○取手市公共交通バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱
平成15年8月1日
告示第121号
(目的)
第1条 この要綱は,鉄道事業者又は一般乗合旅客自動車運送事業者等(以下「補助対象事業者」という。)が行うバリアフリー化設備整備事業に要する経費の一部を,予算の範囲内において市が補助することにより,高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(以下「高齢者,障害者等」という。)の移動の円滑化を促進し,もって高齢社会の到来に備えるとともに,高齢者,障害者等の自立と社会参加の要請に応えることを目的とする。
(1) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき,国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者をいう。
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者等 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者又は路線バス事業者の用に供するバス車両を貸与する者をいう。
(3) バリアフリー化設備 高齢者,障害者等が,安全かつ身体的負担の少ない方法で,鉄道又は一般乗合旅客自動車等の利用を享受できるようにするための別表第1に掲げる設備をいう。
(対象経費)
第3条 取手市公共交通バリアフリー化設備整備費補助金(以下「補助金」という。)の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業者が本市内で行うバリアフリー化設備の整備事業であって,次の各号のいずれかに該当するもの(以下「補助対象事業」という。)に要する経費とする。
(2) 国の定める訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日観観産第690号)に基づく交通サービス利便向上促進等事業に係る補助金の交付決定を受けている事業
(3) 国の定める鉄道駅総合改善事業費補助交付要綱(平成11年3月19日鉄施第68号)に基づく鉄道駅総合改善事業に係る補助金の交付決定を受けている事業
(1) 国補助金の交付要綱に合致し,かつ,市が定める計画,構想等のうちバリアフリー化に関するものに照らし,市長が特に必要と認める事業
(2) 鉄道事業者が鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第34条第1項第4号に規定する料金を定めたことにより,その要した経費が国補助金の交付対象から除かれることとなった事業であって,かつ,市が定める計画,構想等のうちバリアフリー化に関するものに照らし,市長が特に必要と認めるもの
3 補助対象経費の範囲及び区分は,別表第2のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費の3分の1以内の額とする。ただし,ノンステップバス車両の購入については,補助対象経費と通常車両の購入価格との差額の2分の1(当該補助対象について県が協調する場合は4分の1)以内の額とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助対象事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,あらかじめ取手市公共交通バリアフリー化設備整備費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の交付決定について,必要な条件を付することができる。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)。
(2) 別表第2に掲げる補助対象経費の区分において配分された額を変更しようとするとき。
2 市長は,前項の交付決定の変更について,必要な条件を付することができる。
(申請の取り下げ)
第9条 補助対象事業者は,補助金の交付の決定後,その交付の決定に係る申請の取下げをするときは,交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に,その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 補助対象事業者は,市長からバリアフリー化設備整備事業の実施状況について報告を求められたときは,速やかに取手市公共交通バリアフリー化設備整備費補助事業状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 補助対象事業者は,補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みであるときは,前項の状況報告書にその理由を付して当該事業年度の1月31日までに市長に提出しなければならない。
3 補助対象事業者は,前項の補助対象事業の実施状況について,翌事業年度の第2四半期終了後,速やかに状況報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第13条 補助対象事業者は,市から補助金の支払いを受けようとするときは,取手市公共交通バリアフリー化設備整備費補助金支払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付を取り消し,又はその全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱の目的に反して補助金を使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,その超えた部分の補助金
(事業の中止)
第15条 補助対象事業者は,補助金の交付の対象となる事業の中止又は廃止を行おうとする場合は,その旨を記載した書面を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成15年8月1日から施行する。
付則(平成17年告示第314号)
この要綱は,告示の日から施行する。
付則(平成20年告示第57号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第218号)
この要綱は,平成27年12月22日から施行する。
付則(平成28年告示第224号)
この要綱は,平成28年12月21日から施行する。
付則(令和元年告示第83号)
この要綱は,令和元年10月4日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第160号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和4年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の取手市公共交通バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱の規定は,この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し,同日前の申請に係る補助金の交付については,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
バリアフリー化設備
| 設備項目 |
1 乗車券の購入の円滑化 | 点字運賃表,情報提供表示器 |
2 改札口の円滑化 | 拡幅改札口(施設購入費を除く。),非接触自動改札システム(施設購入費を除く。) |
3 旅客移動の円滑化 | 誘導・警告ブロック,エレベーター,エスカレーター,スロープ,階段昇降機,段差解消装置,ムービングウォーク,手すり,音声触知図案内板,点字案内板,誘導チャイム,音声誘導装置,情報提供表示器,ノンステップバス |
4 旅客乗降場の改良 | 転落防止柵,ホームドア,転落検知マット,情報提供表示器,誘導・警告ブロック |
5 付帯設備の整備 | 障害者対応型トイレ |
別表第2(第3条関係)
補助対象経費の範囲及び区分
補助対象経費の区分 | 範囲 | |
1 補助対象施設購入費 | エレベーター,エスカレーター,ノンステップバス等の購入費等 | |
2 補助対象施設工事費 | 建物(外溝)工事費 | 基礎工事,ピット新設,シャフト・機械室新設工事,外装仕上げ工事等 |
電気設備工事費 |
| |
関連付帯工事費 | バリアフリー化設備の整備に伴う建物の改修(通路,階段等の新設,移設及び改築等)に直接要した費用(本工事を実施するための仮設工事に直接要する費用を含む。) | |
3 補償費 | 物件の移転等に伴う補償に直接要する費用 | |
4 事務費 | 設計費及び工事監理費(補助対象施設の整備に直接要する費用に限る。) |