○取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成15年12月19日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は,市内における土砂等による土地の埋立て等について,土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため,必要な規制を行うことにより,市民生活の安全を確保するとともに市民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のもので,土地の埋立て,盛土及びたい積を行う行為の用に供するすべてのものをいう。

(2) 土砂等による土地の埋立て等 土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。

(3) 特定事業 土砂等による土地の埋立て等を行う事業であって,埋立て等に供する区域の面積が300平方メートル以上5,000平方メートル未満であるもの(埋立て等に供する区域の面積が300平方メートル未満であっても,当該埋立て等に供する区域に隣接する土地において,当該事業を施工する日前1年以内に土砂等による土地の埋立て等を行う事業が既に施工され,又は施工中の場合においては,当該事業の埋立て等に供する区域の面積と既に施工され,又は施工中の土砂等による土地の埋立て等を行う事業の埋立て等に供する区域の面積が合算して300平方メートル以上となるものを含む。ただし,当該事業に供する土地の所有者及び管理者若しくは占有者並びに当該事業を施工する者のいずれもが,既に施工され,又は施工中の土砂等による土地の埋立て等を行う事業における者と異なるときは,この限りでない。)をいう。

(4) 特定事業区域 特定事業に供する土地の区域をいう。

(5) 事業主 特定事業に供する土地の所有者,管理者又は占有者をいう。

(6) 事業施行者 特定事業を施工する者をいう。

(事業施行者等の責務)

第3条 事業施行者は,その事業活動において,土砂等による土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。

2 事業主及び事業施行者は,その施工する特定事業区域の周辺関係者(隣接地の所有者,周辺住民及び水利権者その他の規則で定める者をいう。)に対し,当該特定事業の内容について事前に説明しなければならない。

3 事業主及び事業施行者は,当該特定事業の施工に係る苦情又は紛争が生じたときは,誠意をもって解決に当たらなければならない。

4 建設工事,しゅんせつ工事その他の事業を行う者は,その事業活動に伴い副次的に得られる土砂等の減量化を図るとともに,当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。

5 土砂等を運搬する事業を行う者は,土砂等による土地の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは,当該土砂等に係る情報を把握するよう努めるとともに,土地の埋立て等を行うことにより土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

6 土地の所有者は,土砂等による土地の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは,当該土砂等による土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれがないことを確認し,これらのおそれがある土砂等による土地の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,土砂等による土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため,土砂等による土地の埋立て等に関し,状況の把握,事業の監視,住民からの苦情の処理その他必要な事項について,茨城県と協力してこれに取り組むよう努めるものとする。

(不適正な土砂等による土地の埋立て等の禁止)

第5条 何人も,次に掲げる土砂等を使用して,土砂等による土地の埋立て等を行ってはならない。

(1) 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土,第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当しないもの

(2) 土砂等の性質及び有害物質(鉛,ひ素,トリクロロエチレンその他の物質であって,それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しないもの

(3) 改良土(土砂等(泥土を含む。)又は建設汚泥にセメント又は石灰を混合し,化学的安定処理を行ったものをいう。)

(事前協議)

第5条の2 特定事業を行おうとする者は,第6条又は第9条第1項の許可の申請を行う前に,規則で定めるところにより,市長と協議しなければならない。

(土地所有者の同意)

第5条の3 特定事業を行おうとする者は,あらかじめ特定事業に供する土地の所有者に対し,当該申請が第7条第1項の規定によるものである場合にあっては同項各号に掲げる事項を,当該申請が同条第2項の規定によるものである場合にあっては同項各号に掲げる事項を説明し,その同意を得なければならない。ただし,特定事業を行おうとする者が,特定事業に供する土地(所有者が1人である土地に限る。)の所有者である場合にあっては,この限りでない。

(特定事業の許可)

第6条 特定事業を行おうとする者は,特定事業区域ごとに,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし,当該特定事業が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,この限りでない。

(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって,当該埋立て等を行う土地の区域内から発生し,又は採取された土砂等のみを用いて行われる事業

(2) 国,地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)

(3) 他の法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定による許認可等(許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)その他の行為に係る事業であって,規則で定めるもの

(4) 前3号に定めるもののほか,許可が必要ないものとして規則で定める事業

(許可の申請)

第7条 前条の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 特定事業の目的

(3) 特定事業区域の位置及び面積

(4) 特定事業に使用される土砂等の量及びその搬入期間

(5) 特定事業が完了した場合の当該特定事業区域の構造

(6) 特定事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項

(7) 特定事業区域の周辺の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画

(8) 前各号に定めるもののほか,規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず,前条の許可を受けようとする特定事業が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う特定事業(以下「一時たい積」という。)である場合にあっては,当該許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 年間の特定事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量

(3) 特定事業に使用される土砂等のたい積の構造

(4) 特定事業の実施期間

(5) 特定事業に使用される土砂等について,当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置

(6) 前各号に定めるもののほか,規則で定める事項

(許可の基準)

第8条 市長は,第6条の許可の申請が次に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ,同条の許可をしてはならない。

(1) 当該申請に係る特定事業に使用される土砂等のたい積の構造が当該特定事業区域以外の地域への当該土砂等の崩落,飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(2) 一時たい積以外の特定事業にあっては,当該特定事業に使用される土砂等の採取場所が特定されていること。

(3) 特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準として規則で定める基準に適合するものであること。

2 第6条の許可の申請が,法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって,当該行為について,当該法令等により土砂等の崩落,飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定めるものである場合にあっては,前項第1号の規定は,適用しない。

(変更の許可等)

第9条 第6条の許可を受けた者は,第7条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更については,この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前2号に定めるもののほか,規則で定める事項

3 第6条の許可を受けた者は,第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

4 前条の規定は,第1項の許可について準用する。

(許可の条件)

第10条 市長は,第6条の許可(前条第1項の許可を含む。以下この条から第18条まで及び第22条において同じ。)に,条件を付することができる。この場合において,その条件は,当該第6条の許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(土砂等の搬入の届出)

第11条 第6条の許可を受けた者は,当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは,当該土砂等の採取場所ごとに,当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が第5条各号に掲げる土砂等に該当しないことを証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して市長に届け出なければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,当該土砂等が同条各号に掲げる土砂等に該当しないことを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付は,これを省略することができる。

(1) 当該土砂等が,公共事業により採取された土砂等である場合であって,当該土砂等が第5条各号に掲げる土砂等に該当しないことについて,規則で定めるところにより事前に市長の承認を受けたものであるとき。

(2) 当該土砂等が,法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって,当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(3) 当該土砂等が,他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であって,当該採取場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び第5条各号に掲げる土砂等に該当しないことを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,当該土砂等について,第5条各号に掲げる土砂等に該当しないものとして,規則で定めるところにより市長が承認したとき。

(特定事業に使用された土砂等の量の報告)

第12条 第6条の許可を受けた者は,規則で定めるところにより,定期的に,当該許可に係る特定事業に使用された土砂等の量(当該特定事業が一時たい積である場合にあっては,搬入され,及び搬出された土砂等の量)を市長に報告しなければならない。

(地質検査等の報告)

第13条 第6条の許可を受けた者は,規則で定めるところにより,定期的に,特定事業区域の土壌についての地質検査を行い,その結果を市長に報告しなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は,規則で定めるところにより,定期的に,特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行い,その結果を市長に報告しなければならない。ただし,その必要がないものとして規則で定める場合にあっては,この限りでない。

(関係書類等の縦覧)

第14条 第6条の許可を受けた者は,市長が指定する場所において,当該許可に係る特定事業が施工されている間,当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを近隣の住民その他当該特定事業について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(標識の掲示等)

第15条 第6条の許可を受けた者は,当該許可に係る特定事業が施工されている間,当該許可に係る特定事業区域の見やすい場所に,規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は,当該許可に係る特定事業区域と当該特定事業区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(特定事業の廃止等)

第16条 第6条の許可を受けた者は,当該許可に係る特定事業を廃止し,又は中止しようとするときは,当該特定事業の廃止又は中止後の当該特定事業による土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は,当該許可に係る特定事業を廃止したときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。当該特定事業を2月以上中止しようとするときも,同様とする。

3 前項の規定による廃止の届出があったときは,第6条の許可は,その効力を失う。

4 市長は,第2項の規定による特定事業の廃止の届出があったときは,速やかに,当該特定事業について,第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い,その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により,第1項の措置が講じられていない旨の通知を受けた者は,第2項の規定による廃止の届出に係る特定事業による土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(特定事業の完了等)

第17条 第6条の許可を受けた者は,当該許可に係る特定事業を完了したときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,速やかに,当該届出に係る特定事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る特定事業区域が第6条の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行い,その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

3 前項の規定により,特定事業による土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は,第1項の規定による届出に係る特定事業による土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(承継)

第18条 第6条の許可を受けた者が当該許可に係る特定事業の全部を譲り渡し,又は同条の許可を受けた者について相続,合併若しくは分割(当該特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは,その特定事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定事業の全部を承継した法人は,当該許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により第6条の許可を受けた者の地位を承継した者は,規則で定めるところにより,その事実を証する書面を添付して,その旨を市長に届け出なければならない。

(措置命令等)

第19条 市長は,特定事業区域の土壌が汚染され,又は汚染のおそれがあると認めたときは,直ちに,当該特定事業を施工し,又は施工した者に対し,当該区域について現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずるとともに,茨城県知事にその旨を通報しなければならない。

2 市長は,土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために緊急の必要があると認めるときは,当該特定事業を行う第6条の許可を受けた者(第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。)に対し,当該特定事業を停止し,又は土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 市長は,第6条又は第9条第1項の規定に違反して特定事業を施工した者に対し,当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し,又は土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第20条 市長は,第6条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該許可を取り消し,又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第6条又は第9条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反して特定事業を行ったとき。

(3) 第10条の条件に違反したとき。

(4) 第11条から第15条までの規定に違反したとき。

(5) 前条各項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により第6条の許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る特定事業について前条各項の規定による命令を受けた者を除く。)は,当該取消しに係る特定事業による土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(廃止,完了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令等)

第21条 市長は,第16条第5項第17条第3項又は前条第2項の規定に違反した者に対し,土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は,第16条第5項第17条第3項又は前条第2項の規定に違反した者が施工した特定事業により,当該特定事業区域の土壌が汚染され,又は汚染のおそれがあると認めたときは,直ちに,当該特定事業を施工した者に対し,当該区域について現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずるとともに,茨城県知事にその旨を通報しなければならない。

(関係書類等の保存)

第22条 第6条の許可を受けた者は,当該特定事業について第16条第2項の規定による廃止の届出若しくは第17条第1項の規定による完了の届出をした日又は第20条第1項の規定による第6条の許可の取消しの通知を受けた日から5年間,当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

(土地所有者の義務)

第23条 第5条の3の規定により同意をした土地の所有者は,当該同意に係る特定事業による土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のため,当該特定事業が行われている間,規則で定めるところにより,定期的に当該特定事業の施工の状況を把握しなければならない。

2 第5条の3の規定により同意をした土地の所有者は,当該同意に係る特定事業による土壌の汚染若しくは特定事業区域の周辺の地域の生活環境に係る被害若しくは災害が発生し,又はこれらのおそれがあることを知ったときは,直ちに,当該特定事業を行う者に対し当該特定事業の中止を求め,又は原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに,その旨を関係機関に通報しなければならない。

(土地所有者に対する勧告)

第24条 市長は,特定事業に第5条各号に掲げる土砂等が使用されていることを確認したときは,第5条の3の規定により同意をした土地の所有者に対し,期限を定めて,当該特定事業に使用された土砂等(当該土砂等により第5条各号に掲げる土砂等となった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し,又は当該特定事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は,土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために緊急の必要があると認めるときは,第5条の3の規定により同意をした土地の所有者に対し,期限を定めて,土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(報告の徴収)

第25条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,事業施行者その他特定事業に携わる者に対し,その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第26条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その指定する職員に,土砂等による土地の埋立て等を行う者の事務所,事業場その他その業務を行う場所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第27条 市長は,第19条第1項第2項若しくは第3項第20条第1項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による命令を受けた者が,当該命令に従わないときは,規則で定めるところにより,その事実を公表することができる。

(手数料)

第28条 第6条又は第9条第1項の許可の申請をする者は,取手市手数料条例(平成11年条例第23号)に定めるところにより,手数料を納めなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条又は第9条第1項の規定に違反して特定事業を行った者

(2) 第19条第1項第2項若しくは第3項第20条第1項又は第21条第1項の規定による命令に違反した者

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(2) 第12条第13条又は第25条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(3) 第26条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第3項第16条第2項第17条第1項又は第18条第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(2) 第15条第1項の規定に違反した者

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(取手市土砂等による土地の埋立,盛土及びたい積の規制に関する条例の廃止)

2 取手市土砂等による土地の埋立,盛土及びたい積の規制に関する条例(昭和63年条例第9号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第5条第1項の規定による許可を受けて特定事業を施工している者は,第6条の規定にかかわらず,この条例の施行の日から起算して3月間は,なお従前の例により当該特定事業を施工することができる。その者が当該期間内に同条の許可を申請した場合において,許可又は不許可の処分があるまでの間も,同様とする。

4 この条例の施行の際現に発せられている旧条例第8条の規定による命令は,なお効力を有する。前項の期間経過の際現に旧条例第11条の規定により発せられている命令についても,同様とする。

5 この条例の施行前にした行為,付則第3項の規定により従前の例によることとされる特定事業に係るこの条例の施行後にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反した行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

6 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積行為の規制に関する条例(平成2年藤代町条例第15号。以下「藤代町条例」という。)の規定によりなされている許可に係る手続その他の行為については,この条例の規定にかかわらず,藤代町条例の例による。

7 編入日前になされた藤代町条例に違反する行為に対する罰則の適用については,藤代町条例の例による。

(取手市手数料条例の一部改正)

8 取手市手数料条例(平成11年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第54号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条又は第9条第1項の許可を受けている者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)にこの条例による改正後の取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条又は第9条第1項の許可を受けた者とみなす。

3 施行日前に改正前の条例第6条又は第9条第1項の規定によりされた許可の申請であって,この条例の施行の際,許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については,なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条又は第9条第1項の許可を受けている者に対する改正後の条例第19条から第21条までの規定による措置命令等及び許可の取消し等に関しては,施行日前に生じた事由については,なお従前の例による。

5 改正後の条例第23条及び第24条の規定は,施行日前にされた第6条又は第9条第1項の許可に係る特定事業については,適用しない。

取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成15年12月19日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年12月19日 条例第27号
平成17年3月25日 条例第54号
平成29年12月19日 条例第25号