○取手市所有のファクシミリ利用に関する取扱要綱
平成16年3月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民その他の者の求めに応じて,市の業務に関連する文書等を市が保有するファクシミリ装置(以下「ファクシミリ」という。)を用いて送信し,又は受信する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域内 取手市 龍ケ崎市 河内町 旧新利根町 利根町
(2) 区域外 前号に掲げる区域以外の区域
(費用の額)
第3条 ファクシミリ利用に要する費用は,用紙サイズが日本産業規格A列3番以下のときは,1枚につき次の表に定める額とする。
区分 | 金額 | |
送信 | 区域内 | 20円 |
区域外 | 40円 | |
受信 | 10円 |
(他の制度との調整)
第4条 この要綱の規定は,ファクシミリの利用について別に定めがあるときは,適用しない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成16年3月1日から施行する。
付則(平成17年告示第45号)
この要綱は,平成17年3月28日から施行する。
付則(令和元年告示第66号)
この要綱等は,令和元年9月13日から施行する。