○取手市教育委員会遺失物及び拾得物並びに埋蔵物取扱規則

平成16年3月29日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,民法(明治29年法律第89号),遺失物法(平成18年法律第73号),文化財保護法(昭和25年法律第214号),遺失物法施行令(平成19年政令第21号)その他の法令等に特別の定めのあるもののほか,取手市教育委員会が管理する施設(以下「管理施設」という。)における遺失物及び拾得物(拾得された遺失物をいう。以下同じ。)の届出等に関する事務処理並びに発掘調査等により発見した埋蔵物の届出等に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(遺失物及び拾得物取扱責任者並びに埋蔵物取扱責任者)

第2条 管理施設における拾得物の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は,次の各号に掲げる施設において,当該各号に定める者とする。

(1) 取手市立小学校及び中学校 校長

(2) 公民館 館長(館長が非常勤職員の場合は,公民館主管課長)

(3) 指定管理者が管理する施設 指定管理者が指定する施設長

(4) 前3号に掲げるもの以外の管理施設 当該施設を管理する施設長

2 教育委員会が発掘調査等により発見した埋蔵物の取扱責任者(以下「埋蔵物取扱責任者」という。)は,埋蔵物調査主管課長とする。

(拾得物の取扱い)

第3条 管理施設内において遺失物を拾得した者が,職員及びこれに準ずる者(警備員,清掃員その他管理施設内において職務に従事している者をいう。以下同じ。)の場合は,当該管理施設の取扱責任者を拾得者とみなす。

2 管理施設を利用した者が遺失物を管理施設内において拾得し,取扱責任者に物件の届出を行った場合は,当該利用者を拾得者とする。

3 市長は,前項に規定する拾得者から請求があったときは,拾得物預かり書(様式第1号)を交付するものとする。

4 取扱責任者は,第1項及び第2項の規定により物件の届出のあった拾得物の内容その他必要な事項に関し,拾得物処理簿(様式第2号)に記載するものとする。

(埋蔵物の取扱い)

第4条 発掘調査等により埋蔵物を発見した者が,職員及びこれに準ずる者の場合は,埋蔵物取扱責任者を発見者とみなす。

2 埋蔵物取扱責任者は,前項の規定により職員及びこれに準ずる者が発見した埋蔵物について,当該埋蔵物の内容その他必要な事項に関し,埋蔵物処理簿(様式第3号)に記載するものとする。

(拾得物件の届出)

第5条 取扱責任者は,管理施設内において遺失物を拾得した者から物件の届出を受けたときは,速やかに当該物件を遺失者,所有者又は物件回復の請求権を有する者(以下「遺失者等」という。)に返還しなければならない。

2 市長は,前項の規定による返還ができない場合には,取扱責任者を通じて,拾得物届出書(様式第4号)により,拾得物の届出を受けた日から7日以内に所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に拾得物の届出をするものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,銃砲,刀剣類その他所有所持することが法令等の規定により認められていない物件の届出を受けたときは,市長は,直ちに警察署長に当該物件を差し出さなければならない。

(埋蔵物の届出)

第6条 埋蔵物取扱責任者は,埋蔵物を発見した場合には,茨城県文化財事務取扱要項(平成12年4月1日文第33号)様式第5号に定める埋蔵物発見届及び当該埋蔵物を,埋蔵物を発見した日から7日以内に警察署長に提出しなければならない。

(拾得物の権利取得及び報償金の取得)

第7条 市は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該拾得物の所有権を取得する。

(1) 第3条第1項の規定により管理施設の取扱責任者を拾得者とみなし,第5条第2項の規定により警察署長に拾得物の届出を行った場合において,民法第240条に規定する期間内に遺失者等が判明しないとき。

(2) 第3条第2項の規定により利用者が拾得者となった場合において,当該拾得者がその権利を放棄したとき。

2 前項の規定にかかわらず,埋蔵物については,民法第241条の規定及び文化財保護法第105条の1の規定に基づき,茨城県教育委員会が文化財と認定したものは茨城県に帰属し,文化財と認定されない埋蔵物については,当該埋蔵物が埋蔵されていた土地の所有者(次項において「土地所有者」という。)がその埋蔵物に関する所有権を放棄した場合に限り,市が埋蔵物全体の所有権を取得する。

3 市は,前項の規定により茨城県教育委員会が文化財と認定したものに関し,文化財保護法第105条の1の規定に基づき茨城県から報償金を土地所有者と折半して受給し,及び同法第107条の1の規定に基づき茨城県から当該報償金の額に相当するものの範囲内でその文化財の譲与を受けることができる。

(権利の喪失)

第8条 市は,取扱責任者が拾得された物件の届出を受けた日から7日以内に警察署長に届出を行わなかった場合には,当該物件を取得する権利を喪失する。

2 市は,埋蔵物取扱責任者が発見した埋蔵物を発見した日から7日以内に警察署長に届出を行わなかった場合には,前条の規定による埋蔵物,文化財及び報償金を取得する権利を喪失する。

(拾得物の返還)

第9条 取扱責任者は,第5条第2項の規定による警察署長への届出を行う前において遺失者等が判明し,当該遺失者等から物件の返還を求められた場合には,当該物件を返還するものとする。

2 前項の規定により返還を受ける遺失者等は,当該物件の返還を受けるときは,市長に遺失物受領書(様式第5号)を提出するものとする。

3 前項の規定に定めるもののほか,金銭及びこれに類する物件で市長が必要と認めるものについては,おおむね次の各号のいずれかに掲げる方法により本人の確認を行った上で返還をしなければならない。

(1) 運転免許証,パスポート,官公署又は官公署に準ずる機関等が発行する写真貼付の身分証明書等(現に有効なものであり,かつ,当該身分証明書等の原本に限る。)の提示

(2) 国民健康保険証その他官公署又は官公署に準ずる機関等が発行する書類で,住所及び氏名が確認できる公的証明書等(現に有効なものであり,かつ,当該公的証明書等の原本に限る。)の提示

4 市長は,第3条第2項の規定により利用者が拾得者となった場合において,第1項の規定により遺失者等に物件を返還するときは,物件返還通知書(様式第6号)により拾得者に通知しなければならない。

(所有権を取得した拾得物,埋蔵物及び文化財並びに報償金等の取扱い)

第10条 取扱責任者及び埋蔵物取扱責任者は,第7条の規定により市が所有権を取得した拾得物,埋蔵物及び文化財並びに市が取得した報償金については,速やかに市庁舎管理主管課長に引渡すものとする。

(拾得物の権利)

第11条 前条の場合において,取扱責任者及び埋蔵物取扱責任者は,拾得物,埋蔵物及び文化財並びに報償金に関し,占有者としての権利を主張することができない。

(権利放棄の報告)

第12条 取扱責任者及び埋蔵物取扱責任者は,拾得者が拾得物に関する権利を放棄し,又は発掘調査等に係る土地の所有者が埋蔵物に関する権利を事前に放棄した場合には警察署長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年教委規則第36―2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は,平成24年4月20日から施行し,第1条の規定による改正後の取手市立小学校及び中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の取手市教育委員会遺失物及び拾得物並びに埋蔵物取扱規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市教育委員会遺失物及び拾得物並びに埋蔵物取扱規則

平成16年3月29日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月29日 教育委員会規則第7号
平成16年11月26日 教育委員会規則第9号
平成17年3月18日 教育委員会規則第8号
平成17年4月1日 教育委員会規則第36号の2
平成20年1月25日 教育委員会規則第1号
平成24年4月19日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第7号