,当該議員は引き続き企業団議員として在任するものとする。この場合において旧規約に規定する当該市町村ごとの議員の定数に欠員を生じ又は,議員がすべてなくなったときは,これに応じてその定数はこの規約第5条の規定による定数に至るまで減少するものとする。

(監査委員選任方法の特例)

4 この規約の施行の際現に旧規約の規定により在任する監査委員は,旧規約による当該監査委員の任期が満了する日まで引き続きこの規約による監査委員として在任するものとする。

5 この規約の施行の際,すでに旧規約の規定にもとづいて分賦された,分賦金はこの規約にもとづいて分賦されたものとみなす。

(昭和46年地指令第464号許可)

この規約は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年地指令第491号許可)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行し,昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年地指令第607号許可)

この規約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年地指令第884号許可)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和60年地指令第885号許可)

1 この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

2 改正後の規約第10条第2項の規定は,施行日において在任する監査委員から適用する。この場合における任期の起算日は,改正前の規約第10条の規定により選任された日からとする。

(昭和61年地指令第810号許可)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行し,この規約による改正後の茨城県南水道企業団規約の規定は,昭和61年6月1日から適用する。

(平成3年地指令第820号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年地第1518号受理)

この規約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定に基づく届出を茨城県知事が受理した日から施行し,この規約による改正後の茨城県南水道企業団規約の規定は,平成5年2月16日から適用する。

(平成17年市町村指令第43号)

1 この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に取手市の議会において企業団議員として選挙されていた者(以下「取手市選出議員」という。)は,この規約による改正後の規約(以下「改正後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらず,市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなお効力を有するとされる同法第7条第1項の規定による取手市の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り,引き続き企業団議員として在任するものとする。この場合において,この規約の施行の際に取手市選出議員の数が改正後の規約第5条第1項の規定により取手市の議会において選挙すべき定数を超えるときは,同条の規定にかかわらず,当該数をもって取手市の議会において選挙すべき議員の定数とし,取手市選出議員に欠員が生じ,又は取手市選出議員がすべてなくなったときは,これに応じて,その定数は,同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。

(平成19年市町村指令第28号)

この規約は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年市町村指令第4号)

この規約は,平成21年4月1日から施行する。

茨城県南水道企業団規約

昭和42年3月31日 地指令第207号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和42年3月31日 地指令第207号
昭和46年5月12日 地指令第464号
昭和46年11月5日 地指令第491号
昭和47年10月31日 地指令第607号
昭和56年5月22日 地指令第884号
昭和60年11月19日 地指令第885号
昭和61年8月12日 地指令第810号
平成3年8月28日 地指令第820号
平成5年8月12日 地第1518号
平成17年7月19日 市町村指令第43号
平成19年1月24日 市町村指令第28号
平成20年10月23日 市町村指令第4号