○取手市障害者福祉計画策定委員会設置要綱

平成15年6月24日

告示第98号

(設置)

第1条 取手市障害者福祉計画(以下「福祉計画」という。)の策定に当たり,障害者に関する施策の総合的かつ計画的な検討及び推進を図るため,取手市障害者福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は,次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 障害者を取り巻く社会環境の分析及びその対応方針に関すること。

(2) 障害者のための行政の役割及び総合的な福祉施策のあり方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか福祉計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は,委員25人以内をもって組織し,次に掲げる団体又は機関の代表者(当該団体又は機関から推薦を受けた者を含む。)のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 障害者団体関係者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 医療関係者

(4) 社会福祉施設関係者

(5) ボランティア団体関係者

(6) 市議会議員

(7) 学識経験を有する者

(8) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に定める所掌事務が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,策定委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は,委員長が招集する。

2 策定委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 策定委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の関係職員の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(小委員会)

第7条 策定委員会は,第2条に定める所掌事務に関し,その基礎的な調査検討を行うため,小委員会を置くことができる。

2 小委員会は,座長及び別表に掲げる委員をもって組織する。

3 座長は,福祉部長をもって充てる。

4 座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは,座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 小委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の関係職員の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

6 前各項に掲げるもののほか小委員会の運営に関し必要な事項は,座長が別に定める。

(庶務)

第8条 策定委員会及び小委員会の庶務は,福祉部において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか策定委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成16年告示第39号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第74号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年告示第64号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

福祉部次長 健康増進部次長 総務課長 政策推進課長 財政課長 社会福祉課長 障害福祉課長 子育て支援課長 健康づくり推進課長 保健センター長 都市計画課長 教育委員会指導課長 教育委員会生涯学習課長 消防本部総務課長 社会福祉協議会事務局長

取手市障害者福祉計画策定委員会設置要綱

平成15年6月24日 告示第98号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年6月24日 告示第98号
平成16年3月26日 告示第39号
平成17年3月25日 告示第74号
平成18年3月31日 告示第64号
平成20年3月31日 告示第68号
平成27年3月31日 告示第57号
平成28年3月31日 告示第79号
令和3年3月25日 告示第62号