○取手市民間保育園等共済掛金助成金交付要綱

平成16年3月23日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は,次条第1項に規定する民間保育園等を運営する者(以下「民間保育園等の代表者」という。)に対し,予算の範囲内において取手市民間保育園等共済掛金助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象等)

第2条 助成金の交付を受けることができる民間保育園等は,市内に設置された次に掲げる民間の施設とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置された保育園

(2) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けている幼稚園

(4) 子ども・子育て支援法第29条第1項の確認を受けて地域型保育事業を実施する施設

2 助成金の交付基準は,別表に掲げる民間保育園等の区分に応じ,同表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする民間保育園等の代表者は,毎年5月末日までに取手市民間保育園等共済掛金助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は,前条の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,助成金を交付すべきものと決定したときは,取手市民間保育園等共済掛金助成金交付決定通知書(様式第2号)により民間保育園等の代表者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,助成金を交付すべきでないと決定したときは,その旨及び決定の理由を民間保育園等の代表者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条第1項の規定による通知を受けた民間保育園等の代表者は,当該通知の写しを添えて,当該助成金に係る請求者を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 助成金は,交付の申請を受けた当該年度の6月に交付するものとする。

(交付の変更)

第7条 助成金の交付の決定を受けた者は,その申請内容に変更が生じたときは,速やかに取手市民間保育園等共済掛金助成金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により変更交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,これを適当と認めたときは,取手市民間保育園等共済掛金助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により,当該助成金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。

(報告)

第8条 市長は,助成金の交付の決定を受けた者に対し,必要に応じて当該助成を受けた事業の遂行の状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 助成金の交付を受けた者は,当該助成金に係る事業が完了したときは,速やかに取手市民間保育園等共済掛金助成金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は,助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,助成金の交付を取り消し,又はその全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱の趣旨に反して助成金を使用したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月1日から平成16年3月31日までの間に中途入所した児童に係る平成16年度における交付基準額は,第2条の規定にかかわらず,385円とする。

(平成27年告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,第2条の規定による改正前の取手市民間保育園運営補助金交付要綱,第3条の規定による改正前の取手市民間保育園共済掛金助成金交付要綱,第4条の規定による改正前の取手市子育て支援短期利用事業実施要綱及び第5条の規定による改正前のとりでファミリー・サポート・センター事業実施要綱の様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成27年告示第114号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年6月26日から施行し,この要綱による改正後の取手市民間保育園等共済掛金助成金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱別表第2の規定にかかわらず,平成26年6月1日から平成27年3月31日までの期間に中途入所した児童に係る平成27年度の取手市民間保育園等共済掛金助成金の交付額は,次の表のとおりとする。

民間保育園等の区分

児童1人当たりの交付額

助成金の交付額

幼保連携型認定こども園

幼稚園児 135円

保育園児 175円

児童1人当たりの交付額×平成26年6月1日から平成27年3月31日までの期間に中途入所した児童数

幼稚園型認定こども園

幼稚園

135円

民間保育園

175円

(平成29年告示第23号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定にかかわらず,令和3年6月1日から令和4年3月31日までの期間に中途入所した児童に係る令和4年度の取手市民間保育園等共済掛金助成金の交付額は,次の表のとおりとする。

民間保育園等の区分

交付対象児童

児童1人当たりの交付額

助成金の交付額

幼保連携型認定こども園

1号認定児童

2号認定児童

3号認定児童

135円

児童1人当たりの交付額×(当該年度の5月初日の在籍入所児童数+前年度の6月から翌年3月までの期間に中途入所した児童数)

幼稚園型認定こども園

幼稚園

1号認定児童

民間保育園

2号認定児童

3号認定児童

175円

地域型保育事業実施施設

3号認定児童

備考 地域型保育事業のうち事業所内保育事業を実施する場合において,当該事業を実施する事業所の職員の子については,この表の交付対象児童に含めない。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

民間保育園等の区分

交付対象児童

児童1人当たりの交付額

助成金の交付額

幼保連携型認定こども園

1号認定児童

2号認定児童

3号認定児童

108円

児童1人当たりの交付額×(当該年度の5月初日の在籍入所児童数+前年度の6月から翌年3月までの期間に中途入所した児童数)

幼稚園型認定こども園

幼稚園

1号認定児童

民間保育園

2号認定児童

3号認定児童

140円

地域型保育事業実施施設

3号認定児童

備考 地域型保育事業のうち事業所内保育事業を実施する場合において,当該事業を実施する事業所の職員の子については,この表の交付対象児童に含めない。

画像

画像

画像

画像

画像

取手市民間保育園等共済掛金助成金交付要綱

平成16年3月23日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)