○取手市要介護認定者のおむつ代の医療費控除の証明に係る主治医意見書内容確認書の発行に関する要綱

平成15年6月30日

告示第109号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は,平成14年7月1日付け厚生労働省医政局総務課長,社会・援護局障害保健福祉部企画課長,老健局総務課長連名通知「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(医政総発第0701001号・障企発第0701001号・老総発第0701001号)により,毎年の確定申告において,おむつ代についての医療費控除の証明に必要となる主治医意見書の内容確認書(以下「内容確認書」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象となる者は,おむつ代についての医療費控除を受けようとする者であって,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者

 おむつを使用している者(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けているものに限る。)に係る主治医意見書(以下単に「主治医意見書」という。)は,おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)であって,それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものであること。

 主治医意見書(複数の認定があるときは,当該認定に係る全てのもの)の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」は,B1,B2,C1又はC2のいずれかであること。

 主治医意見書(複数の認定があるときは,当該認定に係る全てのもの)に「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることの記載があること。

(2) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者

 主治医意見書は,おむつを使用した当該年に作成されたもの(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は,当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたもの)であること。

 前号イ及びに掲げる要件を満たしていること。

(令6告示288・一部改正)

(内容確認書の発行手続)

第3条 前条の対象者が内容確認書の発行を受けようとするときは,おむつ代の医療費控除の証明に係る主治医意見書内容確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により申請書の提出を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,当該申請者におむつ代の医療費控除の証明に係る主治医意見書内容確認書(様式第2号)を発行するものとする。

(令6告示288・旧第4条繰上・一部改正)

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(令6告示288・旧第5条繰上)

この要綱は,平成15年7月1日から施行する。

(平成19年告示第87号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(令和元年告示第65号)

この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の各要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第288号)

この要綱は,令和6年12月2日から施行する。

(令6告示288・全改)

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(令6告示288・全改)

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取手市要介護認定者のおむつ代の医療費控除の証明に係る主治医意見書内容確認書の発行に関する…

平成15年6月30日 告示第109号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年6月30日 告示第109号
平成19年3月30日 告示第87号
令和元年9月11日 告示第65号
令和2年3月31日 告示第93号
令和4年3月23日 告示第73号
令和6年11月29日 告示第288号