○取手市立公民館定期利用団体に関する運営要綱

平成15年11月28日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市立公民館(以下「公民館」という。)を定期的に利用する団体が,生涯学習の一環として当該団体の自主運営による集団学習活動を通じて,相互の交流及び地域文化の発展並びに新しいコミュニティー形成の実現を図るため,公民館を利用することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公民館定期利用団体 1月につき1回以上,定期的に公民館を利用する団体をいう。

(2) 公民館登録団体 公民館定期利用団体が公民館の団体登録を申請し,登録を認められた団体をいう。

(3) 公民館特定登録団体 主に利用する公民館として1つの公民館を指定した公民館登録団体をいう。

(団体登録)

第3条 公民館定期利用団体は,次に掲げる書類を添えて取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に団体登録申請をしなければならない。

(1) 取手市立公民館団体登録申請書(様式第1号)

(2) 公民館定期利用団体の会員名簿

(3) 公民館定期利用団体会則又は規約

2 前項に規定する登録申請の期間は,当該利用日の属する年度の前年度の3月15日から当該利用年度の4月15日までとする。

3 登録期間は,当該利用年度の3月末日までとし,再度登録することができる。この場合において,第1項に掲げる書類のほかに,次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 当該利用前年度の公民館登録団体活動報告書

(2) 当該利用前年度の公民館登録団体収支決算書

4 教育委員会は,前3項の規定により提出された申請書を審査し,適当と認めるときは,公民館登録団体名簿に登載するものとする。

(利用の区分)

第4条 公民館定期利用団体の公民館利用時間は,準備及び片付け時間を含め,次の表の区分によるものとし,当該区分ごとに1回の利用とみなす。ただし,教育委員会が公民館の管理運営上支障がないと認めたときは,時間区分により利用することができる。

午前

午前9時から正午まで

午後

午後1時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後9時まで

(利用回数)

第5条 公民館定期利用団体が公民館を利用することができる回数は,次の表の左欄に掲げる公民館の区分に応じ,同表の右欄に掲げる回数以内とする。ただし,教育委員会が公民館の管理運営上支障がないと認めるときは,この限りでない。

名称

利用回数

(1) 中央公民館 小文間公民館 永山公民館 寺原公民館 井野公民館 戸頭公民館 白山公民館 藤代公民館 相馬南公民館

月2回以内

(2) 久賀公民館 相馬公民館 六郷公民館

月3回以内

(3) 高須公民館 山王公民館

月4回以内

(公民館特定登録団体の利用申請)

第6条 公民館特定登録団体は,当該団体の活動計画に基づき,1月につき前条に規定する利用回数以内で,6か月間の利用を予約することができる。

2 前項の利用申請は,公民館特定登録団体による調整後,取手市立公民館定期利用申請書(様式第2号)により,次に掲げる期間内に教育委員会に提出し,その許可を受けなければならない。

(1) 4月から9月までの利用 利用年度前年の12月中の教育委員会が定める期間

(2) 10月から翌年3月までの利用 利用年度の6月中の教育委員会が定める期間

3 教育委員会は,前項に規定する申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,取手市立公民館定期利用許可書兼使用料領収書(様式第3号)を公民館特定登録団体に交付するものとする。

4 教育委員会は,前項の規定による審査の結果,利用を適当でないと認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(公民館登録団体会員)

第7条 公民館登録団体の会員数は,おおむね5人以上とする。

2 公民館登録団体会員は,取手市在住又は在勤の者とする。

(公民館登録団体の運営等)

第8条 公民館登録団体は,集団学習の自主運営が円滑に行われるため,代表,副代表及び会計等の役員を設け,次に掲げる書類を備えるものとする。

(1) 出席簿

(2) 金銭出納簿

2 公民館登録団体が依頼する講師の謝礼は,1回当たり1万円以内とし,当該団体の会費から支払うものとする。

3 公民館登録団体は,正当な理由がない限り,当該団体への加入を希望する者の入会を受け入れるものとする。

4 公民館登録団体は,第3条第1項に規定する公民館団体登録の書類に記載した事項に変更があったときは,速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。

5 教育委員会は,公民館登録団体の公民館利用について不適当と認めるときは,当該登録団体に対し,運営方法の修正又は変更を求めることができる。

6 公民館登録団体は,公民館が主催する事業には,積極的に協力するものとする。

(公共的利用の優先)

第9条 教育委員会は,取手市等の公共団体が公民館を利用するときは,当該利用日に利用許可を得ている公民館定期利用団体に対し,その利用の中止又は利用日程の変更を求めることができる。

2 教育委員会は,前項に規定するもののほか,公民館の利用目的が公共性又は公益性が高いと認めたときは,既に行った公民館定期利用団体の利用申請にかかわらず,当該利用を優先することができる。

(雑則)

第10条 公民館定期利用団体は,公民館を利用したときは,施設又は設備を点検票により確認し,係員に報告するものとする。

2 公民館定期利用団体は,公民館の利用を取り消し,又は中止しようとするときは,速やかにその旨を教育委員会に連絡するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成15年12月1日から施行する。

(平成17年教委告示第16号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年教委告示第14号)

1 この要綱は,平成20年11月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の取手市立公民館定期利用団体に関する運営要綱の規定にかかわらず,この要綱による改正前の取手市立公民館定期利用団体に関する運営要綱の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。

(平成21年教委告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る改正後の取手市立公民館定期利用団体に関する運営要綱の規定による申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成23年教委告示第1号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第1号)

この要綱は,平成30年2月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

取手市立公民館定期利用団体に関する運営要綱

平成15年11月28日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年11月28日 教育委員会告示第8号
平成17年3月24日 教育委員会告示第16号
平成20年10月27日 教育委員会告示第14号
平成21年12月22日 教育委員会告示第12号
平成23年3月30日 教育委員会告示第1号
平成30年1月24日 教育委員会告示第1号
令和4年3月29日 教育委員会告示第3号