○取手市都市計画公聴会規則

平成15年7月30日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき市長が開催する取手市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は,市における重要な都市計画を作成しようとする場合において,その基本的な事項について広く住民の意見を反映する必要があると認めるときは,公聴会を開催するものとする。

(公聴会の公告)

第3条 市長は,公聴会を開催しようとするときは,その開催期日の15日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の内容のうち,種類,名称,土地の区域その他の基本的事項

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 第5条に規定する申請書及び意見の要旨を記載した書面の提出期限及び提出先

(4) 前各号に掲げるもののほか,公聴会の開催に関し必要な事項

(公述人の要件)

第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 当該都市計画案について利害関係を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に公述の必要があると認める者

(公述の申出)

第5条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,その開催期日の7日前までに,公述申出書(別紙様式)に意見の要旨を記載した書面を添えて市長に提出しなければならない。

(公述人の選定等)

第6条 市長は,前条の規定により公述申出書を提出した者で意見の趣旨を同じくする者が多数あるときは,公聴会で意見を述べる者を選定することができる。

2 市長は,必要があると認めるときは,前条の規定により公述申出書を提出した者以外の者を公述人として指名することができる。

3 市長は,公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは,公述人に対し,その発言時間をあらかじめ制限することができる。

4 市長は,公聴会の開催期日の5日前までに,次に掲げる事項を公述人に通知するものとする。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 前項の規定により発言時間を制限する場合は,その旨及び発言時間

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(公聴会の議長)

第7条 公聴会の議長は,市の職員のうちから市長が指名する。

2 議長は,公聴会を主催する。

(公述人の発言)

第8条 公述人は,議長の指示に従い意見を述べるものとする。

2 公述人は,第5条の規定により提出した公述申出書の内容の範囲を超えて意見を述べることができない。

3 議長は,公述人の発言が前2項の規定に違反していると認めるとき又は第6条第3項の規定により制限された公述時間を超えたときは,その発言を制止し,又は禁止することができる。

(公聴会における質疑)

第9条 議長は,公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は,議長に対して質疑することができない。

(代理人又は書面による意見の提示)

第10条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は書面で意見を提示することができない。ただし,議長が特に許可したときは,この限りでない。

2 前項ただし書に規定する場合において,公述人は,議長の許可を得て代理人に意見を述べさせるときは,公聴会の開始前までに,委任状を議長に提出しなければならない。

(公聴会の秩序維持)

第11条 議長は,公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは,傍聴人の入場を制限し,又は危険物その他公聴会の会場において所持することが相当でないと認められる物の持込みを禁止することができる。

2 公聴会の会場においては,何人も議長の指示に従い,公聴会の秩序を乱し,又は不穏当な言動をしてはならない。

3 議長は,前項の規定に違反する者がある場合は,その言動を制止し,これに従わないときは,退場を命ずることができる。

(公聴会の中止)

第12条 市長は,第5条の規定に基づく公述の申出がなかったときは,公聴会の開催を中止し,その旨を速やかに公告するものとする。

(公聴会の延期)

第13条 市長は,災害その他やむを得ない理由により,第3条の規定により公告した開催期日に公聴会を開催することができないときは,当該公聴会を延期することができる。

2 市長は,前項の規定により公聴会を延期するときは,その旨を公告するとともに,公述人に対し速やかに通知するものとする。

(調書の作成)

第14条 議長は,公聴会が終了したときは,次に掲げる事項を記載した調書を作成し,これに署名し,市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画案の種類及び名称

(2) 都市計画案に係る区域

(3) 公聴会の開催の日時及び場所

(4) 公述人又は代理人(以下「公述人等」という。)の氏名及び住所

(5) 公述人等が述べた意見の要旨

(6) 前各号に掲げるもののほか公聴会の経過に関する事項

2 市長は,前項の規定により調書の提出を受けたときは,当該調書の写しを取手市都市計画審議会に送付するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか公聴会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市都市計画公聴会規則

平成15年7月30日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)