○公益社団法人取手市シルバー人材センター事業運営資金の貸付けに関する要綱

平成16年3月30日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は,公益社団法人取手市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定めることにより,センターの円滑な事業運営に資することを目的とする。

(貸付金の名称及び使途)

第2条 貸付金の名称は,公益社団法人取手市シルバー人材センター事業運営資金(以下「事業運営資金」という。)とする。

2 事業運営資金の使途の範囲は,次に掲げるとおりとする。

(1) センターの会員に対する配分金

(2) センターの事業運営に必要な材料の購入費

(3) 前2号に掲げるもののほか,センターの事業運営に特に必要があると市長が認める経費

(事業運営資金の貸付け)

第3条 事業運営資金は,予算の範囲内で貸し付けるものとする。

(貸付けの条件)

第4条 事業運営資金の貸付条件は,次のとおりとする。

(1) 事業運営資金の貸付期間は,事業運営資金の貸付けを行った日から当該貸付けを行った日の属する年度の3月31日までとする。ただし,貸付期間を特に指定したときは,この限りでない。

(2) 事業運営資金の償還期限は,前号に規定する貸付期間の満了後14日以内とする。

(3) 事業運営資金の償還は,口座振替の方法により行うものとする。ただし,償還の方法を特に指定したときは,この限りでない。

(4) 事業運営資金の貸付利子は,0.03パーセントとする。

(5) 第2号に規定する償還期限までに償還すべき金額を支払わなかったときは,その未償還の額につき年7.3パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,事業運営資金の適正な管理及び執行を図るために必要な条件を付することができる。

(貸付けの申請)

第5条 センターは,事業運営資金の貸付けを受けようとするときは,取手市シルバー人材センター事業運営資金貸付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定等)

第6条 市長は,前条の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,貸付けをすべきものと認めたときは,取手市シルバー人材センター事業運営資金貸付決定通知書(様式第2号)によりセンターに通知するものとする。

(貸付請求書及び契約書)

第7条 センターは,前条の規定による通知を受けたときは,事業運営資金の貸付けを受けようとする日の14日前までに,取手市シルバー人材センター事業運営資金貸付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により請求書の提出を受けたときは,取手市シルバー人材センター事業運営資金貸付契約書(様式第4号)によりセンターと契約を締結するものとする。

(資金の送金)

第8条 市長は,前条第2項の規定により契約の締結をしたときは,当該契約に係る事業運営資金を口座振替の方法により送金するものとする。

(延滞金の処理)

第9条 第4条第5号に規定する延滞金の額は,償還期限の翌日から償還がなされた日までの日数に応じ,その未償還の額につき,取手市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和49年条例第5号)第2条の規定に基づき算定した額とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の額があるときは,これを切り捨てる。

3 市長は,特別の理由があると認めるときは,延滞金を減額し,又は免除することができる。

(資金の返還)

第10条 市長は,センターによる事業運営資金の運用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該貸付けを行った事業運営資金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 第2条第2項に規定する事業運営資金の使途の範囲を明白に逸脱したとき。

(2) 第4条に規定する貸付けの条件を履行しないとき。

(3) センターが事業を中止し,又は廃止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,この要綱の目的に反して事業運営資金の貸付けを受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第113号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成25年告示第68号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第232号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

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公益社団法人取手市シルバー人材センター事業運営資金の貸付けに関する要綱

平成16年3月30日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)