○取手市補助金等審査委員会規程

平成15年1月17日

訓令第1号

取手市補助金等審議会規程(昭和48年訓令第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市が支出する補助金等について,その適正かつ効果的な運用を図ることにより,適正な予算執行に資するため,取手市補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において「補助金等」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により,市が市以外の者(団体を含む。)に対して交付するもののうち,次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 交付金

(3) 助成金

(4) 利子補給金

(5) 前各号に掲げるもののほか,市が支出するもののうち,相当の反対給付を受けずに行う金銭的な給付(市長が別に定めるものを除く。)

(所掌事項等)

第3条 委員会は,補助事業等(補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。以下同じ。)並びに当該補助事業等に係る補助金等の補助の可否,補助額及び補助率その他必要と認められる事項に関し調査検討し,その結果を市長に報告するものとする。

2 各部課及びそれに準ずる組織の長は,当該所管する事務に係る補助金等を新たに予算に計上するときは,あらかじめ委員会の意見を求めるものとする。

(組織)

第4条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 財政部長

(3) 委員 政策推進部長 政策推進課長 財政課長

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,調査審議するため必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出若しくは調査の実施を求めることができる。

5 会議は,非公開とする。ただし,出席委員の過半数が特に認めるときは,この限りでない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,財政部において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成15年1月20日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は,令和元年8月20日から施行する。

取手市補助金等審査委員会規程

平成15年1月17日 訓令第1号

(令和元年8月20日施行)

体系情報
第6編 務/第7章 補助金・交付金
沿革情報
平成15年1月17日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第17号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第3号
令和元年8月19日 訓令第4号