○取手市児童扶養手当の支払に関する規則
平成14年10月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払の方法及び期日に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払は,口座振替の方法により行う。
(支払の期日)
第3条 手当の支払の期日は,児童扶養手当法第7条第3項に規定する支払期月の11日(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は,その日の直前の日曜日等でない日)とする。ただし,前支払期月に支払うべきであった手当又は手当を支給すべき事由が消滅した場合において同項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当は,この限りでない。
付則
この規則は,公布の日から施行する。