○利根川水系県南水防事務組合規約
平成14年3月8日
地指令第12号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 組合の議会(第5条~第8条)
第3章 組合の執行機関(第9条~第13条)
第4章 組合の経費(第14条)
第5章 補則(第15条)
付則
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合とし,利根川水系県南水防事務組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は,取手市,龍ケ崎市,牛久市,つくば市及びつくばみらい市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は,水防法(昭和24年法律第193号)第3条の2の規定により関係市から移管された利根川水系地域における広域的水防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,茨城県取手市椚木103番地,県南総合防災センター内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)は,組合議会の議員(以下「組合議員」という。)16人をもって組織する。
2 組合議員の関係市ごとの定数は,次のとおりとする。
(1) 取手市 8人
(2) 龍ケ崎市 2人
(3) 牛久市 1人
(4) つくば市 3人
(5) つくばみらい市 2人
(組合議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は,関係市の議会において,当該市の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり,かつ,熱意があると認められるものの中から前条第2項に定める数の組合議員を選挙する。
2 前項の場合においては,当該市の長が推薦した者の中から選挙することができる。ただし,当該市の長が推薦した者の中から選挙される組合議員の数は,当該市の議会において選挙される組合議員の数の2分の1を超えてはならない。
(組合議員の任期及び補充)
第7条 組合議員の任期は4年とし,選挙の期日から起算する。
2 組合議員に欠員を生じたときは,その組合議員の属する市の議会において速やかに補欠選挙を行わなければならない。
3 補欠選挙により選出された組合議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第8条 組合議会に,議長及び副議長各1人を置き,組合議員の互選により選出する。
2 議長及び副議長の任期は,組合議員の任期とする。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に管理者1人,副管理者4人及び会計管理者1人並びに職員を置く。
2 管理者は,関係市の長の互選とし,副管理者は,管理者以外の市の長をもって充てる。
3 会計管理者は,管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。
4 職員の定数は,組合の条例で定める。
5 職員は,管理者がこれを任命する。
(管理者,副管理者及び会計管理者の職務)
第10条 管理者は,組合の事務を総理し,これを代表する。
2 副管理者は,管理者を補佐し,管理者に事故があるとき,又は欠けたときは,管理者があらかじめ定める順序に従いその職務を代理する。
3 会計管理者は,組合の出納事務その他の会計事務をつかさどる。
(管理者及び副管理者の任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は,それぞれ関係市の長の任期とする。
(管理者会)
第12条 組合に,管理者会を置く。
2 管理者会は,管理者及び副管理者をもって構成する。
3 管理者会は,組合の管理運営について協議する。
(監査委員)
第13条 組合に,監査委員2人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合議会の同意を得て,組合議員及び知識経験を有する者の中から各1人を選任する。
3 監査委員の任期は,組合議員の中から選任された者にあっては,組合議員の任期によるものとし,知識経験を有する者の中から選任された者にあっては,4年とする。ただし,後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第14条 組合の経費は,関係市の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項に規定する負担金は,管理者が組合議会の議決を経てこれを定める。
3 第1項に規定する負担金は,管理者の指定する期日までに,会計管理者に納付しなければならない。
4 第2項に規定する経費のほか,特別な事情があるときは,管理者は組合議会の議決を経て定める特別負担金を関係市に負担させることができる。
第5章 補則
第15条 この規約に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が組合議会の議決を経てこれを定める。
付則(平成14年地指令第12号)
この規約は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年地指令第30号)
この規約は,平成14年11月1日から施行する。
付則(平成17年市町村指令第58号)
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
付則(平成18年市町村指令第105号)
1 この規約は,平成18年3月27日から施行する。
2 この規約による改正後の利根川水系県南水防事務組合規約(以下「改正後の規約」という。)の規定によりつくばみらい市が負担すべき平成17年度分の負担金の額は,改正後の規約の規定にかかわらず,この規約による改正前の利根川水系県南水防事務組合規約の規定に従い伊奈町の負担金として算出された額とする。
付則(平成19年市町村指令第27号)
(施行期日)
1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては,この規約による改正後の規約第9条第1項及び第3項,第10条第3項並びに第14条第3項の規定は適用せず,この規約による改正前の規約第9条第1項及び第3項,第10条第3項,第11条並びに第14条第3項の規定は,なおその効力を有する。この場合において,同規約第9条第1項中「吏員その他の職員」とあるのは,「職員」とする。
付則(平成27年県総指令第174号)
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
別表(第3条関係)
共同して水防を行う区域名及び面積
市名 | 区域名 | 面積(m2) |
取手市 | 寺田 ゆめみ野三・五丁目 桑原 取手 台宿 井野 吉田 青柳 長兵衛新田 小文間 新町一・二丁目 中央町 取手一・二・三丁目 台宿一・二丁目 東一・二・三・四・五・六丁目 井野一・二・三丁目 井野団地 青柳一丁目 山王 中内 神住 配松 岡 和田 椚木 藤代 片町 宮和田 藤代南一・二・三丁目 平野 毛有 清水 小泉 小浮気 谷中 光風台一・二・三丁目 中田 米田 渋沼 桜が丘一・二・三・四丁目 高須 押切 大留 神浦 浜田 紫水一・二・三丁目 上萱場 下萱場 萱場 大曲 新川 双葉一・二・三丁目 | 34,417,738 |
龍ケ崎市 | 豊田町 馴馬町 馴柴町 佐貫町 門倉新田町 入地町 稲荷新田町 川原代町 南中島町 若柴町 庄兵衛新田町 稗柄町 小通幸谷町 佐貫1・2・3・4丁目 | 2,995,434 |
牛久市 | 牛久町 城中町 遠山町 新地町 庄兵衛新田町 | 644,870 |
つくば市 | 羽成 東丸山 上岩崎 下岩崎 茎崎 房内 若栗 小茎 森の里 大舟戸 細見 駒込 小山 泊崎 六斗 九万坪 庄兵衛新田 | 2,857,584 |
つくばみらい市 | 神生 野堀 大和田 狸穴 足高 東栗山 城中 | 1,404,498 |
計 | 42,320,124 |