○取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金交付要綱
平成15年3月28日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市立小学校及び中学校における特別活動の充実及び強化を図るため,次条に掲げる特別活動に参加し,又は特別活動を運営することに対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び額)
第2条 市長は,小学校及び中学校を対象としている次の各号のいずれかに該当する特別活動への参加に対し,補助を行うものとする。
(1) 音楽発表会又は音楽コンクール
(2) 科学研究発明工夫作品発表大会
(3) 前号に定めるもののほか,陸上競技その他の運動競技に関する大会
2 補助金の額は,予算の範囲内において,前項の特別活動への参加に要する交通費その他実費に相当する額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は,取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,当該特別活動の概要に関する書類及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の審査の結果,補助金の交付を不適当と認めたときは,その旨を当該申請を行った者に対し通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第5条 市長は,前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者に対し,概算払により補助金を交付し,当該補助金に係る特別活動の終了後,当該補助金の交付を受けた年度の3月31日までに精算を行うものとする。
(事業の変更)
第6条 補助金の交付を受けた者は,補助金に係る特別活動への参加を変更し,又は中止するときは,あらかじめ市長に対しその内容を通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は,当該補助金の交付を受けた年度の3月31日までに,取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金実績報告書(様式第3号)を,収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付を取り消し,又は全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱の趣旨に反して補助金を使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委告示第20号)
この要綱は,告示の日から施行する。
付則(令和4年教委告示第3号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。