○取手市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成15年9月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し,必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は,認可地縁団体の代表者とする。ただし,次の各号に掲げる者が選任されているときは,当該各号に定める者とする。

(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による仮処分命令に基づき裁判所から選任された代表者の職務を代行する者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体の代表者及び前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって,認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添え,自ら市長に登録を申請しなければならない。

2 登録申請者は,前項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を申請しようとするときは,認可地縁団体印鑑登録申請書に市町村(特別区を含む。)に登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録の確認)

第4条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等の本人であることその他規則で定める事項を確認し,登録するものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は,一認可地縁団体につき1個とする。

2 市長は,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名,氏若しくは名若しくは氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) ゴム印その他印鑑が変形しやすいもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録を受けている印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録を受けている印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として市長が不適当と認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は,認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)を備え,印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(登録事項の修正)

第7条 市長は,印鑑登録原票に記載された事項について,法第260条の2第11項の規定による届出があったときは,職権により当該印鑑登録原票を修正するものとする。ただし,第9条各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は,当該印鑑の登録を廃止しようとするときは,認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に登録を受けた認可地縁団体印鑑を押印し,自ら市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は,当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは,前項の規定にかかわらず,認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を押印し,直ちに認可地縁団体印鑑の廃止を申請しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第9条 市長は,前条第1項若しくは第2項の規定による申請があったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは,認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により,当該認可地縁団体の登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は,前項第3号又は前項第4号の規定により登録を抹消するときは,当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは,当該認可地縁団体に係る印鑑登録原票を消除するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者は,認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは,認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に当該認可地縁団体の登録印鑑を押印し,自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,印鑑登録原票及び認可地縁団体登録台帳の記載事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書は,印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとする。この場合において,認可地縁団体印鑑登録証明書には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(代理人による申請)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては,委任の旨を証する書面を添えて,当該代理人によりこの条例の規定による申請をすることができる。この場合において,第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)の代理人」と,第8条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)の代理人」と,同条第2項及び第10条第1項中「印鑑登録者」とあるのは「印鑑登録者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は,印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 市長は,認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し,関係者に対して質問し,若しくは必要な事項について調査し,又は関係書類若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求めることができる。

(取手市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定により市長が行う処分については,取手市行政手続条例(平成10年条例第3号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町認可地縁団体印鑑登録証明事務要綱(平成8年藤代町告示第9号)の規定により登録された印鑑は,この条例の規定により登録された印鑑とみなす。

(平成17年条例第8号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

取手市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成15年9月30日 条例第23号

(平成20年12月1日施行)