○取手市情報表示板に係る情報の管理に関する規程

平成14年9月30日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は,情報表示板に表示する情報の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基本協定 市が平成14年10月1日付けで締結した情報表示板の設置及び利用に関する基本協定をいう。

(2) 情報表示板 基本協定に基づき取手市取手三丁目1番に設置されたものをいう。

(情報の範囲)

第3条 基本協定第14条第2項の規定に基づく情報の範囲とは,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市が実施し,又は後援する事務事業のうち,公共性の高いものとして市長が必要と認める情報

(2) 国,他の地方公共団体又は出資法人その他の公共的団体が行う事務事業(国土交通省が所掌する事業を除く。)であって,市の事務事業と密接な関係にある情報

(3) 市が発行する広報その他市民に対し市が無償で提供する情報

(4) 前3号に掲げるもののほか,人の生命,身体及び財産を保護するため,緊急かつ公共性の高いものとして市長が特に必要と認める情報

(情報表示の申請等)

第4条 情報表示板への情報の表示を希望する者(以下「表示希望者」という。)は,あらかじめ取手市情報表示板表示承認申請書(様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,速やかに国土交通省利根川下流工事事務所に対し当該情報を提供するものとする。

3 市長は,前項の提供を実施することを決定した場合において,特に必要と認めるときは,あらかじめ情報の修正を表示希望者に求め,当該修正された情報を提供するものとする。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,第3条各号の規定に該当しないと認めるときは,当該情報の表示を不承認とし,その旨を表示希望者に対し通知するものとする。

(表示の料金)

第5条 情報表示板への情報の表示は,無料とする。

(情報の責任)

第6条 市長は,情報表示板への情報の表示により他人の権利を侵害し,又は侵害するおそれがあると認められるときは,直ちに当該情報の削除その他必要な措置を講じなければならない。

2 市長は,前項の場合において,当該侵害が表示希望者の責めに帰すべき理由によるものと認められるときは,当該侵害に対する補償その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(情報の取扱い)

第7条 市長は,第4条第2項の規定により情報を提供するときは,あらかじめ当該情報について総合的な調整を行うものとする。

2 市長及び表示希望者は,取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき,当該情報の内容及びその取扱いに十分留意しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,情報表示板に係る情報の管理に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成14年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

画像

取手市情報表示板に係る情報の管理に関する規程

平成14年9月30日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成14年9月30日 訓令第11号
令和4年3月23日 訓令第3号
令和5年3月27日 訓令第2号