○取手市戸籍の届出における本人確認等の取扱いに係る事務処理要綱
平成15年5月26日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は,戸籍の届書の持参者に対する身分確認(以下「本人確認」という。)の方法その他取扱いについて必要な事項を定めることにより,偽造の届書による戸籍への不実記載の未然防止及び戸籍の正確性の確保を図り,もって市民の権利利益を保護することを目的とする。
(本人確認の対象とする届出)
第2条 本人確認の対象とする届出は,創設的届出のうち,婚姻届,離婚届,養子縁組届及び養子離縁届(以下「届書」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず,戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により届出事件に係る届書に裁判の謄本を添附することとされている届出は,本人確認の対象としないものとする。
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認の対象とする者は,届書を持参した当該届出事件に係る本人(以下「届出人」という。)及び当該届出人以外の者(以下「使者」という。)とする。
(本人確認の方法)
第4条 本人確認の方法は,届出人又は使者に対し運転免許証,旅券その他の官公署の発行に係る顔写真が貼付された証明書(以下「証明書」という。)の提示を求めることにより行うものとする。
2 前項の規定により届出人から証明書が提示されたときは,当該証明書に記載された住所及び氏名が届書に記載された住所及び氏名と同一であることを確認するとともに,当該届出人と当該証明書に貼付された顔写真の人物が同一人であることを確認するものとする。
3 第1項の規定により,使者から証明書が提示されたときは,当該使者と当該証明書に貼付された顔写真の人物が同一人であることを確認するものとする。
5 前項の規定により管轄法務局等に照会をした場合において,当該管轄法務局等から受理又は不受理の指示があったときは,その指示の内容に従い当該届書の処理をするものとする。
6 前項に規定する場合において,管轄法務局等から不受理の指示を受け,当該届書について犯罪の嫌疑があると認めるときは,その告発に努めるものとする。
(執務時間外の届出に対する本人確認)
第5条 前条の規定は,執務時間外に届出があった場合における本人確認について準用する。
2 前項に規定する執務時間外に届出があった場合における本人確認は,市長の補助者(戸籍事務取扱準則制定標準(昭和42年4月13日付け法務省民事甲第615号当職通達)第5条に規定する補助者をいう。)以外の者で,届書の受領を担当する者が行うものとする。
届書を持参した者が届出人であった場合において,当該届出人のすべてについて本人確認ができなかったとき。 | 当該届書に係る届出人のすべて |
届書を持参した者が使者であったとき。 | |
郵便により届書が郵送されたとき。 | |
届書を持参した者が届出人であった場合において,当該届書に係る届出人の一部について本人確認ができたとき。 | 本人確認ができなかった当該届書に係る届出人のすべて |
(通知書の送付方法及びあて先等)
第7条 通知書は,封書により郵送するものとする。
2 前項の封書のあて先及びあて名は,届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票における住所及び氏とするものとする。この場合において,届出日と同日以後に当該届出人の住所が変更されているときは,変更前の住所をそのあて先とし,届出により氏が変更となる者についてのあて名は,当該変更前の氏とするものとする。
(通知が返送された場合の措置)
第8条 前条の規定により郵送した通知書があて先の不明その他の理由により返送されたときは,当該通知書を再送することなく市において保管するものとする。この場合の保管期間は,当該年度の翌年から3年とする。
(本人確認等の事項の届書への記載)
第9条 受理をした届書の欄外には,本人確認及び第6条の規定による通知の有無を記載するものとする。他の市区町村に送付する届書の謄本についても,同様とする。
2 確認台帳の保存期間は,当該年度の翌年から3年とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成15年6月1日から施行する。