○取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成15年12月19日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は,市内における土砂等による土地の埋立て等について,土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため,必要な規制を行うことにより,市民生活の安全を確保するとともに市民の生活環境を保全することを目的とする。
(1) 土砂等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のもので,土地の埋立て,盛土及びたい積を行う行為の用に供するすべてのものをいう。
(2) 土砂等による土地の埋立て等 土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。
(3) 特定事業 土砂等による土地の埋立て等を行う事業であって,埋立て等に供する区域の面積が300平方メートル以上5,000平方メートル未満であるもの(埋立て等に供する区域の面積が300平方メートル未満であっても,当該埋立て等に供する区域に隣接する土地において,当該事業を施工する日前1年以内に土砂等による土地の埋立て等を行う事業が既に施工され,又は施工中の場合においては,当該事業の埋立て等に供する区域の面積と既に施工され,又は施工中の土砂等による土地の埋立て等を行う事業の埋立て等に供する区域の面積が合算して300平方メートル以上となるものを含む。ただし,当該事業に供する土地の所有者及び管理者若しくは占有者並びに当該事業を施工する者のいずれもが,既に施工され,又は施工中の土砂等による土地の埋立て等を行う事業における者と異なるときは,この限りでない。)をいう。
(4) 特定事業区域 特定事業に供する土地の区域をいう。
(5) 事業主 特定事業に供する土地の所有者,管理者又は占有者をいう。
(6) 事業施行者 特定事業を施工する者をいう。
(事業施行者等の責務)
第3条 事業施行者は,その事業活動において,土砂等による土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。
2 事業主及び事業施行者は,その施工する特定事業区域の周辺関係者(隣接地の所有者,周辺住民及び水利権者その他の規則で定める者をいう。)に対し,当該特定事業の内容について事前に説明しなければならない。
3 事業主及び事業施行者は,当該特定事業の施工に係る苦情又は紛争が生じたときは,誠意をもって解決に当たらなければならない。
4 建設工事,しゅんせつ工事その他の事業を行う者は,その事業活動に伴い副次的に得られる土砂等の減量化を図るとともに,当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。
5 土砂等を運搬する事業を行う者は,土砂等による土地の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは,当該土砂等に係る情報を把握するよう努めるとともに,土地の埋立て等を行うことにより土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。
6 土地の所有者は,土砂等による土地の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは,当該土砂等による土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれがないことを確認し,これらのおそれがある土砂等による土地の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,土砂等による土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため,土砂等による土地の埋立て等に関し,状況の把握,事業の監視,住民からの苦情の処理その他必要な事項について,茨城県と協力してこれに取り組むよう努めるものとする。
(不適正な土砂等による土地の埋立て等の禁止)
第5条 何人も,次に掲げる土砂等を使用して,土砂等による土地の埋立て等を行ってはならない。
(1) 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土,第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当しないもの
(2) 土砂等の性質及び有害物質(鉛,ひ素,トリクロロエチレンその他の物質であって,それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しないもの
(3) 改良土(土砂等(泥土を含む。)又は建設汚泥にセメント又は石灰を混合し,化学的安定処理を行ったものをいう。)
(特定事業の許可)
第6条 特定事業を行おうとする者は,特定事業区域ごとに,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし,当該特定事業が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,この限りでない。
(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって,当該埋立て等を行う土地の区域内から発生し,又は採取された土砂等のみを用いて行われる事業
(2) 国,地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)
(3) 他の法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定による許認可等(許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)その他の行為に係る事業であって,規則で定めるもの
(4) 前3号に定めるもののほか,許可が必要ないものとして規則で定める事業
(許可の申請)
第7条 前条の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 特定事業の目的
(3) 特定事業区域の位置及び面積
(4) 特定事業に使用される土砂等の量及びその搬入期間
(5) 特定事業が完了した場合の当該特定事業区域の構造
(6) 特定事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項
(7) 特定事業区域の周辺の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画
(8) 前各号に定めるもののほか,規則で定める事項
(2) 年間の特定事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量
(3) 特定事業に使用される土砂等のたい積の構造
(4) 特定事業の実施期間
(5) 特定事業に使用される土砂等について,当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置
(6) 前各号に定めるもののほか,規則で定める事項
(1) 当該申請に係る特定事業に使用される土砂等のたい積の構造が当該特定事業区域以外の地域への当該土砂等の崩落,飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(2) 一時たい積以外の特定事業にあっては,当該特定事業に使用される土砂等の採取場所が特定されていること。
(3) 特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準として規則で定める基準に適合するものであること。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 変更の内容及びその理由
(3) 前2号に定めるもののほか,規則で定める事項
(1) 当該土砂等が,公共事業により採取された土砂等である場合であって,当該土砂等が第5条各号に掲げる土砂等に該当しないことについて,規則で定めるところにより事前に市長の承認を受けたものであるとき。
(2) 当該土砂等が,法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって,当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) 当該土砂等が,他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であって,当該採取場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び第5条各号に掲げる土砂等に該当しないことを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(特定事業に使用された土砂等の量の報告)
第12条 第6条の許可を受けた者は,規則で定めるところにより,定期的に,当該許可に係る特定事業に使用された土砂等の量(当該特定事業が一時たい積である場合にあっては,搬入され,及び搬出された土砂等の量)を市長に報告しなければならない。
(地質検査等の報告)
第13条 第6条の許可を受けた者は,規則で定めるところにより,定期的に,特定事業区域の土壌についての地質検査を行い,その結果を市長に報告しなければならない。
2 第6条の許可を受けた者は,規則で定めるところにより,定期的に,特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行い,その結果を市長に報告しなければならない。ただし,その必要がないものとして規則で定める場合にあっては,この限りでない。
(標識の掲示等)
第15条 第6条の許可を受けた者は,当該許可に係る特定事業が施工されている間,当該許可に係る特定事業区域の見やすい場所に,規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 第6条の許可を受けた者は,当該許可に係る特定事業区域と当該特定事業区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(特定事業の廃止等)
第16条 第6条の許可を受けた者は,当該許可に係る特定事業を廃止し,又は中止しようとするときは,当該特定事業の廃止又は中止後の当該特定事業による土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 第6条の許可を受けた者は,当該許可に係る特定事業を廃止したときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。当該特定事業を2月以上中止しようとするときも,同様とする。
(特定事業の完了等)
第17条 第6条の許可を受けた者は,当該許可に係る特定事業を完了したときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
(措置命令等)
第19条 市長は,特定事業区域の土壌が汚染され,又は汚染のおそれがあると認めたときは,直ちに,当該特定事業を施工し,又は施工した者に対し,当該区域について現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずるとともに,茨城県知事にその旨を通報しなければならない。
(2) 第9条第1項の規定に違反して特定事業を行ったとき。
(3) 第10条の条件に違反したとき。
(5) 前条各項の規定による命令に違反したとき。
(土地所有者の義務)
第23条 第5条の3の規定により同意をした土地の所有者は,当該同意に係る特定事業による土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のため,当該特定事業が行われている間,規則で定めるところにより,定期的に当該特定事業の施工の状況を把握しなければならない。
2 第5条の3の規定により同意をした土地の所有者は,当該同意に係る特定事業による土壌の汚染若しくは特定事業区域の周辺の地域の生活環境に係る被害若しくは災害が発生し,又はこれらのおそれがあることを知ったときは,直ちに,当該特定事業を行う者に対し当該特定事業の中止を求め,又は原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに,その旨を関係機関に通報しなければならない。
2 市長は,土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために緊急の必要があると認めるときは,第5条の3の規定により同意をした土地の所有者に対し,期限を定めて,土壌の汚染の防止並びに特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(報告の徴収)
第25条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,事業施行者その他特定事業に携わる者に対し,その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第26条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その指定する職員に,土砂等による土地の埋立て等を行う者の事務所,事業場その他その業務を行う場所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第28条 第6条又は第9条第1項の許可の申請をする者は,取手市手数料条例(平成11年条例第23号)に定めるところにより,手数料を納めなければならない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
(2) 第15条第1項の規定に違反した者
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(取手市土砂等による土地の埋立,盛土及びたい積の規制に関する条例の廃止)
2 取手市土砂等による土地の埋立,盛土及びたい積の規制に関する条例(昭和63年条例第9号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
6 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積行為の規制に関する条例(平成2年藤代町条例第15号。以下「藤代町条例」という。)の規定によりなされている許可に係る手続その他の行為については,この条例の規定にかかわらず,藤代町条例の例による。
7 編入日前になされた藤代町条例に違反する行為に対する罰則の適用については,藤代町条例の例による。
(取手市手数料条例の一部改正)
8 取手市手数料条例(平成11年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年条例第54号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成29年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条又は第9条第1項の許可を受けている者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)にこの条例による改正後の取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条又は第9条第1項の許可を受けた者とみなす。
3 施行日前に改正前の条例第6条又は第9条第1項の規定によりされた許可の申請であって,この条例の施行の際,許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については,なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条又は第9条第1項の許可を受けている者に対する改正後の条例第19条から第21条までの規定による措置命令等及び許可の取消し等に関しては,施行日前に生じた事由については,なお従前の例による。
5 改正後の条例第23条及び第24条の規定は,施行日前にされた第6条又は第9条第1項の許可に係る特定事業については,適用しない。