○取手市社会教育関係団体補助金交付要綱

平成15年4月25日

教委告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(以下「関係団体」という。)に対し,当該関係団体が行う事業に要する経費の一部について,予算の範囲内において取手市社会教育関係団体補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,関係団体の活動の振興及び社会教育の奨励を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,社会教育に関する事業を行う市内の青少年団体,女性団体,体育団体,文化団体その他の関係団体のうち,市長が認めるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は,関係団体の事業に要する経費のうち,市長が必要と認めるものとする。

(交付手続等)

第4条 補助金の申請,決定その他の補助金の交付に関し必要な手続は,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)の定めるところによる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

この要綱は,告示の日から施行し,平成15年度以降に交付する補助金について適用する。

取手市社会教育関係団体補助金交付要綱

平成15年4月25日 教育委員会告示第5号

(平成15年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月25日 教育委員会告示第5号