○取手市要介護(要支援)認定に係る個人情報の外部提供に関する取扱要綱

平成16年3月10日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づき行う要介護認定及び同法第32条の規定に基づき行う要支援認定の際に取得する個人情報(以下「認定資料」という。)について,取手市個人情報保護条例(平成12年条例第7号)第11条第2項の規定に基づく外部提供(以下「開示」という。)を行う場合における取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(被保険者の同意)

第2条 この要綱の規定に基づく開示は,被保険者が介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書その他介護保険に関する申請等の際に,次条各号の認定資料を第4条各号に規定する者に開示することに関し同意している場合に限る。

(開示認定資料の範囲)

第3条 開示する認定資料は,次に定めるものとする。

(1) 要介護認定及び要支援認定の際に調査を行った内容(以下「認定調査票」という。)

(2) 主治医意見書(主治医が当該意見書を介護サービス計画作成に利用することに同意したものに限る。)

(3) 認定情報(介護認定審査会の判定結果,認定調査票,主治医意見書の一部をコンピュータ・プログラムにおいて処理することによって得た帳票をいう。以下同じ。)

2 前項の規定にかかわらず,指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定介護老人福祉施設等」という。)の入所判定の資料として開示する場合にあっては,認定情報のみを開示するものとする。

(開示対象者の範囲)

第4条 認定資料の開示を受けることができる者は,次に掲げる者に限る。

(1) 被保険者と介護サービス提供に係る契約を締結している介護保険施設に所属する介護支援専門員

(2) 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書に記載されている指定居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員

(3) 主治医意見書を記入した主治医

(4) 介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書又は介護保険要介護認定区分変更申請書に記載されている主治医

(5) 認定調査に従事した調査員

(6) 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員

(7) 被保険者が入所の申込みをしている指定介護老人福祉施設等の施設長(当該指定介護老人福祉施設等の入所判定の資料に係る開示に限る。)

(開示申請)

第5条 認定資料の開示を受けようとする者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項に規定する認定資料の開示を受けようとするとき 取手市要介護(要支援)認定資料開示申請書(様式第1号)

(2) 第3条第2項の規定により,認定情報のみの開示を受けようとするとき 取手市要介護(要支援)認定情報開示申請書(様式第2号)

2 認定資料の開示を受けようとする者が次の各号に掲げる者である場合にあっては,前項の規定による申請を行う際に当該各号に定める証明書を提示し,又は写しを添付しなければならない。

(1) 介護支援専門員 介護支援専門員証又は介護支援専門員実務研修修了証明書

(2) 地域包括支援センターの職員 地域包括センターの職員であることを証する身分証明書

(3) 指定介護老人福祉施設等の施設長 施設長であることを証する身分証明書

3 第1項の規定にかかわらず,主治医意見書を記入した医師が,意見書に要介護認定結果について情報の提供を希望する旨を記載している場合は,第1項の申請書を提出することを要しない。

(開示の決定等)

第6条 市長は,前条の申請書の提出を受けたときは,当該申請書の内容を審査するとともに,認定資料の記載事項を確認し,申請書の提出を受けた日の翌日から起算して14日以内に,認定資料の開示の可否に関し決定しなければならない。

2 市長は,前項の規定による審査等の結果,開示することを決定したときは,当該申請を行った者に対し取手市要介護(要支援)認定資料開示決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により開示することを決定した場合において,申請書の提出を受けた当日に開示することができる場合においては,口頭により通知を行うことができるものとする。この場合において,市長は,当該口頭による通知の内容について記録するものとする。

4 市長は,第1項の規定による審査等の結果,開示しないことを決定したときは,理由を付して,当該申請を行った者に対し取手市要介護(要支援)認定資料非開示決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(開示方法)

第7条 認定資料の開示は,市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 認定資料を閲覧する者は,当該認定資料を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 認定資料の写しの交付を希望する場合における交付部数は,1件につき1部とする。

(開示対象者の責務)

第8条 認定資料の開示を受けた者は,これによって得た情報を,介護サービス計画の作成,意見書記入及び指定介護老人福祉施設等の入所判定の資料としての目的以外の目的で使用してはならない。

(開示の中止等)

第9条 市長は,前2条の規定に違反した者に対し,認定資料の開示を中止し,又は違反した後の開示を行わないことができる。

(費用負担)

第10条 認定資料の写しの作成及び送付に要する費用は,認定資料の開示が要介護者及び要支援者の適切な認定並びに介護サービス計画書の作成を支援するものであり,介護保険の適正な執行に資することに鑑み,無料とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第40号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に経過的要介護である者に係る要介護状態区分の審査及び判定については,介護保険法第28条第4項の規定により準用される同法第27条第7項の規定に基づき要介護更新認定を受けるまでの間に限り,なお従前の例による。

(平成28年告示第169号)

この要綱は,平成28年9月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

取手市要介護(要支援)認定に係る個人情報の外部提供に関する取扱要綱

平成16年3月10日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)