○取手市農業委員会委任規則

平成15年3月24日

規則第11号

(委任)

第1条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,次条の事務を取手市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する。

(委任事務)

第2条 委任する事務は,農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち,農地又は採草放牧地の権利移動に係る次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するための4ヘクタール以下の農地の転用に係るものに限る。)

(2) 法第4条第5項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による茨城県農業委員会ネットワーク機構の意見の聴取(前号及び次号の許可に係るものに限る。)

(3) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るものを除く。)

(4) 法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転(前号の許可の処分に係るものに限る。)

(5) 法第49条第3項の規定による通知及び公示

(6) 法第49条第5項の規定による損失の補償

(7) 法第51条の規定による違反転用に対する処分(同一の事業の目的に供するために4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地の転用のための権利移動に係るものを除く。)

(8) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により委託された事務

(9) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条及び第5条の規定により嘱託された事務

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第49号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年規則第208号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成22年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

取手市農業委員会委任規則

平成15年3月24日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成15年3月24日 規則第11号
平成17年3月25日 規則第49号
平成17年9月29日 規則第208号
平成22年5月24日 規則第30号
平成28年3月23日 規則第8号