○取手市遺失物及び拾得物取扱規則

平成16年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,民法(明治29年法律第89号),遺失物法(平成18年法律第73号),遺失物法施行令(平成19年政令第21号),遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)その他の法令等に特に定めるもののほか,市長及び指定管理者が管理する施設(以下「管理施設」という。)における遺失物及び拾得物(拾得された遺失物をいう。以下同じ。)の届出等に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(遺失物及び拾得物の取扱責任者)

第2条 管理施設における拾得物の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は,次の各号に掲げる施設において,当該各号に定める者とする。

(1) 市庁舎 庁舎管理主管課長

(2) 保育所 各保育所長

(3) 消防本部(取手消防署を除く。) 消防本部総務課長

(4) 各消防署 各消防署長

(5) 指定管理者が管理する施設 指定管理者が指定する施設長

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が管理する施設 当該施設を事務所として使用している課の課長

(拾得物の取扱い)

第3条 管理施設内において遺失物を拾得した者が,職員及びこれに準ずる者(警備員,清掃員その他管理施設内において職務に従事している者をいう。)の場合は,当該管理施設の取扱責任者を拾得者とみなす。

2 管理施設を利用した者が遺失物を管理施設内において拾得し,取扱責任者に物件の届出を行った場合は,当該利用者を拾得者とする。

3 市長は,前項に規定する拾得者から請求があったときは,拾得物預り書(様式第1号)を交付しなければならない。

4 取扱責任者は,第1項及び第2項の規定により物件の届出のあった拾得物の内容その他必要な事項に関し,拾得物処理簿(様式第2号)に記載するものとする。

(拾得物件の届出)

第4条 取扱責任者は,管理施設内において遺失物を拾得した者から物件の届出を受けたときは,速やかに当該物件を遺失者,所有者又は物件回復の請求権を有する者(以下「遺失者等」という。)に返還しなければならない。

2 市長は,前項の規定による返還ができない場合には,拾得物届出書(様式第3号)により,拾得物の届出を受けた日から7日以内に所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に拾得物の届出をしなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,銃砲,刀剣類その他所有所持することが法令等の規定により認められていない物件の届出を受けたときは,市長は,直ちに警察署長に当該物件を差し出さなければならない。

(拾得物の権利取得)

第5条 市は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該拾得物の所有権を取得する。

(1) 第3条第1項の規定により管理施設の取扱責任者を拾得者とみなし,前条第2項の規定により警察署長に拾得物の届出を行った場合において,民法第240条に規定する期間内に遺失者等が判明しないとき。

(2) 第3条第2項の規定により利用者が拾得者となった場合において,当該拾得者がその権利を放棄し,又は失ったとき。

(権利の喪失)

第6条 市は,取扱責任者が拾得された物件の届出を受けた日から7日以内に警察署長に届出を行わなかった場合には,当該物件を取得する権利を喪失する。

(拾得物の返還)

第7条 取扱責任者は,第4条第2項の規定による警察署長への届出を行う前において遺失者等が判明し,当該遺失者等から物件の返還を求められた場合には,当該物件を返還するものとする。

2 前項の規定により返還を受ける遺失者等は,当該物件の返還を受けるときは,市長に遺失物受領書(様式第4号)を提出するものとする。

3 前項の規定に定めるもののほか,金銭及びこれに類する物件で市長が必要と認めるものについては,おおむね次の各号のいずれかに掲げる方法により本人の確認を行った上で返還をしなければならない。

(1) 運転免許証,パスポート,官公署又は官公署に準ずる機関等が発行する写真貼付の身分証明書等(現に有効なものであり,かつ,当該身分証明書等の原本に限る。)の提示

(2) 国民健康保険証その他官公署又は官公署に準ずる機関等が発行する書類で,住所及び氏名が確認できる公的証明書等(現に有効なものであり,かつ,当該公的証明書等の原本に限る。)の提示

4 市長は,第3条第2項の規定により利用者が拾得者となった場合において,第1項の規定により遺失者等に物件を返還するときは,物件返還通知書(様式第5号)により拾得者に通知するものとする。

(所有権を取得した拾得物)

第8条 取扱責任者は,第5条の規定により市が拾得物の所有権を取得したときは,速やかに庁舎管理主管課長に引き渡すものとする。この場合において,当該取扱責任者は,施設占有者としての権利を主張することができない。

(権利放棄の報告)

第9条 取扱責任者は,第3条第2項の規定により利用者が拾得者となった場合において,当該拾得者がその権利を放棄したときは,警察署長に報告するものとする。

(売却)

第10条 市長は,所有権を取得した拾得物(教育委員会から引渡しを受けたものを含む。)を売却により処分することができる。

(廃棄)

第11条 市長は,前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる物件については,廃棄により処分することができる。

(1) 換価価値がなく,売却をすることができないと認められるもの

(2) 売却することが不適当と認められるもの

(3) 前2号に定めるもののほか,売却に適しないと認められるもの

(金銭の取扱い)

第12条 市長は,権利を取得した金銭類(教育委員会から引渡しを受けたものを含む。)については,取手市会計規則(平成17年規則第30号)の規定に基づき事務処理を行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第87号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年規則第204号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市遺失物及び拾得物取扱規則

平成16年4月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)