○取手市児童発達支援システム連携協議会設置要綱
平成15年10月7日
告示第161号
(設置)
第1条 関係機関が連携して協議検討することをもって,発達に支援が必要な児童とその家族への支援の機能を有したシステム(以下「発達支援システム」という。)を確立し,児童の発達に係る支援内容の充実を図るため,取手市児童発達支援システム連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 発達支援システム全体に関すること。
(2) 検討部会から受けた会議結果の報告の評価に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針に関すること。
(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
(委員)
第3条 協議会は,別表に掲げる者をもって組織する。
2 協議会の委員は,市長が委嘱し,又は任命する。
4 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,特定の地位若しくは職にあることにより委嘱され,又は任命された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は,協議会を招集し,その議長となる。
2 協議会は,会員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席会員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決する。
4 協議会は,必要があると認めるときは,会員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(検討部会)
第6条 協議会内に,取手市発達支援システム検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。
2 検討部会は,発達支援システムに係る課題に関する具体的な解決方法について検討するため,次に掲げる事項について協議する。
(1) 発達支援システムに係る課題の確認に関すること。
(2) 発達支援システムに係る課題についての経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 発達支援システムに係る課題に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通認識の確保に関すること。
(4) その他検討部会の設置目的を達成するために必要な事項
3 検討部会は,発達支援システムに係る個別の課題ごとに市長が必要と認める者をもって組織する。
5 検討部会の座長は,必要に応じて検討部会の会議結果を協議会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 協議会及び検討部会の庶務は,福祉部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
付則
この要綱は,平成15年10月7日から施行する。
付則(平成17年告示第55号)
この要綱は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成18年告示第64号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第68号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第79号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第105号)
この要綱は,平成30年5月23日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第58号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
取手市児童発達支援システム連携協議会
| 役職名 |
会長 | 福祉部長 |
副会長 | 子育て支援課長 |
委員 | 学識経験を有する者 |
茨城県発達障害者支援センター長 | |
茨城県土浦児童相談所児童福祉司 | |
取手市社会福祉協議会事務局長 | |
取手市立こども発達センター長 | |
障害福祉課長 | |
保健センター長 | |
教育委員会学務課長 | |
教育委員会保健給食課長 | |
教育委員会指導課長 | |
取手市立保育所長 | |
取手市立幼稚園長 | |
私立保育園又は私立認定こども園の代表者 |