○取手市消費生活センター運営規則
平成15年3月20日
規則第8号
取手市消費生活センター運営規則(昭和58年規則第18号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は,消費生活に係る知識の普及及び情報の提供並びに消費生活に関する相談及び苦情(以下「消費生活相談」という。)の処理に関し必要な事項を定め,もって市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(業務)
第2条 取手市消費生活センター(以下「センター」という。)は,次に掲げる業務(以下「業務」という。)を行う。
(1) 消費生活に係る知識の普及及び情報の提供に関すること。
(2) 消費生活相談の処理に関すること。
(3) 消費者サポーターに関すること。
(4) 消費者団体の育成,指導に関すること。
(5) 特定計量器の検定及び指導に関すること。
(6) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)その他の消費生活に関する法律に係る立入検査に関すること。
(業務日時及び相談時間)
第3条 業務日は,毎週月曜日から金曜日までとする。ただし,業務日が次に掲げる日に当たるときは,当該業務を行わないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
2 センターの業務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 消費生活相談の相談時間は,午前9時から午後4時00分までとする。
(消費生活相談員)
第4条 消費生活相談の処理を行うため,センターに消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員の服務)
第5条 相談員は,業務を適正かつ円滑に処理するため,次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 相談員は,その職務を行うに当たっては,消費生活に係る被害の迅速な救済及び未然防止に努めるものとする。
(2) 消費生活相談の処理に当たっては,相談者の人権を尊重し,常に厳正公平に努めるものとする。
(3) 相談員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(相談の受理)
第6条 消費生活相談は,文書,口頭又は電話のいずれの方法によってもこれを受理するものとし,受理する相談は,次に掲げるとおりとする。
(1) 一般相談 食品,繊維製品その他家庭用品等を対象とした商品の選び方及び当該商品の購入方法等についての買物相談並びに生活設計等についての相談
(2) 苦情相談 商品の購入,サービスの提供その他消費過程において発生する苦情の相談
(3) その他前2号に掲げる相談以外の相談
(相談の完結)
第7条 消費生活相談員は,それぞれ次に掲げる時点で完結したとみなす。
(1) 一般相談 消費者の商品選択及び生活設計等についての助言又は回答をした時点
(2) 苦情相談 次に掲げるところによる。
ア 消費者と事業者との間で自主的な解決が可能なもの 助言又は必要な知識の提供により消費者が納得した時点
イ 消費者と事業者との間で自主的な解決が困難なものであって,関係業者又は関係機関に処理を依頼したもの 当該処理を依頼した時点
2 前項第2号に規定する場合において,関係業者又は関係機関に処理の依頼をしたときは,当該消費者に対し処理の結果等について回答するものとする。
(相談の処理結果等の記録)
第8条 相談員は,消費生活相談を受けたときは,当該相談の内容,処理の結果その他必要な事項を記録し,これを保管するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第54号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成19年規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第20号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第19号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第26号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。