○取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金交付要綱

平成15年3月28日

教委告示第2号

注 令和7年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市立小学校及び中学校における特別活動(以下「特別活動」という。)の充実及び強化を図るため,次条に掲げる特別活動への参加又は特別活動の運営に対し予算の範囲内において取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令7教委告示1・一部改正)

(補助の対象及び額)

第2条 補助の対象となる経費は,取手市立小学校又は中学校の特別活動として出場する者又は出場者の補助に携わる者として大会に登録している者が,次の各号に掲げるいずれかの大会等へ特別活動として参加する場合に要する経費とする。

(1) 音楽発表会又は音楽コンクール

(2) 科学研究発明工夫作品発表大会

(3) 前号に定めるもののほか,陸上競技その他の運動競技に関する大会

2 前項各号に規定する特別活動は,次に掲げる者が主催するものを対象とする。ただし,市長が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。

(1) 公益財団法人日本中学校体育連盟

(2) 関東中学校体育連盟

(3) 茨城県中学校体育連盟

(4) 茨城県県南中学校体育連盟

(5) 取手市・北相馬郡中学校体育連盟

(6) 一般社団法人全日本吹奏楽連盟

(7) 東関東吹奏楽連盟

(8) 一般社団法人茨城県吹奏楽連盟

3 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 旅費 学校と会場地の往復について,公共交通機関等を利用して最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費(以下「通常旅費」という。)により計算した額。この場合において,団体割引又は学生割引があるときは当該割引後の額を,貸切バスを利用するときは当該バスの料金と通常旅費とを比較し,いずれか低い方の額を補助し,高速道路を利用する場合は市職員に係る高速道路使用基準を満たす範囲を限度とする。ただし,通常旅費の方が低額となる場合であっても,次に掲げる条件を満たす場合は,その条件を満たす貸切バスの料金を上限として補助する。

 公共交通機関の利用が困難であること(貸切バスを利用しない場合に大会での競技内容に支障を及ぼすと特に認められる場合を除く。)

 対象者が乗車することができる必要最低限の規模の貸切バスであること。

(2) 宿泊費 次に掲げる条件を満たす場合に限り,対象者1名につき12,000円を限度とした額

 学校から会場までの距離が70キロメートル以上であること。

 宿泊せず出場することが困難であること,又は宿泊せず出場することにより大会での競技内容に支障を及ぼすと特に認められること。

(3) 参加負担金 実費

4 補助金の額は,次に掲げる大会等の区分に応じ,当該各号に定める額を上限とする。

(1) 第1項第3号に掲げる大会等のうち,市又は郡の大会等に相当するもの 対象経費の額の2分の1

(2) 第1項各号に掲げる大会等のうち,都道府県又は国の大会等に相当するもの 対象経費の額の全額(他の団体から選手派遣補助として補助を受けた場合にあっては,当該選手派遣補助の額を減じた額)

(令7教委告示1・令8教委告示4・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,当該特別活動の概要に関する書類及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は,原則として次に掲げる者が行うものとする。ただし,やむを得ない事情があると特に認められる場合にあっては,この限りでない。

(1) 取手市・北相馬郡中学校体育連盟の代表者

(2) 取手市・北相馬郡中学校体育連盟が主催する大会に出場する学校の学校長

(3) 第2条第2項第6号から第8号までに掲げる団体が主催する大会に出場する学校の校長

(4) 取手市地域クラブ活動推進協会の代表者

(令8教委告示4・一部改正)

(補助金の交付決定)

第4条 市長は,前条の規定により申請書の提出を受けたときは,速やかにこれを審査し,適正であると認めたときは,取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に対し通知するものとする。

2 市長は,前項の審査の結果,補助金の交付を不適当と認めたときは,その旨を当該申請を行った者に対し通知するものとする。

(概算払)

第5条 市長は,補助金の円滑な支払のためその他やむを得ない理由があると認めるときは,市長が適当と認める範囲において,概算払により補助金を交付することができる。

2 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,概算払により補助金の交付を受けようとするときは,当該交付決定を受けた後,取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金概算払請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

3 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,概算払により交付決定者に補助金を交付するものとする。

(令7教委告示1・全改)

(事業の変更)

第6条 交付決定者は,補助金に係る特別活動への参加を変更し,又は中止するときは,あらかじめ市長に対しその内容を通知しなければならない。

(令7教委告示1・一部改正)

(実績報告)

第7条 交付決定者は,当該補助金の交付を受けた年度の3月31日までに,取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金実績報告書(様式第4号)を,収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。

(令7教委告示1・一部改正)

(補助金の額の確定)

第8条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,その内容を審査の上,交付すべき補助金の額を確定し取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金交付額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(令7教委告示1・追加)

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は,確定された補助金(第5条の規定により補助金の交付を既に受けている場合にあっては,その額を減じた残余の額)の交付を受けようとするときは,取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金交付請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

(令7教委告示1・追加)

(補助金の返還)

第10条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付を取り消し,又は全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱の趣旨に反して補助金を使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 第5条の規定により既に交付した補助金の額が,第8条の規定により確定した補助金の額を超えていたとき。

(令7教委告示1・旧第8条繰下・一部改正,令8教委告示4・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(令7教委告示1・旧第9条繰下)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委告示第20号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年教委告示第1号)

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年教委告示第4号)

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

(令7教委告示1・全改)

画像

(令7教委告示1・追加)

画像

(令7教委告示1・追加)

画像

(令7教委告示1・追加)

画像

取手市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金交付要綱

平成15年3月28日 教育委員会告示第2号

(令和8年4月1日施行)