○取手市障害者控除対象者認定事務の処理に関する規程

平成14年8月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定による所得税及び地方税の控除に係る認定(以下「障害者控除対象者の認定」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(申請者の範囲)

第2条 障害者控除対象者の認定に係る申請を行うことができる者は,当該障害者控除対象者の認定に係る基準を満たすと認められる65歳以上の者とする。

2 障害者控除対象者の認定に係る申請は,本人及び民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族(当該親族が申請を行うことについて本人が同意している場合に限る。)に限り行うことができる。

(認定の申請)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は,障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の規定による申請を受けたときは,次条及び第5条に定めるところにより,当該申請に係る審査及び認定に係る事務を速やかに行うものとする。

(認定基準)

第4条 障害者控除対象者の認定は,別表に掲げる基準により審査を行い,その判定の結果に基づきこれを行うものとする。

2 前項の審査は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者(要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該申請前に既に死亡している場合(当該申請書を提出した日の属する年に死亡している場合に限る。)を含む。) その者に係る直近の要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録その他の資料との照合

(2) 前号に掲げる者以外の者 市職員又は調査員が行うその者との面接による心身の状況その他必要な事項に関する調査

(認定書等の交付)

第5条 福祉事務所長は,前条の審査及び判定の結果に基づき障害者控除対象者の認定をしたときは,当該申請を行った者に対し,障害者控除対象者認定書(様式第2号)により通知するものとする。

2 福祉事務所長は,前条の審査及び判定の結果,障害者控除対象者に該当しないと認めるときは,当該申請を行った者に対し,障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により理由を付して通知するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成14年9月1日から施行する。

(平成15年訓令第6号)

この訓令は,平成15年6月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は,平成18年2月7日から施行する。

(平成21年訓令第11号)

この訓令は,平成21年12月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成29年訓令第11号)

この訓令は,平成29年9月28日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 日常生活動作の状況

 

全介助

一部介助

歩行

「できない」

「つかまればできる」

洗身

「行っていない」又は「全介助」

「一部介助」

視力

「ほとんど見えない」

 

移乗

「全介助」

「一部介助」

移動

「全介助」

「一部介助」

食事摂取

「全介助」

「一部介助」

排尿

「全介助」

「一部介助」

排便

「全介助」

「一部介助」

上着の着脱

「全介助」

「一部介助」

ズボンの着脱

「全介助」

「一部介助」

備考

(1) この表において3項目以上「全介助」に該当する場合は,身体障害者(1級及び2級)に準ずるものとし,「特別障害者」として認定する。

(2) 前号の基準により特別障害者として認定を受けていない者であって,この表において3項目以上「一部介助」又は「全介助」に該当する場合は,身体障害者(3級から6級まで)に準ずるものとし,「障害者」として認定する。

2 認知症高齢者の状況

(1) 認知機能に関連する項目

 

重度

軽度

短期記憶

「できない」

次に掲げる項目において,「普通」・「できる」・「通じる」以外が2項目以上ある

ア 意思の伝達

イ 毎日の日課を理解

ウ 生年月日や年齢を答えること

エ 今の季節を理解すること

オ 外出すると戻れない

自分の名前を答えること

「できない」

場所の理解

「できない」

常時の徘徊はいかい

「ある」

「ときどきある」

(2) 精神・行動障害に関連する項目

 

重度

中度

介護に抵抗

「ある」

「ときどきある」

物や衣類を壊す

「ある」

「ときどきある」

目が離せない

「ある」

「ときどきある」

ひどい物忘れ

「ある」

「ときどきある」

被害的

「ある」

「ときどきある」

感情が不安定

「ある」

「ときどきある」

大声を出す

「ある」

「ときどきある」

自分勝手に行動

「ある」

「ときどきある」

備考

(1) (1)認知機能に関連する項目の表において1項目以上「重度」に該当し,かつ,(2)精神・行動障害に関連する項目の表において1項目以上「重度」に該当する場合は,知的障害者(重度)に準ずるものとし,「特別障害者」として認定する。

(2) 前号の基準により特別障害者として認定を受けていない者であって,(1)認知機能に関連する項目の表において1項目以上「軽度」又は「重度」に該当し,かつ,(2)精神・行動障害に関連する項目の表において1項目以上「中度」又は「重度」に該当する場合は,知的障害者(軽度・中度)に準ずるものとし,「障害者」として認定する。

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取手市障害者控除対象者認定事務の処理に関する規程

平成14年8月30日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年8月30日 訓令第10号
平成15年5月27日 訓令第6号
平成18年2月6日 訓令第1号
平成21年11月30日 訓令第11号
平成28年3月30日 訓令第5号
平成29年9月27日 訓令第11号
令和4年3月23日 訓令第3号