○取手市特定建設資材に係る分別解体等に関する規則

平成14年5月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第3章の規定の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(提出部数)

第2条 法第10条第1項及び第2項の規定により市長に提出する書類の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。

(身分証明書)

第3条 法第43条第2項の職員の身分を示す証明書は,身分証明書(様式第1号)によるものとする。

この規則は,平成14年5月30日から施行する。

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取手市特定建設資材に係る分別解体等に関する規則

平成14年5月22日 規則第27号

(平成14年5月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成14年5月22日 規則第27号