○取手市立小学校及び中学校研究委嘱校補助金交付要綱
平成15年3月28日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市立小学校及び中学校において学校教育の課題を明確にし,その課題の研究(以下「研究」という。)を行うことにより,特色ある学校づくりを図り,もって学校教育の向上及び発展に資するため,研究を委嘱する小学校及び中学校に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び額等)
第2条 教育委員会は,研究を委嘱する小学校及び中学校をあらかじめ指定するものとする。
2 市長は,前項の規定による指定を受けた小学校及び中学校に対し,予算の範囲内において,研究の実施に要する実費に相当する額を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は,取手市立小学校及び中学校研究委嘱校補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,当該研究に係る実施計画書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の審査の結果,補助金の交付を不適当と認めたときは,その旨を当該申請を行った者に対し通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第5条 市長は,前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者に対し,概算払により補助金を交付し,当該補助金に係る研究の終了後,当該補助金の交付を受けた年度の3月31日までに精算を行うものとする。
(事業の変更)
第6条 補助金の交付を受けた者は,補助金に係る研究の内容を変更し,又は中止するときは,あらかじめ市長に対しその内容を通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は,当該補助金の交付を受けた年度の3月31日までに,取手市立小学校及び中学校研究委嘱校補助金実績報告書(様式第3号)を,当該研究に係る実施報告書及び収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付を取り消し,又は全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱の趣旨に反して補助金を使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委告示第3号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。