○取手市国土交通省所管補助事業等の公共事業に係る再評価実施要綱

平成14年7月30日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は,市が実施する公共事業のうち国土交通省が所管する補助事業等として準備中若しくは計画中の事業又は事業費が予算化された事業で,かつ,その期間が一定期間を経過した事業に対し,社会情勢等の変化及び事業の投資効果等の視点から再評価を実施することにより,公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 再評価の対象となる事業は,国土交通省が所管する補助事業等(維持及び管理に係る事業並びに災害復旧に係る事業等を除く。)で,市が実施するもののうち次の各号に掲げる公共事業とする。

(1) 補助事業等として国において事業費の予算化がされた時点(事業費が予算化された後,都市計画の決定又は変更が行われた事業については,当該都市計画の決定又は変更が行われた時点をいう。次号において同じ。)から起算して5年が経過した時点において,別表第1の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる手続及び工事等に未着手の事業

(2) 補助事業等として国において事業費の予算化がされた時点から起算して10年が経過した時点において継続中である,別表第1の左欄に掲げる事業(一部が供用されている事業を含む。)

(3) 準備及び計画に係る着工準備費が国において予算化された時点(着工準備費が予算化された後,都市計画の決定又は変更が行われた事業については,当該都市計画の決定又は変更が行われた時点をいう。)から起算して5年が経過した時点において,補助事業等として事業費の予算化がされていない事業(高規格幹線道路に係る事業,地域高規格道路に係る事業,連続立体交差事業等(高速自動車国道又は都市高速道路に係る事業を除く。)のうち大規模なものに限る。)

(4) 前3号に規定する事業に係る再評価を実施した時点から起算して,別表第2の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる期間が経過した事業

(5) 前各号に定めるもののほか,社会経済情勢の急激な変化等により市長が必要と認める事業

(再評価の視点及び手法)

第3条 市長は,次の各号に掲げる視点から総合的に再評価を実施するものとする。

(1) 事業をめぐる社会経済情勢等の変化,費用対効果分析等による事業の投資効果並びに事業の進捗率及び残事業の内容等から分析した,事業の必要性等に関する視点

(2) 事業の進捗の見込み等に関する視点

(3) コスト縮減及び代替案立案等の可能性に関する視点

2 市長は,当該事業及び社会情勢等の変化に係るデータの収集その他の方法により再評価に係る資料を作成するとともに,国土交通省が定めるチェックリストその他関連資料に基づき再評価を実施するものとする。

(再評価の実施時期)

第4条 再評価は,国における年度予算に係る実施計画策定時までに実施するものとする。

(対応方針案の策定)

第5条 市長は,再評価の結果に基づき,次の各号に掲げる基準により当該事業の継続の方針(事業手法,施設規模等内容の見直し及び配慮すべき事項を盛り込んだ方針を含む。)又は中止の方針(中止に伴う事後措置に係る記載を含む。)(以下「対応方針」という。)に係る案を策定し,次条に定める委員会の意見を聴くものとする。

(1) 第3条第1項第1号の視点による再評価及び同項第2号の視点による再評価がいずれも継続が妥当と判断することができる場合にあり,かつ,同項第3号の視点による再評価により事業の見直しを図る必要がないと判断することができるときは,事業を継続することができるものとする。

(2) 第3条第1項第1号の視点による再評価若しくは同項第2号の視点による再評価のいずれか又は両方において継続が妥当と判断することができない場合であって,同項第3号の視点による再評価に基づき,事業手法,施設規模等の見直しを実施することにより同項第1号の視点による再評価及び同項第2号の視点による再評価がいずれも継続が妥当と判断することができるときは,当該見直しを実施した上で事業を継続することができるものとする。

(3) 第3条第1項第1号の視点による再評価及び同項第2号の視点による再評価がいずれも継続が妥当と判断される場合であっても,同項第3号の視点による再評価に基づく事業の見直しを実施することで事業の効率化が図られると判断することができる場合においては,当該見直しを実施した上で事業を継続することができるものとする。

(4) 第3条第1項第1号の視点による再評価又は同項第2号の視点による再評価のいずれか又は両方において継続が妥当と判断することができない場合であって,同項第3号の視点による再評価により,事業手法,施設規模等の見直しを実施した場合においても継続が妥当と判断することができないときは,事業を中止するものとする。

(公共事業再評価委員会)

第6条 市長は,再評価を適正に実施し,当該再評価の結果に基づき的確な対応方針を策定するため,取手市国土交通省所管公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,前条の規定による意見の求めに応じ,市長が策定した対応方針案を審議し,当該対応方針案に関し不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは,その理由を付して市長に意見を具申するものとする。

(委員会の組織等)

第7条 委員会は,委員7人以内をもって組織する。

2 委員は,地域の社会状況等に関し優れた識見を有する者で,かつ,地域における公共事業の実施に関し公正な判断をすることが可能な者のうちから,市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長及び副委員長を置く。

5 委員長は委員の互選によってこれを定め,副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

6 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

7 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(委員会の会議等)

第8条 委員会は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は,議決する必要があると認められる場合は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長が決するものとする。

4 委員会は,対応方針案に関し審議するため必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(対応方針の決定)

第9条 市長は,第6条第2項の規定による意見の具申を受けたときは,当該意見を尊重し,再評価の結果及び対応方針を決定するものとする。

(公表)

第10条 市長は,前条の規定に基づき決定された再評価の結果及び対応方針その他必要と認められる事項を,対応方針の決定理由,結論に至った経緯,再評価の根拠等とともに公表するものとする。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は,都市整備部において処理する。この場合において,再評価及び対応方針案に係る資料の作成その他市長が必要と認める事項は,当該事業を所管する課において行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成14年8月1日から施行する。

(平成18年告示第64号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第36号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業区分

手続及び工事等の未着手の基準

河川事業

用地買収手続,工事ともに未着手であること。

砂防,地すべり対策,急傾斜地崩壊対策事業

用地買収手続,工事ともに未着手であること。

道路,街路事業

用地買収手続,工事ともに未着手であること。

土地区画整理事業

用地買収手続,仮換地指定,建物移転,工事ともに未着手であること。

市街地再開発事業

権利変換計画又は管理処分計画が未決定であり,かつ,用地買収手続又は補償手続に未着手であること。

公営住宅整備事業等

工事に未着手であること。

住宅市街地整備総合支援事業,密集住宅市街地整備促進事業,住宅地区改良事業等

用地買収手続,工事ともに未着手であること。

下水道事業

用地買収手続,工事ともに未着手であること。

都市公園等事業

用地買収手続,工事ともに未着手であること。

住宅宅地関連公共施設整備促進事業

道路,公園,下水道,河川等の公共施設整備事業について,通常事業に準じて設定する。

別表第2(第2条関係)

事業区分

期間

河川事業

5年

砂防,地すべり対策,急傾斜地崩壊対策事業

5年

道路,街路事業

5年

土地区画整理事業

5年

市街地再開発事業

5年

公営住宅整備事業等

5年

住宅市街地整備総合支援事業,密集住宅市街地整備促進事業,住宅地区改良事業等

5年

下水道事業

10年

都市公園等事業

5年

住宅宅地関連公共施設整備促進事業

5年

取手市国土交通省所管補助事業等の公共事業に係る再評価実施要綱

平成14年7月30日 告示第125号

(平成24年4月1日施行)