○取手市所有のファクシミリ利用に関する取扱要綱

平成16年3月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市民その他の者の求めに応じて,市の業務に関連する文書等を市が保有するファクシミリ装置(以下「ファクシミリ」という。)を用いて送信し,又は受信する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区域内 取手市 龍ケ崎市 河内町 旧新利根町 利根町

(2) 区域外 前号に掲げる区域以外の区域

(費用の額)

第3条 ファクシミリ利用に要する費用は,用紙サイズが日本産業規格A列3番以下のときは,1枚につき次の表に定める額とする。

区分

金額

送信

区域内

20円

区域外

40円

受信

10円

(他の制度との調整)

第4条 この要綱の規定は,ファクシミリの利用について別に定めがあるときは,適用しない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成16年3月1日から施行する。

(平成17年告示第45号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(令和元年告示第66号)

この要綱等は,令和元年9月13日から施行する。

取手市所有のファクシミリ利用に関する取扱要綱

平成16年3月1日 告示第21号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月1日 告示第21号
平成17年3月25日 告示第45号
令和元年9月13日 告示第66号