○取手市諸証明書等発行時の本人確認等の取扱いに関する事務処理要綱

平成15年9月2日

告示第140号

注 令和6年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は,市が証明書を交付し,及び市が保有する台帳を閲覧させる場合において,本人であることの確認を行うことにより,個人情報等の不当な漏洩による事故を未然に防止し,もって市が保有する情報財産の保護に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に定める用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 証明書等 この要綱の規定により本人確認の実施の対象となる証明書及び台帳をいう。

(2) 本人 証明書等の交付又は閲覧に係る申請のため来庁する者(委任状(取手市印鑑条例(平成3年条例第26号)第12条の規定による印鑑登録証明書の交付にあっては,印鑑登録証)を持参することにより申請を行う代理人を含む。)及び郵送による申請を行う者をいう。

(3) 所管課 証明書等の交付及び閲覧を所管する課等をいう。

(証明書等の種類)

第3条 本人確認の対象となる証明書等は,個人の身分及び財産等に直接影響を及ぼすと認められる証明書等のうち,別表第1に定めるものとする。

(本人確認の方法)

第4条 証明書等の交付又は閲覧の作業に携わる所管課の職員は,証明書等の交付又は閲覧に係る申請を受ける際に,別表第2に定める書類の提示を求める方法により本人確認を行うものとする。

2 前項の規定による本人確認が困難なときは,所管課の職員は,住所,氏名,生年月日その他本人のみが知覚していると考えられる事項に関し聞き取りを行うことにより,本人確認を行うものとする。この場合において,所管課の職員は,本人のプライバシーその他個人の人権に十分配慮するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,郵送その他間接的な手段を用いて行われる申請のうち,その申請に基づく証明書の交付先が当該証明書に記載されている者の住所又は氏名と異なる場合は,所管課の職員は,委任状の添付の状況にかかわらず,あらかじめ電話等の手段により当該証明書に記載されている者に対し直接確認を行うものとする。

(戸籍に関する本人確認)

第5条 前2条の規定にかかわらず,戸籍謄本,戸籍抄本,除籍謄本及び除籍抄本の交付の申請に係る本人確認については,戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の3及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2に定めるところによる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,諸証明書等発行時の本人確認等の取扱いに関する事務処理に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成15年10月1日から施行する。

(平成17年告示第319号)

この要綱は,平成17年9月1日から施行する。

(平成22年告示第192号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成25年告示第220号)

この要綱は,平成25年12月10日から施行する。

(平成27年告示第149号)

この要綱は,平成27年10月1日から施行する。

(平成27年告示第199号)

この要綱は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和6年告示第168号)

この要綱は,令和6年5月15日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令6告示168・一部改正)

区分

証明書等の名称

市民税関係

所得証明書

課税証明書

非課税証明書

所在証明書

標識交付証明書,廃車証明書

その他市民税及び県民税に係る証明書のうち,市長が特に必要と認めるもの

資産税関係

固定資産評価証明書

固定資産公課証明書

固定資産課税台帳記載事項証明書

土地名寄帳及び家屋名寄帳の写し

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿

その他固定資産税,都市計画税及び特別土地保有税に係る証明書及び台帳のうち,市長が特に必要と認めるもの

納税関係

納税証明書

住民関係

住民票の写し

戸籍の附票の写し

住民票に記載をした事項に関する証明書

年金の現況証明

住居表示の証明

印鑑登録証明書

臨時運行許可証明

その他戸籍住民主管課において取り扱う証明書及び届出等のうち,市長が特に必要と認めるもの

別表第2(第4条関係)

本人確認書類一覧表

(1) 1点で確認できるもの

運転免許証,写真付き住民基本台帳カード,個人番号カード,旅券,国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付きのものに限る。),海技免状,小型船舶操縦免許証,電気工事士免状,無線従事者免許証,動力車操縦者運転免許証,運航管理者技能検定合格証明書,猟銃・空気銃所持許可証,特種電気工事資格者認定証,認定電気工事従事者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,宅地建物取引士証,教習資格認定証,運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。),警備業合格証明書,船員手帳,戦傷病者手帳,身体障害者手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書又はこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの

(2) 2点で確認できるもの

ア 写真貼付のない住民基本台帳カード,健康保険者の被保険者証,各種年金証書(手帳),恩給証書,介護保険被保険者証,実印の押印及び印鑑登録証明書又はこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの

イ 社員証,学生証その他法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。),国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(この表の(1)に掲げる書類を除く。),生活保護受給者証,各種医療証,預貯金通帳,診察券,消印のある本人宛郵便物,キャッシュカード,クレジットカード又はこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの

備考 2点で確認できるものにより本人確認を行う場合において,少なくとも1点はアに掲げる書類を提示しなければならない。

取手市諸証明書等発行時の本人確認等の取扱いに関する事務処理要綱

平成15年9月2日 告示第140号

(令和6年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成15年9月2日 告示第140号
平成17年8月30日 告示第319号
平成22年10月21日 告示第192号
平成25年12月9日 告示第220号
平成27年8月20日 告示第149号
平成27年11月20日 告示第199号
令和6年5月14日 告示第168号