○取手市幼年少年婦人防火委員会運営補助金交付要綱
平成16年3月15日
消本告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,取手市幼年少年婦人防火委員会(以下「防火委員会」という。)の日常の活動に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することに関し必要な事項を定めることにより,防火委員会の円滑な運営及び健全な育成を図り,もって市民の生命及び財産の保護に資することを目的とする。
(補助金の額)
第2条 取手市幼年少年婦人防火委員会運営補助金(以下「補助金」という。)の額は,年額9万円とする。
(補助金の申請)
第3条 補助金の申請は,防火委員会の代表者が取手市幼年少年婦人防火委員会運営補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金を交付すべきでないと決定したときは,その旨及び決定の理由を防火委員会の代表者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第5条 前条第1項の規定による通知を受けた防火委員会の代表者は,当該通知の写しを添えて,当該補助金に係る請求書を市長に提出しなければならない。
(事業の変更等)
第6条 防火委員会の代表者は,補助金の交付決定を受けた事業の内容を変更し,又は中止しようとするときは,あらかじめその内容を市長に通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた防火委員会の代表者は,当該補助金に係る事業が完了したときは,速やかに当該事業に係る実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付を取り消し,又はその全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 防火委員会の日常の活動に実際に要した費用が補助金の額に満たなかったとき。
(2) この要綱の趣旨に反して補助金を使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成21年消本告示第5号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にされた申請に基づく取手市幼年少年婦人防火委員会運営補助金の交付については,なお従前の例による。
付則(令和4年消本告示第1号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。