○取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金交付要綱
平成15年3月28日
教委告示第2号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市立小学校及び中学校における特別活動(以下「特別活動」という。)の充実及び強化を図るため,次条に掲げる特別活動への参加又は特別活動の運営に対し予算の範囲内において取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令7教委告示1・一部改正)
(補助の対象及び額)
第2条 補助の対象となる経費は,次の各号に掲げるいずれかの大会等へ特別活動として参加する場合に要する経費とする。
(1) 音楽発表会又は音楽コンクール
(2) 科学研究発明工夫作品発表大会
(3) 前号に定めるもののほか,陸上競技その他の運動競技に関する大会
2 補助金の額は,次に掲げる大会等の区分に応じ,当該各号に定める額を上限とする。
(1) 前項第3号に掲げる大会等のうち,市又は郡の大会等に相当するもの 交通費その他実費に相当する額の2分の1
(2) 前項各号に掲げる大会等のうち,都道府県又は国の大会等に相当するもの 交通費その他実費に相当する額
3 補助金の対象となる団体は,特別活動へ参加する団体又は第1項第3号に掲げる特別活動を運営する団体とする。
(令7教委告示1・一部改正)
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は,取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,当該特別活動の概要に関する書類及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の審査の結果,補助金の交付を不適当と認めたときは,その旨を当該申請を行った者に対し通知するものとする。
(概算払)
第5条 市長は,補助金の円滑な支払のためその他やむを得ない理由があると認めるときは,市長が適当と認める範囲において,概算払により補助金を交付することができる。
3 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,概算払により交付決定者に補助金を交付するものとする。
(令7教委告示1・全改)
(事業の変更)
第6条 交付決定者は,補助金に係る特別活動への参加を変更し,又は中止するときは,あらかじめ市長に対しその内容を通知しなければならない。
(令7教委告示1・一部改正)
(実績報告)
第7条 交付決定者は,当該補助金の交付を受けた年度の3月31日までに,取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金実績報告書(様式第4号)を,収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(令7教委告示1・一部改正)
(令7教委告示1・追加)
(令7教委告示1・追加)
(補助金の返還)
第10条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付を取り消し,又は全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱の趣旨に反して補助金を使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(令7教委告示1・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(令7教委告示1・旧第9条繰下)
付則
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委告示第20号)
この要綱は,告示の日から施行する。
付則(令和4年教委告示第3号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和7年教委告示第1号)
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
(令7教委告示1・全改)
(令7教委告示1・追加)
(令7教委告示1・追加)
(令7教委告示1・追加)