○茨城県景観形成条例に基づく大規模行為の届出に係る取手市事務処理要領

平成15年3月28日

告示第41号

(目的)

第1条 この要領は,茨城県景観形成条例(平成6年茨城県条例第40号。以下「条例」という。)第10条の規定による大規模行為の届出(以下「届出」という。)に係る事務に関し,条例及び茨城県景観形成条例施行規則(平成6年茨城県規則第80号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,市における事務処理について必要な事項を定め,当該事務の迅速かつ適正な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は,条例及び規則で使用する用語の例による。

(行為地が他の市町村にまたがる場合の届出書の提出先)

第3条 届出に係る行為地(以下「行為地」という。)が取手市と他の市町村にまたがる場合において,当該行為地に係る建築面積のうち,取手市の区域に係る部分の建築面積が他の市町村の区域に係る部分の建築面積に比して最大となるときは,当該行為地に係る規則第5条第2項の規定に基づく大規模行為届出書(以下「届出書」という。)の提出先は,取手市とする。

(行為が2以上に及ぶ場合の届出)

第4条 建築物の建築に付随して工作物が設置される場合その他の1の行為地における行為が2以上行われる場合においては,当該行為に係る届出書の該当欄にすべての行為を記載することにより1の届出とすることができるものとする。

(届出書の提出部数等)

第5条 届出書及び規則第5条第4項に規定する大規模行為変更届出書(以下「大規模行為変更届出書」という。)の提出部数は,正副各1部とする。

2 前項の副本は,第9条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する審査を終了したときは,これを当該届出をした者に返却するものとする。

(届出書の添付書類)

第6条 届出書には,規則第5条第2項に規定する図書(以下「図書」という。)及び景観形成基準の準拠の状況に関する書類を添付するものとする。

2 前項に規定する景観形成基準の準拠の状況に関する書類とは,景観形成基準対応表(様式第1号)をいう。

(届出書の受付)

第7条 届出書の受付は,大規模行為受付事務処理手順(別表)に定める受付事務処理の手順に従い,これを行うものとする。

(届出書の審査)

第8条 届出書及びこれに関する図書その他必要な書類(以下「届出書等」という。)を受理したときは,当該届出書等の内容について,茨城県大規模行為景観形成基準(平成7年茨城県告示第751号。以下「景観形成基準」という。)に基づき審査するとともに,審査表(様式第2号)に必要な事項を記載し,その整理を行うものとする。この場合において,景観形成基準の解釈に当たっては,茨城県の定める大規模行為景観形成基準解説及び大規模行為に係る景観色彩ガイドラインを参考とするものとする。

2 前項に規定する場合において,行為地の現状及び周辺の状況並びに当該行為の妥当性等を把握するため,必要に応じて現地調査を行うものとする。

(審査済通知書等)

第9条 前条の規定による審査の結果,当該届出書の内容が景観形成基準に適合していると認めるときは,審査済通知書(様式第3号)を当該届出をした者に交付するとともに,大規模行為届出処理台帳(様式第4号)に必要な事項を記載し,その整理を行うものとする。

2 前条及び前項の規定は,大規模行為変更届出書について準用する。

(届出書等の保存期間)

第10条 届出書等及びこの要領に定める関係書類(次項に規定するものを除く。)の保存期間は,3年間とする。

2 大規模行為届出処理台帳は,永久保存とする。

(関係機関との協議)

第11条 この要領によることができない取扱いが生じた場合には,関係機関が別途協議して処理するものとする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要領は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年告示第124号)

この要領は,平成17年4月1日から施行する。

(令和4年告示第75号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

大規模行為受付事務処理手順

受付事務処理

留意事項

【届出の必要性の確認】

 

① 行為地は,届出が必要とされる地域ですか。

・条例第14条各号に規定する地域内の行為については,届出を要しない。

② 行為は,規則第3条に規定する大規模行為の規模に該当するものであるか。

・規則第3条に規定する大規模行為の大規模行為の規模に該当しない行為は,届出を要しない。

③ 行為は,条例により,届出が必要とされる行為であるか。

・条例第10条第3項各号の規定に該当する行為については,届出を要しない。

④ 届出者は規則第4条に規定する公共団体等に該当しないか。

・国又は地方公共団体並びに規則第4条に規定する公共団体等の行う行為は,届出を要しない。

【届出書及び添付図書の確認】

 

⑤ 記載必要事項の記入漏れがないか。

・誤記,記入漏れについて,その場で訂正,加筆させること。

⑥ 規則別表に定める添付図書に不足はないか。

・規則別表において,行為別の添付図書が示されているので,必要書類の確認を行なうこと。

⑦ 景観形成基準対応表(様式第1号)が添付されているか。

・規則第5条第2項に規定する景観形成基準の準拠の状況に関する書類として,届出書に添付する。

【受理】

 

⑧ 上記を確認のうえ,届出が適正であると認めるときは,受理のうえ,大規模行為届出処理台帳(様式第4号)に必要事項を記入する。

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茨城県景観形成条例に基づく大規模行為の届出に係る取手市事務処理要領

平成15年3月28日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)