○取手市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱
平成14年7月31日
告示第130号
取手市中高層建築物によるテレビ映像障害に関する指導要綱(昭和62年告示第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,市内における中高層建築物の建築に伴って生ずるテレビの受信障害(以下「受信障害」という。)を未然に防止するため,事前に建築主が講ずべき措置等について定め,住民の良好なテレビの受信状況(以下「受信状況」という。)を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に定めるところによる。
2 この要綱において「中高層建築物」とは,次に掲げる建築物をいう。
3 この要綱において「近隣住民」とは,中高層建築物の建築により受信障害を受けることが予想される住戸の所有者,占有者又は管理者をいう。
(建築主の事前措置)
第3条 中高層建築物の建築主(以下「建築主」という。)は,次に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。
(1) 近隣住民の受信状況に関する影響について,あらかじめ調査するとともに予想される受信障害対策について検討すること。
(2) 前号の調査検討結果に基づいて,当該中高層建築物の建築計画並びに予想される受信障害及びその対策(以下「建築計画等」という。)について,近隣住民に対し,誠意を持って説明を行うこと。
2 前項の措置を行う時期は,当該建築物に係る次に掲げる手続のいずれか(2以上の手続を行う場合にあっては,最初の手続)を行う前とする。
(1) 法第6条第1項に規定する確認の申請
(2) 法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類の提出
(3) 法第18条第2項に規定する計画の通知
3 第1項第1号の調査は,原則として,一般社団法人日本CATV技術協会が認定するCATV総合監理技術者,第1級CATV技術者又はCATVエキスパート(受信調査)の資格を有する者が行うものとする。
(関係図書の提出)
第4条 建築主は,前条第2項各号に掲げる手続(2以上の手続を行う場合にあっては,最初の手続)を行うときは,次に掲げる図書を市長に提出するものとする。
(1) テレビ受信障害事前調査検討書(様式第1号)
(2) 建築計画等についての説明書(様式第2号)
(市外に存する住戸の場合の措置)
第5条 中高層建築物の建築により受信障害を受けることが予想される者が市外に存する住戸の所有者,占有者又は管理者である場合は,建築主は,当該住戸を管轄する法第2条第36号の特定行政庁と当該受信障害に係る措置その他必要な事項について事前に協議し,その結果を市長に報告するものとする。
(受信障害が生じた場合の措置)
第6条 建築主は,中高層建築物の建築により受信障害が生じたときは,当該受信障害に係る近隣住民に対し,受信状況を回復するために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付則
1 この要綱は,平成14年8月1日から施行する。
(取手市開発行為等に関する公共・公益施設整備指導要綱の一部改正)
2 取手市開発行為等に関する公共・公益施設整備指導要綱(平成10年告示第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成16年告示第56号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第43号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に,改正前の取手市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は,改正後の取手市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱の規定によりなされたものとみなす。
付則(平成30年告示第49号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
地域の名称 | 建築物 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 | 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域(容積率が10分の20の区域に限る。) 準工業地域(容積率が10分の20の区域に限る。) | 高さが10メートルを超える建築物 |