○取手市訪問理容及び美容助成要綱

平成14年7月31日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は,在宅で寝たきりの高齢者等に対し,在宅において調髪を受けるための理容師又は美容師の訪問に要する費用を助成することにより,寝たきりの高齢者等の快適な環境及び衛生的な生活の保持を図り,もって在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の規定に基づき助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有し,当該年度分の市町村民税(4月から6月までの申請については,前年度分の市町村民税)が非課税である者のうち,次の各号のいずれかに該当する者であり,理容師又は美容師が調髪可能と認める者とする。

(1) 在宅で寝たきりの高齢者及びそれに準ずる者で,外出が困難である者

(2) 在宅の認知症高齢者で,常時介護を要する状態であり,外出が困難である者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた者で,外出が困難である者

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める者

(助成の額及び回数)

第3条 助成の額は,1回の調髪につき2,000円とする。

2 助成の回数は,対象者1人につき同一年度において4回を限度とし,かつ,次条第3項の規定により交付される取手市訪問理容及び美容助成券の枚数を超えない回数とする。

(助成の申請及び決定等)

第4条 助成を受けようとする者は,取手市訪問理容及び美容助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,当該申請を行った者に対し取手市訪問理容及び美容助成(決定・却下)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により助成の可否に関し通知するものとする。

3 市長は,前項の規定により助成を決定したときは,取手市訪問理容及び美容助成券交付台帳(様式第3号)に記載するとともに,次の各号に掲げる区分に応じ,取手市訪問理容及び美容助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を当該助成を決定した者に対し交付するものとする。

(1) 交付基準月(助成の決定を行った日の属する月とする。以下同じ。)が4月から6月までの月の場合 1枚

(2) 交付基準月が7月から9月までの月の場合 4枚

(3) 交付基準月が10月から12月までの月の場合 3枚

(4) 交付基準月が1月から3月までの月の場合 2枚

4 利用者は,申請書に記載した内容に変更が生じたときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(理容及び美容所の指定)

第5条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用することができる理容所及び美容所は,茨城県理容生活衛生同業組合竜ケ崎支部取手部(以下「理容組合」という。)に所属する理容所及び茨城県美容業生活衛生同業組合取手支部(以下「美容組合」という。)に所属する美容所のうちで,市長が別に指定したもの(以下「指定理美容所」という。)とする。

(助成券の取扱い)

第6条 利用者は,助成券を当該調髪を受ける指定理美容所に提出するものとする。

2 助成券は,調髪1回につき1牧に限り使用することができるものとする。

3 助成券の有効期限は,交付基準月の属する年度の翌年度(交付基準月が4月から6月までの場合にあっては,当該月の属する年度)の6月30日までとする。

4 助成券は,再発行しないものとする。

5 利用者は,次の各号に掲げる理由のいずれかに該当したときは,直ちに助成券を市長に返還しなければならない。

(1) 死亡,転出その他の理由により,対象者でなくなったとき。

(2) 長期入院その他の理由により,助成券が不要になったとき。

(3) 助成券の有効期限が経過したとき。

(助成金の支払い)

第7条 前条第1項の規定により利用者から助成券の提出を受けた理容組合及び美容組合又は指定理美容所(以下「指定理美容所等」という。)は,取手市訪問理容及び美容助成金請求書(様式第5号)に,利用者から提出された助成券を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,助成の額に相当する金額を指定理美容所等に対し支払うものとする。

(助成券等の返還)

第8条 市長は,偽りその他不正の手段により利用者が申請を行ったと認められるときは,当該助成券の交付を取り消し,助成券の返還を求め,又は既に使用した助成券の額に相当する金額を徴収することができる。

2 市長は,偽りその他不正の手段により指定理美容所等が利用者から助成券の提出を受けたと認められるときは,当該助成券に相当する助成金の交付を取り消し,又は既に交付された助成金の返還を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 指定理美容所等は,事業を行うことにより知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業を行わなくなった後も,同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成14年8月1日から施行する。

(平成18年告示第11号)

この要綱は,平成18年1月31日から施行する。

(平成21年告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,同年7月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 市長は,この要綱の施行の日前においても,取手市訪問理容及び美容助成事業に係る申請の受付その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成29年告示第32号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第190号)

この要綱は,平成29年9月28日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市訪問理容及び美容助成要綱

平成14年7月31日 告示第126号

(令和4年4月1日施行)