○取手市情報化推進委員会規程

平成15年5月27日

訓令第7号

(目的及び設置)

第1条 市における情報化施策を円滑に推進し,行財政の効率化及び住民サービスの向上を図るため,取手市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の事務を行う。

(1) 地域情報化の方針案に関すること。

(2) 地域情報化及び電子自治体構築の推進に関すること。

(3) 情報化施策の推進及び調整に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか,情報化の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の組織は,次の表のとおりとする。

委員長

副市長

副委員長

総務部長

委員

政策推進部長 財政部長 福祉部長 健康増進部長 まちづくり振興部長 建設部長 都市整備部長 教育部長 消防長 会計管理者 議会事務局長 情報管理課長

(委員長の職務)

第4条 委員長は,委員会を代表し,これを統轄する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときはこれを代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の職員を会議に出席させ,意見を求めることができる。

(持ち回り審議)

第6条 委員長は,緊急その他やむを得ない理由により委員会の会議を招集することができないと認めるときは,委員会に付議すべき事案について持ち回りにより審議させることができる。

(専門分科会)

第7条 委員会には,必要に応じ専門分科会(以下「分科会」という。)を置くことができる。

2 分科会の委員は,職員のうちから委員長が指名する。

(IT推進ワーキングチーム)

第8条 情報化の推進のために必要な知識・技能の普及及び向上を図るため,IT推進ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置く。

2 ワーキングチームのリーダーは,情報管理課長をもって充てる。

3 ワーキングチーム員は,各課所長が推薦する職員及び情報管理課長が指名した職員で構成する。

(庶務)

第9条 委員会,分科会及びワーキングチームの庶務は,総務部において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるほか,委員会の運営に関する事項その他必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成15年6月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は,平成20年5月9日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は,平成21年4月20日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は,平成24年6月8日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は,令和2年7月29日から施行する。

取手市情報化推進委員会規程

平成15年5月27日 訓令第7号

(令和2年7月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年5月27日 訓令第7号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月23日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成20年5月9日 訓令第5号
平成21年4月20日 訓令第4号
平成24年6月7日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第10号
令和2年7月29日 訓令第10号