○取手市立学校記念誌作成補助金交付要綱

平成14年11月1日

教委告示第9号

取手市立学校記念誌補助金交付要綱(平成2年教委告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)のPTA又はこれに準ずるもの(以下「PTA等」という。)が刊行する記念誌の作成費用にかかる保護者の負担を軽減するため,予算の範囲内において取手市立学校記念誌作成補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当する記念誌その他の刊行物(画像,音声,映像その他の電磁的記録による作品を含む。以下「記念誌等」という。)であって,PTA等が刊行するものの作成に要する費用の一部に対し,補助を行うものとする。

(1) 学校の創立を記念する目的で作成する記念誌等

(2) 学校が創立された年から起算して10の倍数の年に当たる年を記念する目的で作成する記念誌等

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が学校の記念として特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,記念誌等の作成に要する費用の50パーセント以内とし,かつ,10万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,取手市立学校記念誌作成補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,記念誌等の作成に係る収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定により申請書の提出を受けたときは,速やかにこれを審査し,適正であると認めたときは,取手市立学校記念誌作成補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に対し通知するものとする。

2 市長は,前項の審査の結果,補助金の交付を不適当と認めたときは,その旨を当該申請を行った者に対し通知するものとする。

(事業の変更)

第6条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金に係る事業を変更し,又は中止するときは,取手市立学校記念誌作成補助金変更(中止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,変更を適当と認めるときは,取手市立学校記念誌作成補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。この場合において,市長は,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付して当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は,交付の決定を受けた記念誌等の作成が完了したときは,取手市立学校記念誌作成補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,その内容を審査の上,交付すべき補助金の額を確定し,取手市立学校記念誌作成補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は,前条の規定により確定された補助金の交付を受けようとするときは,取手市立学校記念誌作成補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第10条 市長は,交付した補助金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付を受けた補助金が当該補助の目的のために使用されなかったとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成14年11月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第9号)

この要綱は,令和4年4月28日から施行する。

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取手市立学校記念誌作成補助金交付要綱

平成14年11月1日 教育委員会告示第9号

(令和4年4月28日施行)