○取手市地域集会所建設等補助金交付要綱

平成16年3月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域住民で組織する自治会,町内会又はこれに準ずる組織(以下「自治組織」という。)が自主的に建設し,維持し,及び整備する地域の集会所について,市が建設,維持又は整備に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより,地域におけるコミュニティの振興を図り,もって市民参加によるまちづくりに資するため,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集会所 主として地域住民の集会の用に供する建築物をいう。

(2) 新築 新たに集会所を建設し,又は取得することをいう。

(3) 改築 既存の集会所の全部を除去し,新たに建築し,又は取得することをいう。

(4) 増築 既存の集会所の床面積を増加させることをいう。

(5) 修繕 既存の集会所の床面積に変動を生じさせることなく,集会所の維持管理上必要と認められる補修を行うことをいう。

(6) 大規模修繕 耐震診断(取手市木造住宅耐震補強補助金交付要綱(平成21年告示第127号)第2条第2号に規定する耐震診断をいう。)の結果,耐震改修工事(同条第4号に規定する耐震改修工事をいう。)が必要とされた場合における当該耐震改修工事を含む工事をいう。

(7) 外構工事 駐車場,駐輪場,門,さく,塀その他これらに類する工事をいう。

(8) 建築設備等 建築物に設置する電気,ガス,給水,排水,換気,消火,排煙,汚水処理その他の施設で,建築物と一体として効用を全うするものをいう。

(9) 用地取得 集会所の用に供することを目的として土地を取得することをいう。

(補助対象事業等)

第3条 この要綱の規定により補助金の交付の対象となる事業及び費用は,次の各号に掲げる事業に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 集会所建設事業 次に掲げる工事に要する費用(設計料及び建築設備等に係る工事に要する費用を含む。)

 新築工事(工事に係る延床面積が50平方メートル以上の工事に限る。以下同じ。)

 改築工事(工事に係る延床面積が50平方メートル以上の工事に限る。以下同じ。)

 増築工事

(2) 集会所整備事業 次に掲げる工事に要する費用(前号の事業として行う建築設備等に係る工事を除く。)

 集会所(建設後10年以上経過したものに限る。)の修繕

 当該集会所の用に供する土地の整地に係る工事

 外構工事

 建築設備等に係る工事

(3) 集会所大規模修繕事業 集会所(建設後10年以上経過したものに限る。)の大規模修繕に要する費用

(4) 集会所用地取得事業 次に掲げる土地の取得に要する費用(この要綱の規定による補助金の交付を受けて集会所用地として取得した土地に代わり,新たに集会所の土地を取得する場合を除く。ただし,公共事業の用に供するため集会所を移転する場合における土地の取得にあっては,この限りでない。)

 3年以内に建設する集会所の用に供する土地

 既に集会所が建設されている土地

(5) 集会所維持事業 集会所の用に供する土地及び集会所の建物に係る賃借料の支払に要する費用

2 前項第1号の集会所建設事業(新築工事に係る部分に限る。)に対する補助金は,一の自治組織につき1棟に限るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる費用については,この要綱の規定による補助対象費用から除く。ただし,市長がやむを得ない事情があると認める場合にあっては,この限りでない。

(1) 既存の集会所の解体に要する費用

(2) 害虫の駆除に要する費用

(3) 畳の張替えに要する費用

(4) 備品等の購入に要する費用

(5) 一般事務に要する費用

(6) その他補助対象事業の直接的費用と認められない費用

4 移転に係る補償,損害賠償,保険等により費用が補塡されるときは,第1項各号に掲げる事業に要した費用から当該補塡される額を減じて得た額を補助対象費用とする。

(補助金の額及び補助率)

第4条 前条第1項の規定による補助金の交付の対象として市長が認める場合において,当該事業に対し市長が交付する補助金の額は,次の各号に掲げる事業の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。この場合において,補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

(1) 集会所建設事業 新築工事及び改築工事にあっては当該工事に要する費用(公共事業の用に供するため集会所を移転する場合にあっては,当該工事に要する費用から当該公共事業に係る建物の移転料に対する補償金(既存の集会所の解体工事に係る補償金を除く。)を減じた額)の2分の1の額又は1,000万円のいずれか少ない額,増築工事にあっては当該工事に要する費用の2分の1の額又は460万円のいずれか少ない額。ただし,1平方メートル当たりの建築単価は,木造の場合にあっては16万円以内,非木造の場合にあっては22万円以内を限度として算出する。

(2) 集会所整備事業 前条第1項第2号の工事に要する費用から10万円を減じた額の2分の1の額又は100万円のいずれか少ない額

(3) 集会所大規模修繕事業 前条第1項第3号の大規模修繕に要する費用から10万円を減じた額の2分の1の額又は300万円のいずれか少ない額

(4) 集会所用地取得事業 前条第1項第4号の費用(公共事業の用に供するため集会所を移転する場合にあっては,当該土地の取得に要する費用から当該公共事業に係る土地に対する補償金を減じた額)の2分の1の額又は900万円のいずれか少ない額

(5) 集会所維持事業 前条第1項第5号の賃借料の2分の1の額又は6万円のいずれか少ない額

2 前項第1号の規定にかかわらず,この要綱の規定による補助金以外に,国,地方公共団体その他の団体からの補助(以下この項において「他団体補助」という。)を直接又は間接に受けて集会所建設事業を行う場合におけるこの要綱の規定による補助金の額は,同号の規定により算出された額から他団体補助による額を減じて得た額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治組織の代表者(以下「申請者」という。)は,事業を着工する前に,取手市地域集会所建設等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 補助金の交付の対象となる事業に係る収支予算書

(2) 別表第1の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ当該右欄に掲げる書類

(補助金交付予定額の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,補助金の交付に関しその適否を審査し,適当であると認めたときは,交付予定額を決定し,当該予定額を申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の審査の結果,補助金の交付が不適当であると認めたときは,その旨及び理由を申請者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の審査に当たっては,必要に応じ現地調査その他必要な調査を行い,又は必要と認められる書類の提出を求めることができる。

(事業計画の変更)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付予定額の決定に係る通知を受けた申請者(以下「補助金交付予定者」という。)は,第5条に規定する申請書その他書類の記載事項の全部又は一部を変更しようとするときは,取手市地域集会所建設等事業費補助金計画変更申請書(様式第2号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(事業実績報告書)

第8条 補助金交付予定者は,事業完了後速やかに,取手市地域集会所建設等事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え,市長にその実績を報告しなければならない。

(1) 補助金の交付の対象となる事業に係る収支決算書

(2) 別表第2の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ当該右欄に掲げる書類

(検査及び補助金の決定)

第9条 市長は,前条に規定する実績報告書その他書類の提出を受けたときは,速やかにその内容を審査するとともに,竣工検査その他必要な検査を行い,適当であると認めたときは,交付すべき補助金を確定し,補助金交付予定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定による補助金の確定に係る通知(以下「補助金確定通知」という。)を受けた者は,補助金の交付を請求しようとするときは,取手市地域集会所建設等補助金交付請求書(様式第4号)により市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。

(指導助言)

第11条 市長は,集会所の建設等に当たっては,申請者に必要に応じ指導助言を行うことができる。

(補助金交付の制限等)

第12条 既に補助金の交付を受けたことのある集会所にあっては,今回補助金の交付を受けようとする別表第3の左欄に掲げる補助事業の区分に応じ,同表の中欄に定める前回の補助事業の区分ごとに,同表の右欄に定める年数が経過している場合に限り,この要綱の規定による補助を行うことができるものとする。ただし,天災その他やむを得ない理由により市長が特に必要かつ適当と認める場合にあっては,この限りでない。

(集会所の譲渡等の制限)

第13条 この要綱の規定により補助金の交付を受けた集会所は,次の各号に掲げる区分に応じ,補助金確定通知が行われた日から起算して当該各号に定める期間の間,譲渡し,交換し,貸付けを行い,及び担保等に供してはならない。ただし,市長が特に認める場合にあっては,この限りでない。

(1) 集会所建設事業(新築工事・改築工事) 25年間

(2) 集会所建設事業(増築工事) 10年間

(3) 集会所整備事業 5年間

(4) 集会所大規模修繕事業 10年間

2 この要綱の規定により補助金の交付を受けて取得した集会所の土地については,譲渡し,交換し,貸付けを行い,及び担保等に供してはならない。ただし,現在の土地に代わり集会所の土地を新たに取得する場合その他市長が特に認める場合にあっては,この限りでない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は,補助金の交付に係る決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 第7条に規定する事業計画の変更が行われたとき。

(4) 第9条の規定による補助金の額の確定の結果,補助金の額が過大であったと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,この要綱の規定並びに補助金の交付に係る決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

2 前項の規定は,補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は,前条の規定により補助金の交付に係る決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,当該補助金の交付を受けた者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定に基づき平成19年3月31日までに集会所に係る工事を着工する者のうち,この要綱の規定に基づく集会所用地取得事業に係る補助金の交付を受けない者であって,かつ,次の表の左欄に掲げる補助の対象の要件を満たす者は,この要綱の規定にかかわらず,この要綱第4条の規定に基づく補助金の額又は次の表の右欄に掲げる補助金の額のいずれかを選択し,市長に対しあらかじめ申し出ることにより,当該選択した額の交付を受けることができる。

補助の対象

補助金の額

(1) 新築工事

(2) 改築工事

当該工事に要する費用(設計料及び外構工事並びに係る工事に要する費用を除く。)の2分の1の額。ただし,次に掲げる基準を限度として算出する。

ア 1平方メートル当たりの建築単価 標準工事費以内

イ 延床面積 165平方メートル以内

備考

(1) この表における「標準工事費」とは,公営住宅法(昭和26年法律第193号)第7条第4項に規定する標準工事費(第1種住宅で用地取得造成費を除き,平方メートル当たりの単価に換算して算出した額)をいう。

(2) 新築工事及び改築工事にあっては,延床面積が50平方メートル以上のものに限る。

(平成17年告示第30号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第88号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第208号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第26号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に申請が行われている集会所に係る補助金の交付については,なお従前の例による。

(平成29年告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は,この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し,同日前の申請に係る補助金の交付については,なお従前の例による。

(令和3年告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の取手市地域集会所建設等補助金交付要綱の規定は,この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し,同日前の申請に係る補助金の交付については,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業名

添付書類

集会所建設事業

(1) 設計図書

(2) 建築確認済証の写し

(3) 建築(工事前)の敷地の写真

(4) 土地賃貸借契約書の写し又は土地所有者の同意書

(5) 建築工事請負契約書の写し

(6) その他市長が必要と認めるもの

集会所整備事業

(1) 見積書又は工事等内訳書

(2) 工事等契約書の写し

(3) 工事等前の写真

(4) 位置図

(5) その他市長が必要と認めるもの

集会所大規模修繕事業

(1) 見積書又は工事等内訳書

(2) 工事等契約書の写し

(3) 工事等前の写真

(4) 位置図

(5) 耐震改修工事を含む場合にあっては,耐震診断結果報告書及び補強計画書の写し

(6) その他市長が必要と認めるもの

集会所用地取得事業

(1) 土地取得契約書の写し

(2) 土地の登記事項証明書

(3) 位置図及び公図

(4) その他市長が必要と認めるもの

集会所維持事業

(1) 土地賃貸借契約書の写し

(2) 位置図

(3) その他市長が必要と認めるもの

別表第2(第8条関係)

事業名

添付書類

集会所建設事業

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する検査済証の写し

(2) 請求書の写し

(3) 領収書の写し

(4) 建築工事の中間写真及び竣工写真

(5) その他市長が必要と認めるもの

集会所整備事業

(1) 請求書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 建築工事の中間写真及び竣工写真

(4) その他市長が必要と認めるもの

集会所大規模修繕事業

(1) 請求書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 建築工事の中間写真及び竣工写真

(4) 耐震改修工事を含む場合にあっては,工事後の耐震診断結果報告書の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

集会所用地取得事業

(1) 請求書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 土地の登記事項証明書(所有権移転登記後のもの)

(4) その他市長が必要と認めるもの

集会所維持事業

(1) 請求書の写し(賃貸借契約その他継続的な契約に基づく請求及び支払であって,当該支払に係る請求書が存しない場合にあっては,当該支払に係る契約書の写し)

(2) 領収書の写し

(3) その他市長が必要と認めるもの

備考 領収書の写しについては,工事代金の支払が補助金の交付を受ける日以後となる場合にあっては,当該補助金の交付を受けた日から30日以内に提出することをもって足りる。

別表第3(第12条関係)

今回の補助事業の区分

前回の補助事業の区分

再度の補助が可能な経過年数

集会所建設事業(改築工事)

集会所建設事業(新築工事・改築工事)

25年

集会所建設事業(増築工事)

集会所大規模修繕事業

10年(ただし,新築・改築から25年を経過したものに限り補助を認めるものとする。)

集会所整備事業

5年(ただし,新築・改築から25年を経過したものに限り補助を認めるものとする。)

集会所建設事業(増築工事)

集会所整備事業

集会所大規模修繕事業

集会所建設事業(新築工事・改築工事・増築工事)

集会所大規模修繕事業

10年

集会所整備事業

5年

備考 必要経過年数の期間は,補助金確定通知を行った日から起算するものとする。

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取手市地域集会所建設等補助金交付要綱

平成16年3月30日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成16年3月30日 告示第45号
平成17年3月14日 告示第30号
平成19年3月30日 告示第88号
平成21年10月9日 告示第208号
平成24年3月5日 告示第26号
平成26年3月31日 告示第64号
平成29年3月27日 告示第58号
令和3年3月8日 告示第36号
令和4年3月23日 告示第73号