○取手市立公民館登録団体に関する運営要綱

平成15年11月28日

教委告示第8号

注 令和8年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市立公民館(以下「公民館」という。)を定期的に利用する団体が,生涯学習の一環として当該団体の自主運営による集団学習活動を通じて,相互の交流及び地域文化の発展並びに新しいコミュニティー形成の実現を図るため,公民館を利用することに関し,取手市立公民館の設置及び管理運営規則(昭和58年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令8教委告示1・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公民館登録団体 教育委員会に団体登録を申請し,登録を認められた団体をいう。

(2) 公民館定期利用団体 次のからまでを満たす公民館登録団体をいう。

 公民館登録団体として登録された日から起算して6か月以上が経過していること。

 主に利用する公民館として1つの公民館を指定していること。

 1か月に1回以上公民館を定期的に利用していること。

 公民館定期利用団体として登録することについて,教育委員会が特に問題がないと認めること。

(令8教委告示1・一部改正)

(団体登録)

第3条 公民館を利用しようとする団体は,次に掲げる書類を添えて取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に団体登録申請をしなければならない。

(1) 取手市立公民館(定期利用)団体登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)

(2) 団体の構成員の氏名,役職及び住所が記載された会員名簿

2 教育委員会は,前項の規定により提出された申請書を審査し,適当と認めるときは,当該団体を公民館登録団体名簿に公民館登録団体として登録するものとする。

3 公民館定期利用団体として登録又は再登録を希望する団体は,教育委員会が別に定める期日までに,第1項第各号に掲げる書類のほか,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 団体の会則又は規約

(2) 登録団体として登録されている当該年度の団体活動報告書

(3) 登録団体として登録されている当該年度の団体収支決算書

4 前項の規定による登録の期間は,登録された日から翌年度の4月末日までとする。ただし,再登録を妨げない。

(令8教委告示1・一部改正)

第4条 削除

(令8教委告示1)

第5条 削除

(令8教委告示1)

(公民館定期利用団体の利用申請)

第6条 公民館定期利用団体は,当該団体の活動計画に基づき,1月につき規則第4条の2第1項各号に規定する利用回数以内で,4月から9月まで又は10月から翌年の3月までの利用を予約することができる。

2 前項の利用申請は,公民館定期利用団体による調整後,取手市立公民館定期利用申請書(様式第2号)により,次に掲げる期間内に教育委員会に提出し,その許可を受けなければならない。

(1) 4月から9月までの利用 利用年度前年の12月中の教育委員会が定める期間

(2) 10月から翌年3月までの利用 利用年度の6月中の教育委員会が定める期間

3 教育委員会は,前項に規定する申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,取手市立公民館定期利用許可書兼使用料領収書(様式第3号)を公民館定期利用団体に交付するものとする。

4 教育委員会は,前項の規定による審査の結果,利用を適当でないと認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(令8教委告示1・一部改正)

(公民館登録団体会員)

第7条 公民館登録団体の会員数は,5人以上でなければならない。

2 公民館登録団体会員の構成は,その半数以上が取手市に在住し,在勤し,又は在学する者でなければならない。

(令8教委告示1・一部改正)

(公民館登録団体の運営等)

第8条 公民館登録団体は,集団学習の自主運営が円滑に行われるため,代表,副代表及び会計等の役員を設け,次に掲げる書類を備えるものとする。

(1) 出席簿

(2) 金銭出納簿

2 公民館登録団体が依頼する講師の謝礼は,1回当たり1万円以内とし,当該団体の会費から支払うものとする。

3 公民館登録団体は,正当な理由がない限り,当該団体への加入を希望する者の入会を受け入れるものとする。

4 公民館登録団体は,第3条第1項各号に掲げる公民館団体登録の書類に記載した事項に変更があったときは,速やかに教育委員会に登録申請書その他変更があった事項に係る書類を提出しなければならない。

5 教育委員会は,公民館登録団体の公民館利用について不適当と認めるときは,当該登録団体に対し,運営方法の修正又は変更を求めることができる。

6 公民館定期利用団体は,公民館が主催する事業には,積極的に協力するものとする。

(令8教委告示1・一部改正)

(公共的利用の優先)

第9条 教育委員会は,取手市等の公共団体が公民館を利用するときは,当該利用日に利用許可を得ている公民館定期利用団体に対し,その利用の中止又は利用日程の変更を求めることができる。

2 教育委員会は,前項に規定するもののほか,公民館の利用目的が公共性又は公益性が高いと認めたときは,既に行った公民館定期利用団体の利用申請にかかわらず,当該利用を優先することができる。

(雑則)

第10条 公民館定期利用団体は,公民館を利用したときは,施設又は設備を点検票により確認し,係員に報告するものとする。

2 公民館定期利用団体は,公民館の利用を取り消し,又は中止しようとするときは,速やかにその旨を教育委員会に連絡するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成15年12月1日から施行する。

(平成17年教委告示第16号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年教委告示第14号)

1 この要綱は,平成20年11月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の取手市立公民館定期利用団体に関する運営要綱の規定にかかわらず,この要綱による改正前の取手市立公民館定期利用団体に関する運営要綱の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。

(平成21年教委告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る改正後の取手市立公民館定期利用団体に関する運営要綱の規定による申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成23年教委告示第1号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第1号)

この要綱は,平成30年2月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和8年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和8年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の取手市立公民館定期利用団体に関する運営要綱の規定により公民館登録団体が行った利用申請に係る施設の利用については,なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の第3条の規定により登録されている公民館登録団体に係る団体登録については,令和8年4月30日までの間,なおその効力を有する。

4 この要綱の施行の際現に公民館を利用している者(個人で利用する者を除く。)であって,改正前の第3条の規定による登録を行っていないものは,令和8年4月30日までに改正後の第3条第1項に規定する団体登録申請をしなければならない。

(令8教委告示1・全改)

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取手市立公民館登録団体に関する運営要綱

平成15年11月28日 教育委員会告示第8号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年11月28日 教育委員会告示第8号
平成17年3月24日 教育委員会告示第16号
平成20年10月27日 教育委員会告示第14号
平成21年12月22日 教育委員会告示第12号
平成23年3月30日 教育委員会告示第1号
平成30年1月24日 教育委員会告示第1号
令和4年3月29日 教育委員会告示第3号
令和8年1月30日 教育委員会告示第1号