○取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業清算事務取扱規則

平成14年7月25日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 清算金の徴収(第7条―第11条)

第3章 清算金の交付(第12条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第26条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めがあるもののほか,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により市(以下「施行者」という。)が施行する取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「清算金」とは,法第104条第8項の規定により確定した前条の取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に係る清算金(分割徴収し,又は分割交付した場合にあっては,法第110条第2項の規定により付した利子を含む。)をいう。

(清算金の通知)

第3条 施行者は,清算金の額が確定したときは,清算金を納付すべき者又は清算金の交付を受ける権利を有する者に対し当該確定した額を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は,清算金の徴収にあっては土地区画整理事業清算金徴収通知書(様式第1号の1)により行うものとし,清算金の交付にあっては土地区画整理事業清算金交付通知書(様式第1号の2)により行うものとする。

(期間の計算)

第4条 この規則による清算金の徴収又は交付に係る期間の計算のうち,書類を通常の取扱いによる郵便により送付する場合の当該期間の計算は,その送付に要する日数は,これに算入しないものとする。

(権利の移転等があった場合の処分等の効力)

第5条 清算金に係る土地に存する権利の移転又は変更があった場合において,この規則の定めるところにより施行者が従前の権利者に対してした処分,手続その他の行為は,新たに権利を有することとなった者に対してしたものとみなし,従前の権利者が施行者に対してした手続その他の行為は,新たに権利を有することとなった者がしたものとみなす。ただし,法第85条第3項に規定する登記のない権利の移転又は変更に係る届出をしなければならない者に該当する者の場合にあっては,当該届出があるまでは,この限りでない。

(宅地の共有者等に対する清算金)

第6条 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合のこれらの所有者又は借地権者(以下「所有者等」という。)に対する清算金の額は,次の各号に掲げる場合に応じ,それぞれ当該各号に定める持分に応じて算定した額とする。ただし,所有者等から当該所有者等が連署した書面によりこれと異なる持分の申出があったときの清算金の算定は,当該申出のあった持分によるものとする。

(1) 当該権利について登記がある場合 当該登記上の持分

(2) 当該権利について登記がない場合 法第85条第1項の規定により申告した際の書面に記載した持分

(3) 遺産分割前における共同相続の場合 法定相続分による持分

(4) 持分が明確でない場合 均等の持分

第2章 清算金の徴収

(納付の方法)

第7条 清算金の納付は,清算金納入通知書兼領収書(様式第2号)により行うものとする。

(清算金徴収簿)

第8条 施行者は,清算金の徴収に係る事務については,清算金徴収簿(様式第3号)に記帳することにより整理するものとする。

(分割納付の申請及び承認)

第9条 清算金を分割して納付しようとする者は,第3条第2項の土地区画整理事業清算金徴収通知書を受けた日から14日以内に土地区画整理事業清算金分割納付申請書(様式第4号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は,前項の申請書の提出を受けたときは,毎回の納付額及び納付期限を定めて,第1回の分割納付すべき期日から起算して30日前までに土地区画整理事業清算金分割納付承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(繰上納付)

第10条 前条第2項の規定により清算金の分割納付の承認を受けた者は,施行者に申し出て,未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

2 前項の申出は,清算金繰上納付申出書(様式第6号)により行うものとする。

3 施行者は,前2項の規定により未納の清算金の一部を繰り上げて納付した者に対し,その残額について毎回の納付額及び納付期限を定めて,清算金残高徴収通知書(様式第7号)により当該申出者に通知するものとする。

(納付期限の繰上徴収の通知)

第11条 施行者は,清算金を分割納付する者が当該分割納付に係る納付金を滞納した場合において未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収するときは,納付期日から起算して14日前までに清算金納付期限変更通知書(様式第8号)により清算金を納付すべき者に通知するものとする。

第3章 清算金の交付

(交付請求書の提出)

第12条 清算金の交付を受けようとする者は,第3条第2項の土地区画整理事業清算金交付通知書により通知を受けた交付期日から起算して14日前までに清算金交付請求書(様式第9号)を施行者に提出しなければならない。

(清算金交付簿)

第13条 施行者は,清算金の交付に係る事務については,清算金交付簿(様式第10号)に記帳することにより整理するものとする。

(分割交付の通知)

第14条 施行者は,清算金を分割して交付しようとするときは,毎回の交付額及び交付期限を定めて,清算金分割交付通知書(様式第11号)により清算金の交付を受ける権利を有する者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は,第3条第2項の土地区画整理事業清算金交付通知書に併せてこれを行うものとする。

3 第1項の通知を受けた者は,清算金の毎回の交付額につき清算金交付請求書を施行者に提出しなければならない。

(分割交付期限の変更)

第15条 施行者は,清算金の分割交付を受けている者に特別の理由があり,かつ,分割交付の交付期限を変更することが適当であると認めたときは,未交付の清算金の全部又は一部を繰り上げて当該分割交付を受けている者に交付することができる。

2 施行者は,前項の規定により清算金の分割交付の交付期限を変更したときは,あらかじめ清算金分割交付期限繰上通知書(様式第12号)により当該分割交付を受けている者に通知するものとする。

(供託の方法)

第16条 施行者は,法第112条第1項本文の規定により清算金を供託するときは,当該清算金に係る宅地又は宅地について存する権利について先取特権,質権又は抵当権を有する者(以下「抵当権者等」という。)の住所を管轄する供託所に供託するものとする。

2 前項に規定する清算金の供託は,清算金の交付期日に行うものとする。

(供託不要の申出)

第17条 法第112条第1項ただし書の規定による抵当権者等からの供託しなくてもよい旨の申出は,清算金供託不要申出書(様式第13号)を施行者に提出してこれを行うものとする。

(供託済の通知)

第18条 施行者は,清算金を供託したときは,次の各号に掲げる者に対し,それぞれ当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 抵当権者等 清算金供託通知書(様式第14号の1)

(2) 清算金の交付を受ける権利を有する者 清算金供託通知書(様式第14号の2)

第4章 雑則

(督促)

第19条 施行者は,清算金を納付すべき者が納付期限までに清算金を納付しないときは,当該納付期限から20日以内に別に納付すべき期限を定めて督促状(様式第15号)により督促するものとする。

(延滞金の減免)

第20条 延滞金は,施行者が特に必要と認めた場合は,これを減免することができる。

(帳簿等)

第21条 施行者は,次の帳簿を備え,清算金に係る会計を整理しなければならない。

(1) 清算金台帳(様式第16号)

(2) 清算金分割納付台帳(様式第17号)

(3) 清算金分割交付台帳(様式第18号)

(4) 年度別清算金徴収整理簿(様式第19号)

(5) 年度別清算金交付整理簿(様式第20号)

(6) 清算金供託調書(様式第21号)

(住所等の変更届)

第22条 清算金を納付すべき者又は清算金の交付を受ける権利を有する者は,その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは,直ちにその旨を住所等変更届(様式第22号)により施行者に届け出なければならない。

(権利の承継等があった場合の届出)

第23条 清算金を徴収し,又は交付する場合において,清算金に係る土地に存する権利の承継があったときは,その当事者が連署して,遅滞なくその旨を土地に関する権利の承継届(様式第23号)により施行者に届け出なければならない。

2 清算金を納付すべき者以外の者が当該清算金に係る債務を引き受け,又は清算金の交付を受ける権利を有する者が当該清算金に係る債権を譲渡したときは,その当事者が連署して,遅滞なくその旨を債権債務移動届(様式第24号)により施行者に届け出なければならない。

(過誤納金の取扱い)

第24条 過納又は誤納に係る清算金等(以下「過誤納金」という。)は,当該納付者に還付する。

2 施行者は,前項の規定により過誤納金を還付するときは,土地区画整理事業清算金過誤納金還付通知書(様式第25号)により当該納付者に通知するものとする。

3 施行者は,前項の通知を受けた納付者から土地区画整理事業清算金過誤納金還付請求書(様式第26号)の提出があったときは,遅滞なく過誤納金の還付に必要な手続をとらなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第25条 過払又は誤払に係る清算金(以下「過誤払金」という。)は,当該受領者に返戻させる。

2 施行者は,前項の規定により過誤払金を返戻させるときは,土地区画整理事業清算金過誤払金返戻通知書(様式第27号)に納付書を添えて,当該受領者に通知するものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第239号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

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取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業清算事務取扱規則

平成14年7月25日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成14年7月25日 規則第30号
平成17年12月9日 規則第239号
平成20年3月31日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第24号